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宅建業法を勉強していると必ずぶつかる壁があります。
「宅建業の免許欠格事由と宅建士の登録欠格事由が似ていて混乱する…」
「変更届出は30日以内?それとも遅滞なく?」
「宅建業と宅建士で住所変更の届出義務は違うの?」
「政令で定める使用人って宅建業と宅建士で扱いが違うの?」
今回は不動産業界歴約20年・宅建士・賃管士・マンション管理士など5資格以上を保有するペンギン社長が、
おなじみ不動さんとふーちゃん先輩の会話を交えながら、
宅建業と宅建士の間違いやすい条文の違いを徹底比較解説します。
宅建試験で毎年出題される頻出ポイントを
わかりやすく整理しますのでぜひ最後まで読んでみてください。
この記事でわかること
- 宅建業の免許欠格事由と宅建士の登録欠格事由の違い
- 政令で定める使用人の扱いの違い
- 宅建業と宅建士の変更届出の期限の違い
- 住所変更の届出義務の違い
- 宅建士の登録消除に関する間違いやすい条文
- おさらい問題で理解度チェック
まず試験頻出ポイントを表で整理する
| 比較項目 | 宅建業の免許 | 宅建士の登録 |
|---|---|---|
| 政令で定める使用人の欠格事由 | ✅ 該当する | ❌ 該当しない |
| 未成年者の取り扱い | ✅ 法定代理人が欠格事由非該当なら免許を受けられる | ❌ 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録を受けられない |
| 変更届出の期限 | 30日以内 | 遅滞なく |
| 住所変更の届出義務 | ❌ 不要(宅建業の変更届出事項に住所は含まれない) | ✅ 必要(遅滞なく変更登録が必要) |
| 登録消除後の再登録 | 取り消し日から5年経過後 | 処分の日から5年経過後(例外あり) |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

ペンギン社長:

①免許欠格事由と登録欠格事由の違い(政令で定める使用人)
| 項目 | 宅建業の免許欠格事由 | 宅建士の登録欠格事由 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 宅建業法第5条1号・12号 | 宅建業法第18条3号 |
| 対象者 | 不正手段で免許取得・業務停止処分違反で免許取り消された場合の役員・政令で定める使用人 | 同様の理由で免許取り消された場合の役員のみ(聴聞期日公示日前60日以内) |
| 政令で定める使用人 | ✅ 欠格事由に該当する | ❌ 欠格事由に該当しない |
| 欠格事由の期間 | 取り消し日から5年間 | 取り消し日から5年間 |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

②免許欠格事由と登録欠格事由の違い(未成年者)
| 項目 | 宅建業の免許 | 宅建士の登録 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 宅建業法第5条11号 | 宅建業法第18条1号 |
| 未成年者の取り扱い | 法定代理人が欠格事由に該当しなければ免許を受けられる | 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録を受けられない |
→ 宅建業を営むには他の人で専任の宅建士を用意する必要がある。
不動さん:

ふーちゃん先輩:

③変更届出の期限の違い
| 項目 | 宅建業の免許変更届出 | 宅建士の登録変更届出 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 宅建業法第9条 | 宅建業法第20条 |
| 届出の期限 | 変更があった場合30日以内に届け出る | 変更があったとき遅滞なく変更の登録を申請する |
| 届出先 | 免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事 | 登録をしている都道府県知事 |
ポイント
試験のポイント:
「宅建士の登録事項に変更があった場合は30日以内に変更の登録を申請しなければならない」→ ×。
宅建士の登録変更は遅滞なく申請します。
30日以内は宅建業の変更届出の期限です。
不動さん:

ふーちゃん先輩:

④住所変更の届出義務の違い
| 項目 | 宅建業の変更届出 | 宅建士の変更届出 |
|---|---|---|
| 住所変更の届出 | ❌ 不要(宅建業の変更届出事項に住所は含まれない) | ✅ 必要(宅建士は住所変更も遅滞なく変更登録が必要) |
| 変更届出が必要な主な事項(宅建業) | 商号・名称・事務所の名称・所在地・法人の役員・専任の宅建士の氏名など | - |
| 変更届出が必要な主な事項(宅建士) | - | 氏名・住所・本籍・従事する事務所の商号または名称および免許番号 |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

⑤宅建士の登録消除に関する間違いやすい条文
| ケース | 再登録の可否 | 根拠 |
|---|---|---|
| 事務禁止処分違反で登録が消除された場合 | 消除の日から5年経過後に再登録可能 | 宅建業法第18条9号 |
| 事務禁止処分中に自ら登録消除申請をした場合 | 事務禁止処分期間終了後すぐに再登録可能(5年待たなくていい) | 宅建業法第18条11号 |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

試験対策:おさらい問題
○か×で答えてください。
問題①
不正手段による免許取得で宅建業の免許を取り消された時に政令で定める使用人だった者は取り消し日から5年間は宅建士の登録を受けることができない。
問題②
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は宅建業の免許も宅建士の登録も受けることができない。
問題③
宅建士の登録事項に変更があった場合は30日以内に変更の登録を申請しなければならない。
問題④
専任の宅建士の住所が変更になった場合は宅建業の免許変更届出が必要である。
問題⑤
事務禁止処分に違反して宅建士の登録が消除された場合は消除日から5年経過後に再登録できる。
問題⑥
事務禁止処分中に自ら登録消除を申請した場合は消除日から5年経過後に再登録できる。
問題⑦
宅建業の変更届出は変更があった日から30日以内に行わなければならない。
正解と解説
① ×
政令で定める使用人だった者は宅建士の登録は受けられます(5年待たなくていい)。宅建業の免許は5年受けられませんが宅建士の登録は別です。
② ×
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は宅建業の免許は受けられます(法定代理人が欠格事由に該当しない場合)。宅建士の登録は受けられません。
③ ×
宅建士の登録変更は遅滞なく申請します。30日以内は宅建業の変更届出の期限です。
④ ×
専任の宅建士の住所変更は宅建業の変更届出事項に含まれません。ただし宅建士個人として住所変更の登録申請は必要です。
⑤ ○
事務禁止処分違反で登録が消除された場合は消除日から5年経過後に再登録できます。
⑥ ×
事務禁止処分中に自ら登録消除を申請した場合は5年待つ必要はありません。処分期間終了後すぐに再登録できます。
⑦ ○
宅建業の変更届出は変更があった日から30日以内に行わなければなりません。
不動さん:

ふーちゃん先輩:

宅建をお持ちの方へ:賃管士とのダブルライセンスのすすめ
🐧 ペンギン社長より
「宅建業法を学んだ方は民法・借地借家法など賃管士と試験範囲が重複している部分が多い。宅建士を取った後に賃管士を目指すのは非常に効率がいい。私は宅建士を先に取ってから賃管士に合格した。宅建の知識があったから賃管士の民法・借地借家法の問題は余裕だったよ。」
| 宅建と賃管士の重複範囲 | 民法・借地借家法・不動産登記法など |
| 賃管士固有の出題範囲 | 管理業法・サブリース・設備・税務・相続 |
| 宅建持ちの必要勉強時間 | 80〜120時間(初学者150〜200時間より大幅に少ない) |
| おすすめの受験順序 | 宅建(10月)→賃管士(11月)のダブル受験が最効率 |
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まとめ:宅建業と宅建士の違いの5大ポイント
- 政令で定める使用人は宅建業免許NG・宅建士登録はOK(役員は両方5年NG)
- 未成年者は宅建業免許OK(法定代理人が問題なければ)・宅建士登録はNG
- 変更届出は宅建業が30日以内・宅建士は遅滞なく
- 住所変更は宅建業の届出不要・宅建士は遅滞なく変更登録が必要
- 事務禁止処分中に自ら消除申請した場合は5年待たずに再登録できる
