賃貸不動産経営管理士

【賃管士試験練習問題・一問一答】維持保全などについて

ペンギン社長

不動産業で代表として仕事をしております。 不動産業界の仕事に興味がある方、不動産業界に入りたての方向けに記事を書いてまいります。

維持保全などについて一問一答です

次からの問いに○か×で答えてください

 

1.賃貸建物の予防保全は長期的に見れば、決して事後保全より経済的ではない。

2.賃貸住宅管理物件の設備機器を法定耐用年数通りに使用することを前提として、法定耐用年数前に設備機器の故障などが発生した場合は事後保全を行い、予防保全における支出を極力避けていくことが賃貸住宅管理業者に求められている。

3.特定建築物等の定期調査・検査報告で主な調査内容は敷地、構造、防火、避難の4項目である。

4.特定建築物定期調査報告について、検査済み証の交付を受けた直後の時期の新築建物は行わなくてよいが、同じく交付を受けた直後の時期の改築建物については行う必要がある。

5.共同住宅の住戸内にある昇降機について定期調査、検査報告の対象から除外される。

6.昇降機定期検査の検査周期は1年であり、検査内容は調速機試験、非常止め試験、絶縁抵抗測定、油圧試験である。

7.消防法における機器点検の周期は6か月に1回、総合点検は、1年に1回と定められていて、その結果については1年に1回以上、所轄の消防署長あてに届け出さなければならない。

8.簡易水道の設置者は、法に定める管理基準に従い、その水道を管理するとともに、1年以内に1回、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の指定する機関の検査を受けなければならない。

9.浄化槽の法定点検は、使用開始から1か月を経過した日から3か月の間に行い、定期検査を1年に1回行う。

10.工作物責任について一次的には所有者が責任を負担し、二次的に、所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、占有者が責任を負うものとされている。

11.工作物責任について、所有者の責任は無過失責任である。

12.工作物責任における工作物は、建物外で建物と共に土地に接着して設定されている排水管などは該当するが、建物内に設定されている消火器などは該当しない。

13.占有者または所有者が工作物責任を負う場合において、損害の原因について他にその責任を負う者がいるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

 

答え

 

 

1.× 長期的に見れば事後保全は、決して予防保全より経済的ではありません。本問は予後保全と事後保全が逆になっています。

2.× 賃貸住宅管理業者に求められるのは、設備の劣化状況、収支状況を考慮した上で予防的に、交換、保守、修繕をすることで、決して予防保全の支出を極力避けることではありません。

3.○ 本問の通りです。

4.× 検査済み証の交付を受けた直後の時期の改築建物についても定期報告は必要ありません。

5.○ 本問の通りです。住戸外(共用部分)の昇降機について定期調査、検査報告が必要となります。

6.○ 本問の通りです。

7.× 3年に1回以上、所轄の消防署長あてに届け出さなければなりません。1年に1回以上ではありません。

8.○ 本問の通りです。

9.× 浄化槽の法定点検は、使用開始から3か月を経過した日から5か月の間に行わなければなりません。

10.× 一次的には占有者がが責任を負担し、二次的に、所有者が責任を負います。

11.○ 本問の通りです。

12.× 建物内の設備も工作物と判断された判例がありますので、該当しないというのは誤りです。

13.○ 本問の通りです。

 

ふーちゃん
賃貸不動産経営管理士試験頑張って合格しましょう!

 

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