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賃貸不動産経営管理士の試験において、
保証契約(保証人・連帯保証・根保証・保証会社)は
民法改正の内容と絡む重要テーマです。
「保証人と連帯保証人の違いは?」
「個人根保証契約の極度額って何?」
「民法改正で保証はどう変わった?」
「保証会社と保証人の違いは?」
「保証人の催告の抗弁権・検索の抗弁権って何?」
今回はおなじみ不動さんとふーちゃん先輩の会話を交えながら、
保証契約の試験頻出ポイントを徹底解説します。
この記事でわかること
- 保証人と連帯保証人の違い・3つの抗弁権
- 個人根保証契約の極度額・必ず書面で定める理由
- 民法改正(2020年)で変わった保証のルール
- 保証会社の仕組みと実務での活用
- おさらい問題で理解度チェック
まず試験頻出ポイントを表で整理する
| 項目 | 試験に出るポイント |
|---|---|
| 保証契約の成立要件 | 書面が必要(口頭では無効) |
| 催告の抗弁権 | ✅ 保証人にあり・❌ 連帯保証人にはない |
| 検索の抗弁権 | ✅ 保証人にあり・❌ 連帯保証人にはない |
| 分別の利益 | ✅ 保証人にあり・❌ 連帯保証人にはない |
| 個人根保証契約の極度額 | 書面で定める必要がある・定めがないと無効 |
| 民法改正(2020年) | 個人根保証契約に極度額の設定が必須になった |
| 保証会社の求償権 | 保証会社が代位弁済した場合借主に求償できる |
| 情報提供義務 | 貸主は連帯保証人に借主の財産状況を提供する義務がある(民法改正) |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

①保証契約とは
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保証契約とは | 主たる債務者(借主)が債務を履行しない場合に保証人が代わりに履行する契約 |
| 保証契約の当事者 | 貸主(債権者)と保証人の間で締結する(借主は当事者ではない) |
| 成立要件 | 書面(または電磁的記録)が必要・口頭では無効 |
| 保証債務の付従性 | 主債務が消滅すれば保証債務も消滅する |
| 保証債務の随伴性 | 主債務が譲渡されると保証債務も移転する |
| 保証人の資力要件 | 行為能力者であり弁済する資力があることが必要 |
ポイント
試験のポイント:
「保証契約は口頭でも成立する」→ ×。
保証契約は書面が必要です。口頭では無効です。
不動さん:

ふーちゃん先輩:

②保証人と連帯保証人の違い
| 比較項目 | 保証人 | 連帯保証人 |
|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | ✅ あり(まず借主に請求してと言える) | ❌ なし |
| 検索の抗弁権 | ✅ あり(まず借主の財産から執行してと言える) | ❌ なし |
| 分別の利益 | ✅ あり(保証人が複数いれば頭数で割った分だけ負担) | ❌ なし(全額負担) |
| 貸主にとっての有利さ | △ 普通の保証人 | ✅ 非常に有利 |
| 実務での利用 | △ 少ない | ✅ 賃貸借契約では連帯保証が一般的 |
3つの抗弁権の内容
| 抗弁権 | 内容 | 連帯保証人 |
|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | 「まず借主(主債務者)に請求してください」と主張できる権利 | ❌ 主張できない |
| 検索の抗弁権 | 「まず借主の財産から強制執行してください」と主張できる権利 | ❌ 主張できない |
| 分別の利益 | 保証人が複数いる場合に頭数で割った分だけ負担すればよい権利 | ❌ 全額負担 |
ペンギン社長:

③個人根保証契約と極度額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根保証契約とは | 一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約(賃貸借契約の保証など) |
| 個人根保証契約とは | 保証人が個人である根保証契約 |
| 極度額とは | 保証人が負担する最大限度額 |
| 極度額の設定義務 | ✅ 書面で極度額を定める必要がある(民法改正2020年) |
| 極度額が定められていない場合 | ❌ 個人根保証契約は無効 |
| 法人の根保証契約 | 極度額の設定は不要(個人の場合のみ必要) |
ポイント
試験のポイント:
「個人根保証契約において極度額を口頭で定めた場合は有効である」→ ×。
極度額は書面で定める必要があります。口頭では無効です。
不動さん:

ふーちゃん先輩:

ペンギン社長:

④民法改正(2020年)で変わった保証のルール
| 改正内容 | 改正前 | 改正後(2020年4月〜) |
|---|---|---|
| 個人根保証の極度額 | 規定なし | ✅ 書面で極度額を定めることが必須・定めがないと無効 |
| 情報提供義務① | 規定なし | ✅ 借主は保証人に財産・収支・債務状況を提供する義務 |
| 情報提供義務② | 規定なし | ✅ 貸主は保証人から請求があれば借主の返済状況を回答する義務 |
| 期限の利益喪失の通知 | 規定なし | ✅ 貸主は借主が期限の利益を失った場合2ヶ月以内に保証人へ通知する義務 |
| 主債務者死亡による終了 | 規定なし | ✅ 個人根保証は主債務者・保証人の死亡で元本が確定する |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

⑤保証会社の仕組み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保証会社とは | 借主の保証人の代わりを務める会社(法人) |
| 近年の傾向 | 個人の保証人を立てる代わりに保証会社を利用する契約が主流 |
| 借主の費用負担 | 借主が保証会社に保証料を支払う(月額賃料の0.5〜1ヶ月分程度) |
| 代位弁済 | 借主が家賃を滞納した場合保証会社が貸主に代わりに支払う |
| 求償権 | 代位弁済した保証会社は借主に求償(返済を求める)できる |
| 保証会社の極度額 | 法人のため個人根保証の極度額規定は適用されない |
ペンギン社長:

不動さん:

ふーちゃん先輩:

試験対策:おさらい問題
○か×で答えてください。
問題①
保証契約は口頭でも成立するが、書面で締結した方が確実である。
問題②
連帯保証人は催告の抗弁権を持たないため、貸主は主債務者(借主)への請求前に直接連帯保証人に請求できる。
問題③
保証人が3人いる場合、各保証人は債務の3分の1ずつを負担すればよい。
問題④
個人根保証契約において極度額を口頭で定めた場合、その保証契約は有効に成立する。
問題⑤
法人が保証人となる根保証契約においても極度額を書面で定める必要がある。
問題⑥
2020年の民法改正により、貸主は借主が期限の利益を失った場合に2ヶ月以内に保証人へ通知する義務を負う。
問題⑦
保証会社が借主の家賃滞納により代位弁済した場合、保証会社は借主に求償することができる。
正解と解説
① ×
保証契約は書面が必要です。口頭では無効です(民法446条)。「口頭でも成立する→×」が典型的な引っかけです。
② ○
連帯保証人には催告の抗弁権がないため貸主は直接連帯保証人に請求できます。借主への請求を先にする必要はありません。
③ ○
保証人が複数いる場合は分別の利益があります。3人なら各自3分の1ずつ負担すればよいです。ただし連帯保証人には分別の利益はなく全額負担します。
④ ×
個人根保証契約の極度額は書面で定める必要があります。口頭では無効です。極度額の定めがない個人根保証契約は無効となります。
⑤ ×
極度額の設定義務は個人が保証人となる場合のみです。法人が保証人となる根保証契約には極度額の設定義務はありません。
⑥ ○
2020年の民法改正により貸主は借主が期限の利益を失った場合に2ヶ月以内に保証人へ通知する義務を負います。
⑦ ○
保証会社が代位弁済した場合借主に求償できます。保証会社は代位弁済した金額を借主に請求する権利を持ちます。
不動さん:

ふーちゃん先輩:

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まとめ:保証契約の5大ポイント
- 保証契約は書面が必要・口頭では無効
- 連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益がない
- 個人根保証契約の極度額は書面で定める必要がある・定めがないと無効
- 法人の根保証契約は極度額の設定義務なし
- 2020年民法改正で極度額必須・情報提供義務・期限の利益喪失の通知義務が新設
今勉強した内容は賃管士テキスト目次の【保証契約について】です
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