賃貸不動産経営管理士

不動産調査とは?登記簿は表題部・甲区・乙区の3構成・所有者は甲区・抵当権は乙区・公図は精度が低い・地番と住居表示は一致しないなど試験頻出ポイントを徹底解説

ペンギン社長

不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

※本記事にはプロモーションが含まれています。

賃貸不動産経営管理士の試験において、

不動産調査(登記・公図・地図・現地調査

管理業務の実務知識として出題される重要テーマです。

「登記簿謄本でどんなことがわかる?」
「公図と地図の違いは?」
「土地の表示(地番・地積・地目)って何?」
「建物の登記(床面積・種類・構造)は何で確認する?」
「現地調査で確認すべきことは?」

今回はおなじみ不動さんふーちゃん先輩の会話を交えながら、

不動産調査の試験頻出ポイントを徹底解説します。


この記事でわかること

  • 登記簿謄本(登記事項証明書)でわかること
  • 表題部・権利部(甲区・乙区)の違いと内容
  • 公図・地図・地積測量図の違い
  • 不動産調査で確認すべき主要書類
  • 現地調査で確認すべき内容
  • おさらい問題で理解度チェック

まず試験頻出ポイントを表で整理する

項目試験に出るポイント
登記簿の構成表題部・権利部(甲区・乙区)の3つで構成
表題部に記載されていること土地・建物の物理的状況(所在・地番・地積・構造・床面積など)
権利部甲区に記載されていること所有権に関する事項(所有者・所有権移転の経緯)
権利部乙区に記載されていること所有権以外の権利(抵当権・賃借権・地上権など)
公図の精度公図は精度が低い・法的な境界確認には地積測量図が必要
地番と住居表示の違い地番は登記上の番号・住居表示は郵便物の宛先として使う番号
建物の種類居宅・共同住宅・店舗・事務所など登記上の用途を示す
抵当権の確認権利部乙区で確認・抵当権が設定されていると競売リスクがある

不動さん:

不動さん
登記簿って3つの部分に分かれているんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。表題部・権利部甲区・権利部乙区の3つ。表題部は物の状況・甲区は誰が持っているか・乙区は抵当権など所有権以外の権利という覚え方が便利だよ。

①登記簿謄本(登記事項証明書)の構成

部分記載内容確認できること
表題部土地:所在・地番・地目・地積
建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積
土地・建物の物理的な状況
権利部(甲区)所有権に関する事項(所有者の氏名・住所・取得原因・日付)誰が所有しているか・所有権移転の経緯
権利部(乙区)所有権以外の権利(抵当権・賃借権・地上権・地役権など)抵当権が設定されているか・賃借権の登記があるか

ペンギン社長:

ペンギン社長
実務でも管理受託前に必ず登記簿謄本を確認する。特に権利部乙区の抵当権の確認は重要。抵当権が設定されていると万が一オーナーさんがローンを払えなくなった場合に競売になる可能性がある。そうなると入居者さんへの対応が必要になるからね。

②表題部の詳細

土地の表題部

記載事項内容
所在土地が所在する市区町村・丁目
地番登記上の番号・住居表示とは異なる場合がある
地目土地の用途(宅地・田・畑・山林・雑種地など)
地積土地の面積(㎡)

建物の表題部

記載事項内容
所在建物が所在する地番
家屋番号建物の登記上の番号
種類建物の用途(居宅・共同住宅・店舗・事務所など)
構造建物の構造(木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)・階数・屋根の種類
床面積各階の床面積(㎡)

ポイント

試験のポイント

「建物の所有者の氏名は表題部に記載されている」→ ×

所有者の氏名は権利部(甲区)に記載されています。

表題部は物理的な状況のみです。

不動さん:

不動さん
所有者の情報は表題部ではなく甲区に書いてあるんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。「表題部に所有者が書いてある→×」が典型的な引っかけ。表題部は土地・建物の状況(大きさ・構造・用途)だけ。所有者の情報は権利部甲区だよ。

③地番と住居表示の違い

比較項目地番住居表示
意味登記上の土地の番号郵便物の配達・住所として使う番号
根拠法不動産登記法住居表示に関する法律
表記の例○○市△△町1番2○○市△△町1丁目2番3号
一致するか必ずしも一致しない・地番と住居表示が異なる場合がある
不動産調査での使用登記簿・公図の調査に使用する郵便物・住民票の住所として使用する

ポイント

試験のポイント

「地番と住居表示は必ず一致する」→ ×

地番と住居表示は異なる場合があります

不動さん:

不動さん
地番と住居表示は違う場合があるんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。「必ず一致する→×」が引っかけポイント。登記簿を調べる時は住居表示ではなく地番を使う必要があるよ。地番がわからない場合は市役所や法務局で確認できるよ。

ペンギン社長:

ペンギン社長
実務でも地番と住居表示の違いでトラブルになることがある。入居者さんから「住所を教えてください」と言われた時に地番を伝えてしまうと郵便物が届かないことがある。住居表示と地番をしっかり区別することが大切だよ。

④公図・地図・地積測量図の違い

書類の種類内容精度
公図(旧土地台帳附属地図)土地の形状・位置・隣接関係を示した図面精度が低い・法的な境界確認には不十分
地図(不動産登記法14条地図)精度の高い測量に基づいた正確な地図精度が高い・法的効力がある
地積測量図分筆・地積変更の際に作成された土地の測量図✅ 作成時点での正確な面積・形状を示す

ポイント

試験のポイント

「公図は精度が高く法的な境界確認に使用できる」→ ×

公図は精度が低く法的な境界確認には地積測量図が必要です。

不動さん:

不動さん
公図は精度が低いんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。「公図で境界が確認できる→×」が引っかけポイント。公図は土地の大まかな形状・位置関係を把握するために使う。正確な境界確認は地積測量図や現地での境界杭の確認が必要だよ。

⑤不動産調査で確認すべき主要書類

書類確認できること取得場所
登記事項証明書(登記簿謄本)所有者・抵当権・物理的状況法務局・オンライン申請
公図土地の形状・位置・隣接関係法務局
地積測量図土地の正確な面積・形状法務局
建物図面・各階平面図建物の形状・各室の位置・床面積法務局
固定資産税評価証明書固定資産税の評価額・課税標準額市区町村役場
都市計画図用途地域・建ぺい率・容積率などの法規制市区町村役場

⑥現地調査で確認すべき内容

確認項目内容
建物の外観外壁の状態・亀裂・雨漏りの痕跡・外構の状態
建物の内部各室の状態・設備の状態・共用部分の状態
境界の確認境界杭・境界標の有無・隣接地との境界の明確さ
接道状況建物に接する道路の種類・幅員・建築基準法上の道路かどうか
周辺環境近隣施設・騒音・日当たり・交通アクセスなど
ライフライン電気・ガス・水道・下水道の引き込み状況

ペンギン社長:

ペンギン社長
実務でも管理受託前に現地調査は必ず行う。書類だけではわからない建物の状態・境界の問題・周辺環境などを現地で確認することが重要だよ。特に境界杭の確認は後でトラブルになりやすいポイントだよ。

試験対策:おさらい問題

○か×で答えてください。

問題①
建物の所有者の氏名・住所は登記簿の表題部に記載されている。

問題②
土地の抵当権は登記簿の権利部乙区で確認することができる。

問題③
地番と住居表示は必ず一致しており同じ番号になっている。

問題④
公図は精度が高く法的な境界確認に使用することができる。

問題⑤
登記簿の表題部には建物の種類(居宅・共同住宅など)・構造・床面積が記載されている。

問題⑥
権利部甲区には所有権に関する事項が記載されており賃借権の登記も甲区で確認できる。

問題⑦
地積測量図は土地の分筆・地積変更の際に作成された測量図であり正確な面積・形状を確認できる。


正解と解説

① ×
建物の所有者の氏名・住所は権利部(甲区)に記載されています。表題部は物理的な状況(構造・床面積など)のみです。

② ○
土地の抵当権は権利部(乙区)で確認できます。乙区には所有権以外の権利(抵当権・賃借権・地上権)が記載されます。

③ ×
地番と住居表示は必ずしも一致しません。地番は登記上の番号・住居表示は郵便物の宛先として使う番号であり異なる場合があります。

④ ×
公図は精度が低く法的な境界確認には不十分です。正確な境界確認には地積測量図や現地での境界杭の確認が必要です。

⑤ ○
登記簿の表題部には建物の種類・構造・床面積が記載されています。

⑥ ×
賃借権の登記は権利部(乙区)で確認します。甲区には所有権に関する事項のみが記載されます。賃借権は所有権以外の権利なので乙区です。

⑦ ○
地積測量図は分筆・地積変更の際に作成される測量図で正確な面積・形状を確認できます。

不動さん:

不動さん
問題①の「所有者は甲区」・問題④の「公図は精度が低い」・問題⑥の「賃借権は乙区」が特に引っかかりました!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
この3点が定番の引っかけポイント。「所有者→甲区」「所有権以外(抵当権・賃借権)→乙区」「公図は精度低い・境界は地積測量図」この3点は必ず覚えておこう。

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まとめ:不動産調査の5大ポイント

  • 登記簿は表題部(物理的状況)・甲区(所有権)・乙区(所有権以外)の3つで構成
  • 所有者の情報は甲区・抵当権・賃借権は乙区で確認する
  • 地番と住居表示は必ずしも一致しない
  • 公図は精度が低い・法的な境界確認には地積測量図が必要
  • 現地調査で境界杭・接道状況・ライフラインを確認することが重要
ふーちゃん
お疲れさまでした~目次に戻って次の勉強へレッツゴー!

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