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今回は
「実際にあった判例から」
を参考に、
地位・身分を詐称して
賃貸借契約を締結した事例を解説します。
賃管士試験でも出題される
「賃貸借契約取消し」
「入居審査の重要性」
に直結する内容です。
参考:不動産用語集 RE-Words(不動産流通研究所発行)
東京地裁 令和5年9月(判決)
今回のケース
不動さん:

ふーちゃん先輩:

📝 事件の概要:
令和5年2月、賃貸人X(マンションオーナー)は借主Yに対して1室を賃貸しました。賃貸借にあたりYはXに対して「株式会社A 営業部長」「B銀行V.I.P主席」「C Fashion Designer」などと記載された名刺を複数枚交付し、自らの地位・身分について説明しました。
ところがYは入居後まもなく家賃を支払わなくなり、Xが連絡しても応答がない状態が続きました。不審に思ったXがYを調査したところ、Yが名刺に記載されていたいずれの会社にも在籍しておらず、地位・身分を詐称していたことが判明しました。
同年5月、Xは内容証明郵便にてYに対し賃貸借契約の詐欺による取消しと建物の明渡しを求めましたが、何の反応もありませんでした。
同年7月、XはYの詐称により経済力があると見せかけて賃貸借契約を締結させたとして訴えを提起しました。
裁判所の判断
📝 判決のポイント:
裁判所は以下のように判断しました。
① 詐欺による賃貸借契約の取消しを認定
Yが複数の名刺を交付して地位・身分を詐称し、経済力があると見せかけて賃貸借契約を締結させた行為は詐欺にあたると認定されました(民法96条)。
② 賃料相当損害金の請求を認容
詐欺による契約取消しが認められたため、賃貸借契約は当初から無効となりますが、裁判所はXに対して建物占有開始日から5か月分の確定賃料相当損害金32万5,000円の支払いをYに命じました。
③ 立替弁済に関するXの請求は棄却
立替弁済(Xが支払ったとする別の費用)については、賃貸人が本件建物を占有し始めたことを確認する証拠がないとして棄却されました。
賃管士試験との関連:どの範囲に当たるか

📝 賃管士試験の関連範囲:
| 関連する試験範囲 | 内容 |
|---|---|
| 詐欺による意思表示の取消し(民法96条) | 詐欺によって締結した契約は取り消すことができる。取消しによって契約は当初から無効となる。 |
| 賃貸借契約締結時の審査義務 | 管理業者は入居審査において借主の属性・収入・勤務先を適切に確認する義務がある。 |
| 信頼関係破壊の法理 | 賃料不払い・詐称による信頼関係の破壊が解除・取消しの根拠となる。 |
| 内容証明郵便による意思表示 | 契約取消しの意思表示は相手方への到達が必要(民法97条)。内容証明+配達証明で到達を証明する。 |
| 不当利得・損害賠償 | 契約取消し後も建物を占有している期間の賃料相当損害金は請求できる(民法703条・709条)。 |
この判例から管理業者が学ぶべき実務上のポイント
① 入居審査を徹底する
📝 実務上の注意点:
今回の事件は、借主Yが複数の名刺を交付して地位・身分を偽ったことが発端です。管理業者として入居審査では以下を確認することが重要です。
・勤務先の実在確認:会社名・部署名をインターネット等で検索し実在を確認する✅
・在籍確認:勤務先への電話確認(在籍証明書の提出依頼)✅
・収入証明書の確認:源泉徴収票・給与明細・確定申告書等の提出を求める✅
・家賃保証会社の活用:審査を通じた属性確認と滞納リスクの軽減✅
名刺だけを信用した入居審査は不十分です。複数の書類で裏付けを取ることが管理業者の責務です。
② 早期の法的対応が重要
📝 実務上の注意点:
今回の事件ではXが詐欺を把握した後、速やかに内容証明郵便で取消しの意思表示を行い、その後訴訟提起しています。詐欺が判明した場合の対応手順を整理すると以下の通りです。
Step1:詐欺の事実確認(書面・記録の保全)
Step2:内容証明郵便+配達証明にて契約取消しの意思表示を送付
Step3:反応がない場合は弁護士に相談・法的手続きへ
Step4:訴訟提起・強制執行(建物明渡し・損害賠償請求)
賃管士試験でも「内容証明郵便は到達を証明しない・配達証明が必要」という知識が問われます。本判例はその実務的な意味を理解する好事例です。
③ 詐欺取消し後も賃料相当損害金は請求できる
📝 重要な法的ポイント:
詐欺による取消しが認められると契約は当初から無効(遡及効)となります。つまり「最初から賃貸借契約は存在しなかった」という扱いになります。
・賃料請求はできない(契約が存在しないため)
・ただし賃料相当損害金(不当利得・不法行為による損害賠償)は請求できる✅
本判例でも裁判所は賃料請求ではなく「賃料相当損害金」として認容しています。「取消し後の損害賠償」という概念は賃管士試験でも重要な知識です。
民法96条「詐欺による取消し」の重要ポイント
📝 試験対策としての整理:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取消権者 | 詐欺を受けた者(被詐欺者)✅ |
| 取消しの効果 | 契約は当初から無効(遡及効)✅ |
| 取消しの期間制限 | 詐欺を知った時から5年または行為の時から20年✅ |
| 第三者への対抗 | 善意無過失の第三者には取消しを対抗できない✅ |
| 取消し後の処理 | 相手方への原状回復義務+賃料相当損害金の請求が可能✅ |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

ペンギン社長:

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ふーちゃん先輩:

