一問一答

【賃管士試験練習問題・一問一答】例外的な賃貸借契約について

ペンギン社長

不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

※本記事にはプロモーションが含まれています。

例外的な賃貸借契約について一問一答です

賃貸不動産経営管理士試験で頻出の「例外的な賃貸借契約」に関する知識を一問一答22問で確認しましょう。一時使用建物賃貸借・取壊し予定建物の賃貸借・終身建物賃貸借・使用貸借など試験頻出テーマを網羅しています。令和8年度試験対策に最適です。

次からの問いに○か×で答えてください


問題

1.一時使用建物賃貸借契約において、一時使用のための賃貸借であることが明らかであれば、解約まで6年以上経過していても認められる場合がある。

2.一時使用建物賃貸借契約において、一時使用のための賃貸借が明らかでなければ、特約で期間満了を持って建物を立ち退く旨が記載され、これを確認する誓約書が取り交わされていても一時使用が認められない場合がある。

3.一時使用建物賃貸借契約は、書面による契約でなければならない。

4.取壊し予定建物の賃貸借契約の契約期間は、一定期間経過後の時点は、確定している必要はなく、不確定であってもよく法令・契約によって、客観的におおよその期間が示されていれば足りる。

5.取壊し予定建物の賃貸借契約は、建物を取り壊すべき事由を記載した特約を書面で取り交わす必要があるが、賃貸借契約自体を書面で行うまでについて法律上では求められていない。

6.取壊し予定建物の賃貸借契約を書面にて行う場合、建物を取り壊すべき事由を記載する必要があり、書類は公正証書によるもの、または電磁的記録による締結も可能である。

7.終身建物賃貸借契約は書面による締結が必要であって、公正証書による締結を行う必要はない。

8.終身建物賃貸借契約は、賃料増減請求をしない特約を付加することは有効である。

9.終身建物賃貸借契約は、老人ホームのような入居一時金については、これを受領しない契約でなければならない。

10.使用貸借契約は、目的物の引渡しによって成立する要物契約ではなく、諾成契約である。

11.使用貸借契約で建物を賃借した賃借人は、普通建物賃貸借とは異なり、第三者へ貸主の承諾なく転貸することができる。

12.賃借人は、使用貸借契約で賃借した建物に雨漏りが生じ、自己の負担にて修繕を行った場合、賃貸人に対し修繕費用を支払うよう請求することができる。

13.使用貸借契約で建物を賃借した賃借人は、賃貸人に対し必要費償還請求権および有益費償還請求権を主張することはできない。

14.使用貸借契約で建物を賃借した賃借人は、有益費を支出した場合、賃貸人に対し支出した費用または価値の増加額のどちらかを選択して請求することができる。

15.使用貸借契約で建物を賃貸した賃貸人は、賃借人から有益費の償還を請求された場合、裁判所へその償還について相当の期間を許与するよう請求することができる。

16.使用貸借契約が終了し、建物の返還を受けた賃貸人は、契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害について、建物の返還を受けた時から1年が経過したときは損害賠償を請求することができなくなる。

17.使用期間を定めた建物の使用貸借契約で、賃貸人が事前に期間終了の通知をしなかった場合、契約期間満了後は期間の定めがない使用貸借契約として更新される。

18.使用および収益の目的を定めた建物の使用貸借契約で、契約期間を定めなかったとき、賃貸人は建物の使用および収益の終了を理由に契約解除の請求をしたが、賃借人は契約期間を定めなかったことを理由に、契約解除請求を拒絶できる。

19.使用期間も使用および収益も定めなかった建物の使用貸借契約について、賃借人はいつでも契約を解除することはできるが、賃貸人は正当事由を備えて、契約解除日の6か月前に解除する旨の通知しなければ契約を解除することができない。

20.使用貸借契約は、賃貸人または賃借人が死亡したときに契約は終了する。

21.建物の使用貸借契約が終了したとき、賃借人は賃借中に付属させた物がある場合は、建物から分離するのに過分の費用を要するものも含めて収去する義務を負う。

22.賃借人の責めに帰する事由による普通建物賃貸借契約終了時の場合、賃借人は現状回復義務を負うが、同じ事由によって建物の使用貸借契約が終了したときの場合においては原状回復義務を負わない。


答え

1.○

📝 解説:一時使用建物賃貸借が認められるかどうかは「一時使用のための賃貸借であることが明らかかどうか」という実態で判断されます。契約期間の長短は直接の判断基準ではなく、6年以上経過していても一時使用と認められる場合があります(借地借家法40条)。整理すると以下の通りです。

・判断基準:一時使用であることが客観的に明らかかどうか
・契約期間:長くても短くても一時使用の認定に直接は関係しない

一時使用と認められた場合は借地借家法の更新・正当事由・解約予告期間等の規定が適用されません。「長期間経過=一時使用でない」という誤解をしないよう注意しましょう。

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2.○

📝 解説:一時使用建物賃貸借は、形式的な特約や誓約書があっても「一時使用であることが明らか」でなければ認められない場合があります。裁判所は書類の形式よりも契約の実態・目的・経緯を総合的に判断します。整理すると以下の通りです。

・「期間満了で立ち退く」という特約あり→実態が一時使用でなければ認められない場合あり
・誓約書あり→同様に実態判断が優先

問1・問2を合わせると「一時使用の認定は書面・期間ではなく実態で決まる」という原則が見えてきます。賃貸管理の実務でも書面を整えるだけでなく実態が一時使用であることが重要です。

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3.×

📝 解説:一時使用建物賃貸借契約に書面要件はなく口頭でも成立します(諾成契約)。問題文の「書面による契約でなければならない」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。

・一時使用建物賃貸借:書面不要・口頭でも成立
・定期建物賃貸借:書面または電磁的記録が必要(別記事参照)
・終身建物賃貸借:書面が必要(問7参照)

契約の種類によって書面要件の有無が異なります。一時使用建物賃貸借は書面不要という点を他の契約との対比で覚えましょう。

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4.○

📝 解説:取壊し予定建物の賃貸借契約において、取壊し時期は確定していなくてもよく、法令・契約によって客観的におおよその期間が示されていれば足ります(借地借家法39条1項)。整理すると以下の通りです。

・取壊し時期:確定不要・不確定でも可
・ただし:法令・契約によって客観的におおよその期間が示されていることが必要✅

例えば「都市計画事業の施行により取り壊すことが予定されている」という法令上の根拠があれば、具体的な取壊し日が決まっていなくても認められます。「確定している必要がない」という点が試験でよく問われます。

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5.○

📝 解説:取壊し予定建物の賃貸借では「建物を取り壊すべき事由を記載した特約」を書面で行う必要がありますが、賃貸借契約自体は書面でなくてもよいとされています(借地借家法39条1項)。整理すると以下の通りです。

取壊し事由を記載した特約書面が必要
賃貸借契約自体書面不要(口頭でも可)

「特約は書面だが契約自体は書面不要」という一見矛盾したような規定です。取壊し事由が書面で明記されていれば賃借人は将来の退去を予見できるため賃借人保護に足るという考え方です。

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6.×

📝 解説:取壊し予定建物の賃貸借において取壊し事由を記載する書面は公正証書でなくても通常の書面で足ります(借地借家法39条1項)。問題文の「公正証書によるもの」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。

・取壊し事由の記載書面:公正証書不要・通常の書面でよい
・電磁的記録:可能

公正証書が必要な契約(定期建物賃貸借の事前説明書は別個独立の書面等)と混同しないよう注意しましょう。取壊し予定建物の賃貸借は「書面で特約を明示すれば足りる」というシンプルな規定です。

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7.○

📝 解説:終身建物賃貸借契約は書面による締結が必要ですが、公正証書による締結は義務付けられていません(高齢者住まい法52条)。通常の書面でも有効です。整理すると以下の通りです。

・終身建物賃貸借:書面による締結が必要
・公正証書:必須ではない

終身建物賃貸借は高齢者の居住安定確保に関する法律(高齢者住まい法)に基づく特殊な賃貸借契約です。賃借人(高齢者)が死亡するまで存続し、死亡時に終了するという特徴があります。書面要件はありますが公正証書まで不要という点を覚えましょう。

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8.○

📝 解説:終身建物賃貸借契約には賃料増減請求をしない特約(不増額特約・不減額特約)を有効に付加することができます(高齢者住まい法54条)。整理すると以下の通りです。

不増額特約(賃料を増額しない)→有効✅
不減額特約(賃料を減額しない)→有効✅

普通建物賃貸借では不減額特約は無効ですが(借地借家法32条)、終身建物賃貸借および定期建物賃貸借では不減額特約も有効です。「終身・定期は不減額特約有効」という点を他の契約と対比して覚えましょう。

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9.○

📝 解説:終身建物賃貸借契約は入居一時金を受領しない契約でなければなりません(高齢者住まい法52条)。老人ホームのような入居一時金制度は認められず、賃料のみを受領する形式に限定されます。整理すると以下の通りです。

・終身建物賃貸借:入居一時金の受領は不可
・受領できるもの:賃料・敷金のみ

終身建物賃貸借は高齢者が安心して住み続けられるように設計された制度であり、入居一時金のような高額な初期費用を排除することで高齢者の経済的負担を軽減しています。入居一時金なしという点は試験頻出事項です。

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10.○

📝 解説:使用貸借契約は2020年の民法改正により要物契約から諾成契約に変更されました(民法593条)。改正前は「目的物の引渡しによって成立する要物契約」でしたが、改正後は「当事者の合意(申込み・承諾)によって成立する諾成契約」です。整理すると以下の通りです。

改正前:要物契約(引渡しが成立要件)
改正後諾成契約(合意のみで成立)

旧法との対比を問う出題があるため注意が必要です。「民法改正後は使用貸借は諾成契約」という点を確実に覚えましょう。

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11.×

📝 解説:使用貸借契約においても賃貸人(貸主)の承諾なく第三者に転貸することはできません(民法594条2項)。問題文の「承諾なく転貸できる」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。

・普通建物賃貸借:無断転貸→解除事由(民法612条)
使用貸借:無断転貸→同様に貸主は解除可(民法594条3項)

「使用貸借は無償だから転貸も自由」という誤解が生じやすいポイントです。使用貸借でも転貸には貸主の承諾が必要であり、無断転貸は解除事由となります。

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12.×

📝 解説:使用貸借契約において賃借人(借主)には必要費償還請求権がありません(民法595条1項)。雨漏りの修繕費用のような必要費を自己負担で支出しても貸主に請求できません。問題文の「請求することができる」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。

必要費(維持・修繕に必要な費用)→借主の負担・貸主への請求不可
有益費(価値を増加させる費用)→返還時に貸主への請求可(問13・14参照)✅

使用貸借は無償契約であるため、普通賃貸借より借主の費用負担が大きくなります。「使用貸借の借主は必要費を自己負担する」という点を確実に覚えましょう。

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13.×

📝 解説:使用貸借の借主には必要費償還請求権はありませんが、有益費償還請求権は認められます(民法595条・196条)。問題文の「有益費償還請求権を主張することはできない」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。

必要費償還請求権なし(借主が全額負担)✅
有益費償還請求権あり(返還時に請求可能)✅

「必要費はなし・有益費はあり」というセットで覚えましょう。有益費とは建物の価値を増加させるために支出した費用(増築・改装等)のことです。返還時に貸主が選択して支払う形になります(問14参照)。

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14.×

📝 解説:有益費の償還において支出額または価値増加額のどちらかを選択するのは借主(賃借人)ではなく貸主(賃貸人)です(民法196条2項・595条2項)。問題文の「賃借人が選択する」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。

・有益費の償還:貸主が選択→支出した費用または価値の増加額のどちらかを支払う✅
・借主:選択権なし(貸主の選択した金額を受け取る)✅

問13と合わせて「有益費は借主が請求できるが金額の選択は貸主」というセットで覚えましょう。また貸主は裁判所に償還の期限許与を申請することもできます(問15参照)。

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15.○

📝 解説:使用貸借の貸主は借主から有益費の償還を請求された場合、裁判所に対して相当の償還期間の許与(猶予)を申請することができます(民法196条2項ただし書・595条2項)。整理すると以下の通りです。

・借主:返還時に有益費を請求できる✅
・貸主:裁判所へ償還の期限許与(猶予期間)を申請できる

これは貸主が突然大きな有益費の支払いを求められた場合の保護規定です。裁判所が相当と認める期間を定めることで貸主の資金繰りへの配慮が図られています。

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16.○

📝 解説:使用貸借が終了して建物の返還を受けた貸主は、借主の契約違反による損害について、返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければなりません(民法600条)。1年を経過すると時効により請求できなくなります。整理すると以下の通りです。

・損害賠償請求の起算点:建物の返還を受けた時
・時効期間:1年

普通建物賃貸借の損害賠償請求も同様に返還を受けた時から1年以内(民法622条・600条)です。「1年以内」という数字を確実に覚えましょう。

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17.×

📝 解説:使用期間を定めた使用貸借契約は期間満了時に当然終了します。貸主からの事前通知は不要であり、更新もありません(民法597条1項)。問題文の「期間の定めがない使用貸借として更新される」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。

・使用期間の定めあり→期間満了で当然終了
・事前通知:不要
・更新:なし

普通建物賃貸借では法定更新があります(借地借家法26条)が、使用貸借には更新の規定がありません。「使用貸借は更新なし」という点を普通建物賃貸借と対比して覚えましょう。

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18.×

📝 解説:使用収益の目的を定めたが期間を定めなかった使用貸借について、借主の使用収益が終了したときは貸主は契約を解除でき、借主はこれを拒絶することができません(民法597条2項)。問題文の「借主は拒絶できる」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。

・使用収益の目的あり・期間の定めなし
・借主の使用収益が終了→貸主は解除できる
・借主:拒絶できない

「期間を決めていないから契約が続く」という誤解が生じやすいポイントです。使用目的が達成されれば契約は終了するというのが使用貸借の考え方です。

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19.×

📝 解説:使用期間も使用収益の目的も定めなかった使用貸借について、貸主も借主もいつでも契約を解除することができます(民法598条)。問題文の「貸主は正当事由・6か月前通知が必要」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。

借主:いつでも解除できる✅
貸主:いつでも解除できる✅(正当事由不要・6か月前通知不要)

普通建物賃貸借では貸主からの解約申入れに正当事由・6か月前通知が必要ですが、使用貸借にはこれらの規定が適用されません。「使用貸借は貸主もいつでも解除可」という点を確実に覚えましょう。

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20.×

📝 解説:使用貸借契約は借主が死亡した場合に終了しますが、貸主が死亡しても終了しません(民法597条3項)。問題文の「賃貸人または賃借人が死亡したときに終了する」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。

借主の死亡契約終了✅(使用貸借は借主への個人的な信頼に基づくため)
貸主の死亡契約終了しない✅(相続人が貸主の地位を承継)

使用貸借は無償で個人的な信頼関係に基づく契約であるため、借主が死亡すると契約の基盤が失われ終了します。一方貸主が死亡しても契約の基盤は失われないため継続します。「借主死亡→終了・貸主死亡→継続」というセットで覚えましょう。

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21.×

📝 解説:使用貸借終了時の収去義務において、建物から分離するのに過分の費用を要するものは収去義務の対象外です(民法599条1項ただし書)。問題文の「過分の費用を要するものも含めて収去義務を負う」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。

原則:借主が付属させた物は収去する義務あり✅
例外分離に過分の費用を要するものは収去不要✅

過分の費用を要する場合まで収去を義務付けると経済的・物理的に不合理なため例外が設けられています。「過分の費用を要するものは収去不要」という例外を覚えましょう。

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22.×

📝 解説:借主の責に帰する事由がある場合、普通建物賃貸借でも使用貸借でも原状回復義務が生じます(民法599条3項)。問題文の「使用貸借では原状回復義務を負わない」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。

・普通建物賃貸借:借主の帰責事由あり→原状回復義務あり
使用貸借:借主の帰責事由あり→原状回復義務あり✅(同様)

「使用貸借は無償だから原状回復義務がない」という誤解が生じやすいポイントです。帰責事由がある場合の原状回復義務は契約形態に関係なく発生します。「有償・無償を問わず帰責事由があれば原状回復義務あり」という原則を覚えましょう。

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例外的な賃貸借契約は種類が多く、各契約の要件・書面の有無・費用負担・死亡時の扱いなど論点が多岐にわたります。「どの契約か」を常に意識しながら各要件を整理することが合格への近道です。

不動さん
使用貸借って必要費は請求できないのに有益費は請求できるというのが難しいですね!
ふーちゃん
使用貸借は無償だから借主の負担が大きくなるのが基本だよ。必要費は借主負担・有益費は請求可能・でも金額選択は貸主という流れをセットで覚えておこう!

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ふーちゃん
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