資格の雑談

宅建業と宅建士の違いとは?政令使用人は宅建業NG・宅建士OK・未成年者は宅建業OK・宅建士NG・変更届出は30日以内vs遅滞なくなど間違いやすい条文を徹底比較解説

ペンギン社長

不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

※本記事にはプロモーションが含まれています。

宅建業法を勉強していると必ずぶつかる壁があります。

「宅建業の免許欠格事由と宅建士の登録欠格事由が似ていて混乱する…」
「変更届出は30日以内?それとも遅滞なく?」
「宅建業と宅建士で住所変更の届出義務は違うの?」
「政令で定める使用人って宅建業と宅建士で扱いが違うの?」

今回は不動産業界歴約20年・宅建士・賃管士・マンション管理士など5資格以上を保有するペンギン社長が、

おなじみ不動さんふーちゃん先輩の会話を交えながら、

宅建業と宅建士の間違いやすい条文の違いを徹底比較解説します。

宅建試験で毎年出題される頻出ポイントを

わかりやすく整理しますのでぜひ最後まで読んでみてください。


この記事でわかること

  • 宅建業の免許欠格事由と宅建士の登録欠格事由の違い
  • 政令で定める使用人の扱いの違い
  • 宅建業と宅建士の変更届出の期限の違い
  • 住所変更の届出義務の違い
  • 宅建士の登録消除に関する間違いやすい条文
  • おさらい問題で理解度チェック

まず試験頻出ポイントを表で整理する

比較項目宅建業の免許宅建士の登録
政令で定める使用人の欠格事由該当する該当しない
未成年者の取り扱い✅ 法定代理人が欠格事由非該当なら免許を受けられる❌ 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録を受けられない
変更届出の期限30日以内遅滞なく
住所変更の届出義務不要(宅建業の変更届出事項に住所は含まれない)必要(遅滞なく変更登録が必要)
登録消除後の再登録取り消し日から5年経過後処分の日から5年経過後(例外あり)

不動さん:

不動さん
宅建業と宅建士で似てるのに違うところがたくさんあるんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。宅建業法は「宅建業の免許」と「宅建士の登録」という2つの制度が混在しているから混乱しやすい。条文が似ているだけに違いを正確に覚えないと試験で引っかかるよ。

ペンギン社長:

ペンギン社長
実務でも宅建業の免許と宅建士の登録は全く別の手続き。会社が免許を持っていても宅建士が登録していないと宅建士業務はできない。両方の制度を正確に理解することが実務でも重要だよ。

①免許欠格事由と登録欠格事由の違い(政令で定める使用人)

項目宅建業の免許欠格事由宅建士の登録欠格事由
根拠条文宅建業法第5条1号・12号宅建業法第18条3号
対象者不正手段で免許取得・業務停止処分違反で免許取り消された場合の役員・政令で定める使用人同様の理由で免許取り消された場合の役員のみ(聴聞期日公示日前60日以内)
政令で定める使用人欠格事由に該当する欠格事由に該当しない
欠格事由の期間取り消し日から5年間取り消し日から5年間
📋 ポイントまとめ:不正手段による免許取得等で宅建業の免許を取り消された時に政令で定める使用人だった者は取り消し日から5年間は宅建業の免許を受けられないが宅建士の登録は受けられる

不動さん:

不動さん
政令で定める使用人は宅建業の免許は受けられないけど宅建士の登録はできるんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。ここが最も間違いやすいポイント。役員だった場合は宅建業・宅建士の両方が5年間受けられない。でも政令で定める使用人だった場合は宅建業の免許は5年受けられないが宅建士の登録は5年を待たずに受けられる。

②免許欠格事由と登録欠格事由の違い(未成年者)

項目宅建業の免許宅建士の登録
根拠条文宅建業法第5条11号宅建業法第18条1号
未成年者の取り扱い法定代理人が欠格事由に該当しなければ免許を受けられる成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録を受けられない
📋 ポイントまとめ:成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は宅建業の免許は受けられるが(法定代理人が欠格事由非該当の場合)宅建士の登録は受けられない
→ 宅建業を営むには他の人で専任の宅建士を用意する必要がある。

不動さん:

不動さん
未成年者は宅建業の免許は受けられるのに宅建士の登録は受けられないんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。ここも典型的な引っかけポイント。「未成年者は宅建業も宅建士も受けられない→×」という間違えやすいパターンだよ。宅建業の免許は法定代理人が問題なければ受けられる。でも宅建士の登録は受けられない。

③変更届出の期限の違い

項目宅建業の免許変更届出宅建士の登録変更届出
根拠条文宅建業法第9条宅建業法第20条
届出の期限変更があった場合30日以内に届け出る変更があったとき遅滞なく変更の登録を申請する
届出先免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事登録をしている都道府県知事

ポイント

試験のポイント

「宅建士の登録事項に変更があった場合は30日以内に変更の登録を申請しなければならない」→ ×

宅建士の登録変更は遅滞なく申請します。

30日以内は宅建業の変更届出の期限です。

不動さん:

不動さん
宅建業は30日以内・宅建士は遅滞なくという違いがあるんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。「宅建士も30日以内→×」が典型的な引っかけ。「宅建業=30日以内・宅建士=遅滞なく」とセットで覚えよう。

④住所変更の届出義務の違い

項目宅建業の変更届出宅建士の変更届出
住所変更の届出不要(宅建業の変更届出事項に住所は含まれない)必要(宅建士は住所変更も遅滞なく変更登録が必要)
変更届出が必要な主な事項(宅建業)商号・名称・事務所の名称・所在地・法人の役員・専任の宅建士の氏名など-
変更届出が必要な主な事項(宅建士)-氏名・住所・本籍・従事する事務所の商号または名称および免許番号
⚠️ 重要ポイント:専任の宅建士の住所が変更になった場合→宅建業の免許変更届出は不要だが宅建士個人として住所変更の登録申請が必要

不動さん:

不動さん
専任の宅建士の住所が変わっても宅建業の届出は不要なんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。「専任の宅建士の住所変更→宅建業の届出が必要→×」という引っかけが出やすい。宅建業の変更届出事項に住所は含まれていない。でも宅建士個人として住所変更の登録申請は必要だよ。

⑤宅建士の登録消除に関する間違いやすい条文

ケース再登録の可否根拠
事務禁止処分違反で登録が消除された場合消除の日から5年経過後に再登録可能宅建業法第18条9号
事務禁止処分中に自ら登録消除申請をした場合事務禁止処分期間終了後すぐに再登録可能(5年待たなくていい)宅建業法第18条11号
📋 ポイントまとめ:事務禁止処分に違反して強制的に消除された場合は消除日から5年待つ必要がある。しかし事務禁止処分中に自ら申請して消除した場合は5年待たずに処分期間終了後すぐに再登録できる。

不動さん:

不動さん
自分から申請して消除した場合は5年待たなくていいんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。処分に違反したわけではなく自ら申請して消除した場合は5年の欠格期間が適用されない。「自分で消除申請→5年待つ必要がある→×」が典型的な引っかけだよ。

試験対策:おさらい問題

○か×で答えてください。

問題①
不正手段による免許取得で宅建業の免許を取り消された時に政令で定める使用人だった者は取り消し日から5年間は宅建士の登録を受けることができない。

問題②
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は宅建業の免許も宅建士の登録も受けることができない。

問題③
宅建士の登録事項に変更があった場合は30日以内に変更の登録を申請しなければならない。

問題④
専任の宅建士の住所が変更になった場合は宅建業の免許変更届出が必要である。

問題⑤
事務禁止処分に違反して宅建士の登録が消除された場合は消除日から5年経過後に再登録できる。

問題⑥
事務禁止処分中に自ら登録消除を申請した場合は消除日から5年経過後に再登録できる。

問題⑦
宅建業の変更届出は変更があった日から30日以内に行わなければならない。


正解と解説

① ×
政令で定める使用人だった者は宅建士の登録は受けられます(5年待たなくていい)。宅建業の免許は5年受けられませんが宅建士の登録は別です。

② ×
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は宅建業の免許は受けられます(法定代理人が欠格事由に該当しない場合)。宅建士の登録は受けられません。

③ ×
宅建士の登録変更は遅滞なく申請します。30日以内は宅建業の変更届出の期限です。

④ ×
専任の宅建士の住所変更は宅建業の変更届出事項に含まれません。ただし宅建士個人として住所変更の登録申請は必要です。

⑤ ○
事務禁止処分違反で登録が消除された場合は消除日から5年経過後に再登録できます。

⑥ ×
事務禁止処分中に自ら登録消除を申請した場合は5年待つ必要はありません。処分期間終了後すぐに再登録できます。

⑦ ○
宅建業の変更届出は変更があった日から30日以内に行わなければなりません。

不動さん:

不動さん
問題①の「政令使用人は宅建士の登録はOK」・問題②の「未成年者は宅建業はOK・宅建士はNG」・問題③の「宅建士は30日ではなく遅滞なく」が特に引っかかりました!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
この3点が定番の引っかけポイント。「政令使用人→宅建業NG・宅建士OK」「未成年者→宅建業OK・宅建士NG」「宅建士の変更→遅滞なく」この3点は必ず覚えておこう。

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まとめ:宅建業と宅建士の違いの5大ポイント

  • 政令で定める使用人は宅建業免許NG・宅建士登録はOK(役員は両方5年NG)
  • 未成年者は宅建業免許OK(法定代理人が問題なければ)・宅建士登録はNG
  • 変更届出は宅建業が30日以内・宅建士は遅滞なく
  • 住所変更は宅建業の届出不要・宅建士は遅滞なく変更登録が必要
  • 事務禁止処分中に自ら消除申請した場合は5年待たずに再登録できる

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不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

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