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賃貸物件でクロアリが大量発生した場合、誰が駆除すべきなのでしょうか。「借主が駆除しないのは義務違反では?」と思いがちですが、実際の裁判ではそう簡単には結論が出ません。今回は実際に起きた判例をもとに、賃貸不動産経営管理士試験で問われる重要ポイントと合わせて解説します。
今回の判例:クロアリ駆除をめぐる貸主と借主のトラブル
本記事は以下を引用元としています。
「実際にあった判例から」
「借主がクロアリ駆除を怠ったことを理由とした、借主の契約解除・敷金の返還・慰謝料等の支払請求が棄却された事例」
参考判例:東京地裁 令和元年9月20日判決
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事案の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 当事者 | 貸主Y・借主X(保証会社あり) |
| 物件 | 一戸建て建物(定期賃貸借契約・月額19万4,000円) |
| トラブルの発端 | 入居後に室内で大量のクロアリが発生 |
| 借主Xの主張 | 貸主Yがクロアリ駆除を行わなかったことを債務不履行として契約解除・損害賠償を主張 |
| 借主Xの請求内容 | 損害賠償・敷金返還・慰謝料等 合計約118万円 |
| 裁判所の判断 | 借主Xの請求を棄却 |


裁判所が「借主Xの請求を棄却」した理由
📝 裁判所の判断ポイント:
裁判所は以下の理由から借主Xの請求をすべて棄却しました。
① 借主Xは貸主Yの債務不履行(クロアリ未対応)を主張したが、裁判所はXの主張を認めなかった
② Xが主張する「クロアリ駆除義務違反」がYの債務不履行にあたるとは認定されなかった(貸主Yはクロアリ駆除に関し、原因を調査する等の対応をとっていた)
③クロアリの発生によって、直ちに使用自体が困難となるとはいえない
④ 借主X自身も駆除・対応を怠っていた点も考慮された
⑤ 結果として借主Xの損害賠償・敷金返還・慰謝料等の請求がすべて棄却された
ペンギン社長:

不動さん:

ふーちゃん先輩:

賃管士試験で問われる関連ポイント
この判例は賃貸不動産経営管理士試験の複数の重要テーマと深く関わっています。
① 賃貸人の修繕義務(民法606条)
📝 解説:民法606条は「賃貸人は、賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務を負う」と定めています。クロアリが建物の構造上の問題(土台・基礎の隙間など)から大量発生している場合、貸主は修繕義務として駆除・対応する義務を負います。今回の判例では、貸主は相応の対応をしたと判断されました。
試験のポイント:
・賃貸人は賃貸物を使用収益に適した状態で維持する義務がある✅
・賃借人の責に帰すべき事由によって修繕が必要になった場合は賃貸人の義務ではない❌
・建物の構造上の問題による害虫発生→賃貸人の修繕義務の範囲に入る✅
② 賃借人の善管注意義務(保管義務)
📝 解説:賃借人には建物を善良な管理者の注意をもって使用・保管する義務(善管注意義務)があります(民法400条)。今回貸主Yはクロアリを駆除せずに契約解除・損害賠償を求めましたが、借主X自身も、善管注意義務の観点から、借主側の保管対応にも問題があったと判断されたと考えられます。
試験のポイント:
・賃借人には善管注意義務(保管義務)がある✅
・クロアリ対応を怠ることは保管義務違反になりうる✅
・義務違反の判断は「誰の責に帰すべき事由か」が重要な判断基準になる✅
③ 債務不履行に基づく契約解除(民法541条・543条)
📝 解説:今回借主Xは「貸主Yの債務不履行(クロアリ未対応)」を理由に契約解除・損害賠償を求めましたが棄却されました。債務不履行による解除が認められるためには①債務不履行の事実②相当期間を定めた催告③それでも履行されないことが必要です。さらに賃貸借では信頼関係破壊の法理も適用され、単純な債務不履行があっても信頼関係が破壊されていなければ解除できない場合があります。
試験のポイント:
・債務不履行解除には原則として催告が必要✅
・賃貸借では信頼関係破壊の法理が適用される✅
・債務不履行の事実が認定されなければ損害賠償請求も認められない✅
④ 敷金の返還(民法622条の2)
📝 解説:今回借主は敷金の全額返還も求めましたが棄却されました。本来、敷金は賃貸借終了後に賃料未払い等の債務と相殺した残額を返還する(民法622条の2)ものです。本件は、消費者契約法10条に基づき、敷金償却は無効であるとの借主Xの主張を退けた形となりました。敷金は精算され、一部は借主Xに返還されました。
試験のポイント:
・敷金は賃貸借終了・明渡し後に返還請求できる✅
・敷金から差し引けるのは賃借人に帰責事由がある損害のみ✅
・経年変化・通常損耗は賃借人負担にできない✅
⑤ 賃貸人の保存行為と賃借人の修繕受忍義務(民法606条2項・607条)
📝 解説:今回の事案では貸主が「クロアリ駆除という保存行為」を適切に行わなかったことが問題となりました。本来であれば貸主は修繕・保存行為を行う権限があり、賃借人はそれを受忍する義務があります。今回は、貸主Yが相応の対応をしたことで、保存行為をしていたと認められた形のなりました。
試験のポイント:
・賃貸人は保存行為をする権限を持つ✅
・賃借人は賃貸人の保存行為を受忍する義務がある✅
・ただし保存行為により目的達成不能になる場合は賃借人は解除できる✅
管理業者・管理士としての実務上の対応ポイント
| 場面 | 対応 |
|---|---|
| 入居者からクロアリ発生の連絡が来た | まず発生原因を調査する(建物起因か入居者起因かを確認) |
| 建物構造上の問題と判明した | 賃貸人(オーナー)に報告・修繕・駆除対応を促す |
| 入居者の生活状態が原因と判明した | 入居者に清掃・対策を求める(記録を残す) |
| 貸主が対応しない場合 | 賃料減額・契約解除のリスクが生じることを貸主に説明する |
ペンギン社長:

不動さん:

ふーちゃん先輩:

まとめ:判例から学ぶ賃管士の重要ポイント5つ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ①賃貸人の修繕義務 | 建物の構造上の問題による害虫発生は賃貸人が対応する義務がある |
| ②善管注意義務の範囲 | 賃借人の義務違反を問うには「誰の責に帰すべきか」の判断が必要 |
| ③信頼関係破壊の法理 | 債務不履行があっても信頼関係が破壊されていなければ、即時解除できない |
| ④敷金の取り扱い | 差し引けるのは賃借人に帰責事由がある損害のみ |
| ⑤管理業者としての対応 | 迅速な原因調査→貸主への報告・対応促進が基本(賃貸不動産経営管理士の役割も大きい) |
不動さん:

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