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「賃貸不動産経営管理士って本当に必要?」
「わざわざ取る意味があるの?」
「宅建を持っていれば十分では?」
今回は不動産業界歴約20年・賃管士取得済みのペンギン社長が、
おなじみ不動さんとふーちゃん先輩の会話を交えながら、
賃管士が今すぐ必要な3つの理由を
宅建士の歴史と比較しながら徹底解説します。
結論から言うと「今が一番取りやすいタイミング」です。
この記事でわかること
- 賃管士が社会的に必要とされた3つの背景
- 宅建士の歴史から見える賃管士の将来性
- 独占業務が付与される前に取るべき理由
- 今が一番取りやすいタイミングである根拠
- ペンギン社長が感じる賃管士の必要性
まず結論:賃管士が今すぐ必要な3つの理由
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| ①今が一番取りやすい | 国家資格化されてまだ数年・年々難化しているから早いほど有利 |
| ②社会的に必要とされている | かぼちゃの馬車問題・原状回復トラブル・家賃督促問題など社会問題が背景にある |
| ③独占業務付与の可能性 | 宅建士と同じ歴史をたどれば管理受託契約の重説が独占業務になる可能性がある |
ペンギン社長:

不動さん:

ペンギン社長:

①今が一番取りやすいタイミングである根拠
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国家資格化の時期 | 2021年(令和3年)・まだ5年程度 |
| 合格率の推移 | 令和2年:29.8%→令和6年:24.1%と年々難化傾向 |
| 個数問題の増加 | 令和4年度は13問・令和7年度は9問・令和8年度はさらに増加の可能性 |
| 今後の難化予想 | 独占業務付与・認知度向上で受験者が増えればさらに難化する |
| 宅建士との比較 | 宅建士は合格率15〜17%・賃管士はまだ24〜30%で今の方が圧倒的に取りやすい |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

ペンギン社長:

②社会的に必要とされた3つの背景
| 社会問題 | 内容 | 賃管士が必要な理由 |
|---|---|---|
| かぼちゃの馬車問題 | サブリース業者による不正契約・大量の投資家被害が発生(2018年頃) | 特定賃貸借契約の重説義務化・賃管士がその内容を理解・説明する専門家として必要 |
| 退去時の原状回復トラブル | 貸主・借主間の原状回復をめぐるトラブルが多発・国民生活センターへの相談件数が多い | 原状回復ガイドラインの正確な知識を持つ専門家として賃管士が必要 |
| 深夜の家賃督促問題 | 悪質な管理業者による深夜・早朝の督促・脅迫まがいの取り立てが問題化 | 賃貸住宅管理業法(管理業法)の規制強化・賃管士が適正な管理業務を行う専門家として必要 |
ペンギン社長:

不動さん:

ふーちゃん先輩:

③宅建士の歴史から見える賃管士の将来性
宅建士の歴史と賃管士の比較
| 年 | 宅建士の歴史 | 賃管士との比較 |
|---|---|---|
| 昭和32年(1957年) | 「宅地建物取引員」として制度化・独占業務の規定はなし・設置義務が主目的 | 賃管士も令和3年に国家資格化・現時点では独占業務なし・同じ状況 |
| 昭和42年(1967年) | 制度化から10年後に重要事項説明制度が導入・独占業務が付与された | 賃管士も同様に数年〜10年後に独占業務が付く可能性がある |
| 平成27年(2015年) | 「宅地建物取引主任者」→「宅地建物取引士」に名称変更・社会的評価が向上 | 賃管士も今後さらに社会的評価が上がる可能性がある |
| 現在 | 合格率15〜17%・不動産業界の必須資格として定着 | 賃管士も同じ道をたどる可能性が高い |
不動さん:

ペンギン社長:

ふーちゃん先輩:

ペンギン社長:

宅建士と賃管士の現在の比較
| 比較項目 | 宅建士 | 賃管士 |
|---|---|---|
| 国家資格化 | 昭和27年(1952年)制定 | 令和3年(2021年)国家資格化 |
| 独占業務 | ✅ 重要事項説明・記名など | ❌ 現時点ではなし |
| 合格率 | 15〜17% | 24〜30%(まだ取りやすい) |
| 難易度(ペンギン社長評価) | 1.0(基準) | 0.7(宅建より少し簡単) |
| 社会的認知度 | 非常に高い | まだ低い(今後上がる可能性) |
| 業界での評価 | 必須資格として定着 | 必須になりつつある |
| 資格手当 | 月額1〜3万円 | 月額3,000〜1万円(今後上がる可能性) |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

ペンギン社長が感じる賃管士の必要性
「賃管士が必要な理由を一言で言うなら、今が一番取りやすいタイミングだから。国家資格化されてまだ数年・年々難化している・不動産業界で働くなら必須になりつつある・独占業務が付与される前に取っておくべき。宅建士は昭和32年の制度化から10年後に重要事項説明という独占業務が付いた。賃管士も同じ歴史をたどれば管理受託契約の重説が独占業務になる可能性がある。独占業務が付いてから受験者が増えると難化する。今のうちに取っておくことが先行者優位につながるよ。」
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| 理由① | 大手不動産会社では既に採用・昇給の優遇条件になりつつある |
| 理由② | 今の合格率(24〜30%)は宅建士(15〜17%)より高く今が取りやすい |
| 理由③ | 管理受託契約の重説が独占業務になれば賃管士がいないと業務ができなくなる可能性がある |
| 理由④ | 資格手当(月額3,000〜1万円)が年間3.6〜12万円の収入増につながる |
| 理由⑤ | かぼちゃの馬車・原状回復・家賃督促など実務で直結する知識が身につく |
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まとめ:賃管士が必要な5大ポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ①今が一番取りやすい | 国家資格化まだ5年・合格率24〜30%・宅建士より圧倒的に取りやすい今のうちに |
| ②社会問題が背景にある | かぼちゃの馬車・原状回復・深夜家賃督促問題→専門家として賃管士が必要とされている |
| ③宅建士と同じ歴史をたどる可能性 | 宅建士も制度化10年後に独占業務が付いた・賃管士も管理受託契約の重説が独占業務になる可能性 |
| ④独占業務付与前に取るべき | 独占業務が付いてから受験者が増えると難化する・今が先行者優位 |
| ⑤不動産業界では必須になりつつある | 大手では既に採用・昇給の優遇条件・資格手当で年間3.6〜12万円の収入増 |
ペンギン社長:

