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【賃管士試験練習問題・一問一答】建築法規について

ペンギン社長

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建築法規について一問一答です

次からの問いに○か×で答えてください

 

1.建築基準法の住宅の各居室の採光規定において、原則、全居室から算出する1部屋当たりの平均床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部が必要となる。

2.建築基準法の内装制限において、新築時だけでなく、賃貸借契約による内部造作工事も内装制限の対象となる。

3.建築基準法の換気規定において、住宅用の建築物を含むすべての建築物の居室には、技術基準に従った換気設備および床面積の20分の1以上の換気に有効な開口部が必要とされている。

4.建築基準法のシックハウス対策において、ホルムアルデヒドを発散する建築材料は、発散速度性能に応じて「第1種」から「規制対象外」まで4つの種別に区分され、居室の内装仕上げ材として、使用面積の制限等が規定されている。「規制対象外」の仕上げについても使用制限があり、規定を満たせば大臣認定のシックハウス対策ラベルを当該建築材料に張ることができる。

5.建築基準法の天井高において、1室の平均天井高を2.1m超としなけらばならない。

6.建築基準法の防火区画において、区画を構成する部分に開口部を設ける場合には、防火扉や防火シャッターなどの防火設備としなければならない。

7.建築基準法の避難規定において、共同住宅では、主要構造部が準耐火構造または不燃材料の場合は、直通階段に至る歩行距離を30m以下、その他の場合は50m以下としなければならない。

8.建築基準法の避難規定の直接階段設置数において、共同住宅のその階の床面積の合計が100㎡(耐火構造・準耐火構造の場合は200㎡)を超える場合は、その階から非難するための直通階段を2つ以上設けなければならない。または5階以上の階には、緩和規定があるが原則、居室の床面積にかかわらず直接階段を2つ以上設置する必要がある。

9.建築基準法の避難規定において、3階建の共同住宅で2階、3階の床面積の合計が100㎡(耐火構造・準耐火構造の場合は200㎡)を超えていても、避難上有効なバルコニーを設ければ、屋外避難階段か特別避難階段である直通階段を1つ設置すればよいとされる緩和規定がある。

10.建築基準法の避難規定において、共同住宅のその階の床面積の合計が100㎡を超えているとき、片廊下の場合は1.6m以上、両側に居室がある場合は1.2m以上の廊下の幅が必要とされている。

11.建築基準法の避難規定において、共同住宅の直上階の居室の床面積の合計が100㎡を超える階の階段の幅は120㎝以上、それ以外のものは75㎝以上必要とされ、屋外階段については90㎝以上とされている。

12.建築基準法の避難規定において、共同住宅の敷地内には、避難階段から道路まで、および屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる通路を幅員1.5m以上に設けなければならないが、階数が3階以下、かつ、延べ床面積が200㎡未満の共同住宅は通路の幅員を1.2m以上とすることができる。

13.建築基準法の避難規定において、建築物の各室から避難通路となる廊下や階段(外気に開放された部分は除く)には、非常用照明の設置義務が課されており、その照明は停電時に内蔵されているバッテリーで自動的に点灯する仕組みであることが奨励されている。

14.建築基準法の避難規定において、すべての建築物では3階以上の階で、高さ31m以上の階には、火災時に消防隊が外部から侵入できるように非常用の進入口を設けなければならないが、非常用の昇降機を設置している場合や非常用進入口に代わる窓として、各階の外壁面の長さ10㎡以内ごとに、1㎡の円が内接できる大きさの窓、または幅75cm以上、高さ120㎝以上の大きさの窓を設ける方法がとられている場合は、非常用進入口を設置しなくても良い。

15.建築基準法の避難規定において、共同住宅の2階以上の階または地階で、収容人員が20人以上の場合は避難器具を設置しなければならない。

 

 

 

答え

 

 

1.× 各居室ずつの床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部が必要となります。よって1部屋当たりの平均床面積ではありません。

2.○ 本問の通りです。

3.× 「および」ではなく「または」です。

4.× 「規制対象外」の仕上げについては使用制限はありません。

5.× 平均天井高が2.1m超ではなく、2.1m以上です。

6.○ 本問の通りです。

7.× 共同住宅では、主要構造部が準耐火構造または不燃材料の場合は、直通階段に至る歩行距離を50m以下、その他の場合は30m以下としなければならないのであって、本問は逆になっています。

8.× 建築建物が6階以上の階には、原則、居室の床面積にかかわらず(緩和規定あります)直接階段を2つ以上設置する必要があります。本問は5階以上となってます。

9.× 直接階段設置数の緩和規定があるのは6階以上の建物になります。よって本問は3階建なので緩和規定はありません。

10.× 共同住宅のその階の床面積の合計が100㎡を超えているとき、片廊下の場合は1.2m以上、両側に居室がある場合は1.6m以上の廊下の幅が必要とされています。本問は幅が逆になっています。

11.× 共同住宅の直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える階の階段の幅の規定の説明なので、本問の100㎡を超えるが誤りです。

12.× 階数が3階以下、かつ、延べ床面積が200㎡未満の共同住宅は敷地内の通路幅を90㎝以上とすることができます。 本問の1.2㎡以上となっており、誤りです。

13.× 停電時において、内蔵されているバッテリーで自動的に非常用照明が点灯する仕組みであることは奨励ではなく義務になります。

14.× すべての建築物では3階以上の階で、高さ31m以下の階には、火災時に消防隊が外部から侵入できるように非常用の進入口を設けなければなりません。本問は31m以上となっており誤りです。

15.× 収容人員が30人以上の場合は避難器具を設置しなければなりません。本問は20人以上なので誤りです。

 

 

ふーちゃん
賃貸不動産経営管理士試験頑張って合格しましょう!

 

ペンギン社長
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