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賃料を滞納している店舗の借主に
「屋号しかわからない」
「営業実態がない」
という状況で明渡しは
できるのでしょうか。
実際の法律相談をもとに、
賃貸不動産経営管理士試験で
問われる重要ポイントと
合わせて解説します。
管理業者として知っておくべき
実務知識が詰まっています。
今回の事例:屋号で営業する人物への明渡し請求
本記事は以下を引用元としています。
「民法・宅建業法に強くなる」
「屋号で営業している人物に貸した不動産の明渡し」
執筆:グリーンリーフ法律事務所 代表弁護士 野田泰彦氏
---
相談内容の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件の種類 | 店舗(古物商が営業) |
| 借主 | 「A」という屋号で営業するB個人 |
| トラブルの内容 | 賃料滞納4ヶ月程度・営業実態なし |
| オーナーの対応 | 自ら裁判を起こし、Bを相手に明渡し命令の判決を取得済み |
| 問題点 | 強制執行を申立てたが、執行官が「Aという屋号しか確認できず、B個人の占有が確認できない」として執行不能の可能性が生じた |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

弁護士の回答・解説ポイント
(1)建物明渡請求訴訟の基本的な流れ
📝 解説:賃料滞納などを理由に建物の明渡しを求める場合、以下の手順が必要です。
① 賃貸借契約の解除通知(内容証明郵便が一般的)
② 明渡し請求訴訟の提起
③ 判決の取得
④ 強制執行の申立て(執行官が現地に赴き占有者を特定・明渡しを実現)
今回はすでに③まで完了していましたが、④の段階で「占有者の特定」が問題になりました。
(2)本件の場合、どうすればよかったのか
📝 解説:強制執行では判決の被告と実際の占有者が同一であることが必要です。今回は屋号「A」しか確認できず、B個人が不在のため、占有が証明できないため執行不能の可能性があるという事態に陥ってしまいました。ではどうすればこのような事態を招かずに済んだのか?
・①:被告の表記を、「AことB」として訴訟を提起しておけば良かった。
・②:誰を被告とすべきか不安な場合(占有移転がされている可能性がある場合含む)は、占有移転禁止の仮処分申請や、弁護士会照会なども検討する。
・③:万一、判決を得た後に被告と占有者の同一性が疑われる事態になった場合には、被告と占有者の同一性を示す資料を執行官に提出する。
ペンギン社長:



賃管士試験で問われる関連ポイント
① 賃料滞納と契約解除(民法541条・信頼関係破壊の法理)
📝 解説:今回の事案では賃料滞納4ヶ月が契約解除の理由となっています。民法上、賃料不払いは債務不履行にあたり解除事由になりますが、賃貸借契約では信頼関係破壊の法理が適用されます。1〜2ヶ月の滞納では信頼関係が破壊されたと認められないケースもあり、一般的には3ヶ月以上の滞納が解除の目安とされています。
試験のポイント:
・賃料不払いは債務不履行による解除事由になる✅
・ただし信頼関係破壊の法理が適用され、1〜2ヶ月では解除できないことが多い✅
・解除には原則として相当期間を定めた催告が必要(民法541条)✅
・催告不要の解除(民法542条)は債務の全部履行不能など限定的な場合✅
② 内容証明郵便による解除通知
📝 解説:賃料滞納を理由に契約を解除する場合、内容証明郵便で解除通知を送ることが実務上の標準です。内容証明郵便は「いつ・誰が・どんな内容を送ったか」を郵便局が証明するもので、後の訴訟において解除の意思表示があったことの証拠になります。管理業者はオーナーに代わってこの手続きを行うことが多く、管理業務の重要な実務知識です。
試験のポイント:
・契約解除の意思表示は相手方に到達した時点で効力が生じる(民法97条)✅
・内容証明郵便は解除の証拠として有効✅
・管理業者は賃貸人(オーナー)の代理として解除通知を行うことは、非弁行為にあたる場合がある。✅
③ 強制執行(非金銭執行)の基本
📝 解説:建物明渡しの強制執行は非金銭執行に分類されます。金銭執行(財産を差し押さえてお金に換える)とは異なり、執行官が現地に赴いて占有者を特定し、直接明渡しを実現する手続きです。今回の事案のように占有者の特定ができない場合は執行不能になることがあります。
試験のポイント:
・強制執行には金銭執行(財産差押)と非金銭執行(建物明渡など)がある✅
・強制執行には執行力のある債務名義(確定判決など)が必要✅
・執行官が現地で占有者を確認してはじめて明渡しが実現する✅
・占有者と被告が一致しない場合は執行不能になりうる✅
④ 管理受託契約における管理業者の役割
📝 解説:今回の事案ではオーナー自らが裁判を起こしていますが、管理業者はこのような事態が起きないよう滞納発生時の早期対応が求められます。賃貸住宅管理業法では、管理業者は賃貸人から委託を受けて管理業務を行う際に善管注意義務を負います。滞納が発生した場合の報告・対応は管理業務の重要な責務です。
試験のポイント:
・管理業者は管理受託契約に基づきオーナーの代わりに管理業務を行う✅
・管理業者には善管注意義務がある✅
・賃料滞納の早期発見・報告・対応は管理業者の重要な業務✅
・管理業者は法的手続きの代理はできない(弁護士業務)が、弁護士への橋渡しは行える✅
⑤ 入居審査と契約当事者の特定
📝 解説:今回のトラブルの根本原因のひとつは、「屋号で営業する人物」との契約において契約当事者(誰が借主なのか)が不明確だった点にあります。入居審査の段階で賃借人を正確に特定することは管理業者の重要な責務です。個人の場合は本人確認書類、法人の場合は商業登記簿謄本などで確認することが求められます。
試験のポイント:
・屋号は個人の通称に過ぎず、法人格はない✅
・契約書の賃借人欄は個人名または正式な法人名で記載する✅
・入居審査では本人確認・身元確認が必要✅
・法人契約の場合は商業登記簿で実在確認をする✅
管理業者・管理士としての実務対応チェックリスト
| 場面 | 対応のポイント |
|---|---|
| 契約時 | 屋号ではなく個人名・法人名を正確に記載。本人確認書類で確認する |
| 滞納発生時(1〜2ヶ月) | 速やかにオーナーへ報告・借主へ催促。記録を残す |
| 滞納継続時(3ヶ月以上) | 弁護士への相談・内容証明郵便による解除通知の検討を促す |
| 営業実態がなくなった場合 | 現地確認・占有者の特定を行い状況をオーナーへ報告 |
| 法的手続きへ移行する場合 | 弁護士への橋渡し(管理業者自身が法的手続きの代理はできない) |
ペンギン社長:

不動さん:

ふーちゃん先輩:

まとめ:判例・法律相談から学ぶ賃管士の重要ポイント5つ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ①賃料滞納と解除 | 信頼関係破壊の法理が適用・3ヶ月以上が解除の目安 |
| ②解除通知の方法 | 内容証明郵便が証拠として有効・到達時に効力発生 |
| ③強制執行の種類 | 金銭執行と非金銭執行(建物明渡)の違いを押さえる |
| ④管理業者の役割 | 早期発見・報告・弁護士への橋渡しが重要な責務 |
| ⑤契約当事者の特定 | 屋号ではなく個人名・法人名で契約・本人確認の徹底 |
不動さん:

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