例外的な賃貸借契約について一問一答です
次からの問いに○か×で答えてください
1.一時使用建物賃貸借契約において、一時使用のための賃貸借であることが明らかであれば、解約まで6年以上経過していても認められる場合がある。
2.一時使用建物賃貸借契約において、一時使用のための賃貸借が明らかでなければ、特約で期間満了を持って建物を立ち退く旨が記載され、これを確認する誓約書が取り交わされていても一時使用が認められない場合がある。
3.一時使用建物賃貸借契約は、書面による契約でなければならない。
4.取壊し予定建物の賃貸借契約の契約期間は、一定期間経過後の時点は、確定している必要はなく、不確定であってもよく法令・契約によって、客観的におおよその期間が示されていれば足りる。
5.取壊し予定建物の賃貸借契約は、建物を取り壊すべき事由を記載した特約を書面で取り交わす必要があるが、賃貸借契約自体を書面で行うまでについて法律上では求められていない。
6.取壊し予定建物の賃貸借契約を書面にて行う場合、建物を取り壊すべき事由を記載する必要があり、書類は公正証書によるもの、または電磁的記録による締結も可能である。
7.終身建物賃貸借契約は書面による締結が必要であって、公正証書による締結を行う必要はない。
8.終身建物賃貸借契約は、賃料増減請求をしない特約を付加することは有効である。
9.終身建物賃貸借契約は、老人ホームのような入居一時金については、これを受領しない契約でなければならない。
10.使用貸借契約は、目的物の引渡しによって成立する要物契約ではなく、諾成契約である。
11.使用賃貸借契約で建物を賃借した賃借人は、普通建物賃貸借とは異なり、第三者へ貸主の承諾なく転貸することができる。
12.賃借人は、使用賃貸借契約で賃借した建物に雨漏りが生じ、自己の負担にて修繕を行った場合、賃貸人に対し修繕費用を支払うよう請求することができる。
13.使用賃貸借契約で建物を賃借した賃借人は、賃貸人に対し必要費償還請求権および有益費償還請求権を主張することはできない。
14.使用賃貸借契約で建物を賃借した賃借人は、有益費を支出した場合、賃貸人に対し支出した費用または価値の増加額のどちらかを選択して請求することができる。
15.使用賃貸借契約で建物を賃貸した賃貸人は、賃借人から有益費の償還を請求された場合、裁判所へその償還について相当の期間を許与するよう請求することができる。
16.使用賃貸借契約が終了し、建物の返還を受けた賃貸人は、契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害について、建物の返還を受けた時から1年が経過したときは損害賠償を請求することができなくなる。
17.使用期間を定めた建物の使用賃貸借契約で、賃貸人が事前に期間終了の通知をしなかった場合、契約期間満了後は期間の定めがない使用賃貸借契約として更新される。
18.使用および収益の目的を定めた建物の使用賃貸借契約で、契約期間を定めなかったとき、賃貸人は建物の使用および収益の終了を理由に契約解除の請求をしたが、賃借人は契約期間を定めなかったことを理由に、契約解除請求を拒絶できる。
19.使用期間も使用および収益も定めなかった建物の使用賃貸借契約について、賃借人はいつでも契約を解除することはできるが、賃貸人は正当事由を備えて、契約解除日の6か月前に解除する旨の通知しなければ契約を解除することができない。
20.使用賃貸借契約は、賃貸人または賃借人が死亡したときに契約は終了する。
21.建物の使用賃貸借契約が終了したとき、賃借人は賃借中に付属させた物がある場合は、建物から分離するのに過分の費用を要するものも含めて収去する義務を負う。
22.賃借人の責めに帰する事由による普通建物賃貸借契約終了時の場合、賃借人は現状回復義務を負うが、同じ事由によって建物の使用賃貸借契約が終了したときの場合においては原状回復義務を負わない。
答え
1.○ 本問の通りです。
2.○ 本問の通りです。
3.× 諾成契約でも可能です。
4.○ 本問の通りです。
5.○ 本問の通りです。
6.× 公正証書によらない書面でも可能です。
7.○ 本問の通りです。
8.○ 本問の通りです。
9.○ 本問の通りです。
10.○ 本問の通りです。
11.× 使用賃貸借契約においても賃貸人の承諾がなければ転貸をすることはできません。
12.× 使用賃貸借契約について賃借人の必要費償還請求権は否定されます。
13.× 使用賃貸借契約について賃借人は必要費償還請求権を有しませんが、有益費償還請求権は有します。
14.× 賃借人から有益費償還の請求を受けた時に賃貸人は、賃借人が支出した費用または価値の増加額どちらかを選択して支払うことになります。
15.○ 本問の通りです。
16.○ 本問の通りです。
17.× 期間の定めがある使用賃貸借契約は、期間満了時に契約は終了します。賃貸人からの事前通知は必要ありません。
18.× 使用および収益の目的を定めた建物の使用賃貸借契約で、契約期間を定めなかった場合に、賃借人の建物の使用および収益が終了したとき、賃貸人は契約解除の請求をすることができ、契約は解除されます。
19.× 使用期間も使用および収益も定めなかった建物の使用賃貸借契約については、賃貸人も賃借人もいつでも契約を解除することができます。
20.× 使用賃貸借契約は、賃借人が死亡したときに契約は終了するが、賃貸人が死亡しても終了しません。
21.× 建物から分離するのに過分の費用を要するものは含まれません。
22.× 賃借人の責に帰する事由がある場合、普通建物賃貸借契約も使用賃貸借契約も原状回復義務が生じます。
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