保証契約について一問一答です
次からの問いに○か×で答えてください
1.民法において保証契約締結後に、保証対象である主たる債務の目的又は態様が加重されたときは、保証人の負担も加重される。
2.建物賃貸借契約において賃貸人が変更されたときは、賃借人の保証人と旧賃貸人の間で締結された保証契約は終了する。
3.建物賃貸借契約において賃貸人と連帯保証人として保証契約をした者は、賃貸人が賃借人の未払い賃料を支払うよう請求されたときに、賃借人が賃料を支払うだけの財産を十分保有し、かつ容易に支払えることを証明することによって、まず先に賃借人に支払いを請求するよう主張し、自ら支払うことを拒絶することができる。
4.建物賃貸借契約において賃借人が賃料を延滞したまま行方不明になった場合、賃貸人は連帯保証人に対して明け渡しまでに生じた賃料の遅延賠償を請求することができる。
5.建物賃貸借契約において賃借人が賃料を延滞したまま行方不明になった場合、賃貸人は連帯保証人に対して明け渡し後に生じた原状回復費用を請求することができる。
6.建物賃貸借契約において賃借人が賃料を延滞したまま行方不明になった場合、賃貸人は連帯保証人に対して賃借物件の明渡しを請求することができる。
7.契約期間2年の定めがある普通建物賃貸借契約において、賃貸人と賃借人の間で本契約を2回更新した後に、賃借人の賃料不払いが発生した。速やかに賃貸人が連帯保証人に対し未払い賃料の支払いを請求したことに対し、連帯保証人は自身の断りなく賃貸借契約更新を無断で行ったことを理由に支払いを拒むことができる。
8.建物賃貸借契約において賃借人の債務について、不履行の有無、利息、違約金、損害賠償などの額について、連帯保証人は賃貸人に情報の提供を請求することができるとされているが、あくまで個人が連帯保証人の場合であって、法人が連帯保証の場合は賃貸人に対して情報開示請求をすることができない。
9.建物賃貸借契約において、賃借人の破産手続きの開始の決定を持って、保証人の元本が確定する。
10.建物賃貸借契約において、賃借人または賃貸人が亡くなったことを持って、保証人の元本が確定する。
11.建物賃貸借契約において、保証人の財産について金銭の支払いを目的とする債権の強制執行、担保権の実行を申し立てられたときに、保証人の元本が確定する。
12.建物賃貸借契約において、賃借人が亡くなった後から明渡しまでに生じた賃料について、賃貸人は連帯保証人に請求することができる。
13.保証契約は、保証内容が記載された建物賃貸借契約書に連帯保証人が署名捺印することで書面による契約の要件は満たされるが、保証内容が記載されていなければ連帯保証人が同意のうえ、署名捺印をしたとしても、別に保証契約書を用意して連帯保証人が署名捺印をしなければ効力は生じない。
14.保証契約書に保証人である法人が負担する保証債務の限度額の記載がなかった場合、保証契約の効力は生じない。
答え
1.× 保証人の負担は加重されません。これを附従性と言います。
2.× 新賃貸人が債権者として保証契約は継続されます。これを随伴性と言います。
3.× 連帯保証人は、本問の検索の抗弁権は排除されますので、賃貸人の支払い請求に対し拒絶することはできません。
4.○ 本問の通りです。
5.○ 本問の通りです。
6.× 建物の明渡しは賃借人しかできないため、保証人は建物の明渡しを行うことはできません。
7.× 判例によると保証人が保証契約締結時に更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う主旨で合意されたものと解するのが相当であるとしています。よって賃貸借契約更新を保証人に伝えなく、かつ更新契約書に署名捺印をもらわなくても保証契約は継続します。しかし実務としては更新時に保証人に対し署名捺印をもらうことのほうが望ましいです。
8.× 保証人が個人法人問わず、賃貸人に対して情報開示請求はできます。
9.× 賃借人ではなく、保証人の破産手続きの開始の決定を持って、保証人の元本が確定します。
10.× 賃借人または保証人の亡くなった時に元本が確定します。賃貸人ではありません。
11.○ 本問の通りです。
12.× 賃借人が亡くなったときに元本が確定しますので、賃貸人は亡くなった後の債務を連帯保証人に請求できません。請求するとしましたら相続人に対してになります。
13.○ 本問の通りです。
14.× 保証債務の限度額を定めなければならないのは、個人が保証人になるときですので、法人が保証人になる場合には限度額の定めは必要ありません。
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