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賃料について一問一答です
賃貸不動産経営管理士試験で頻出の「賃料」に関する知識を一問一答30問で確認しましょう。賃料の支払い原則・供託・賃料増減額請求・支払督促・少額訴訟・民事調停など試験頻出テーマを網羅しています。令和8年度試験対策に最適です。
次からの問いに○か×で答えてください
問題
1.民法において賃料は、毎月末に翌月分を支払う先払いが原則である。
2.賃料は、特約にて前払いに変更が可能である。
3.民法において賃料の支払は、賃借人が賃貸人の口座へ振り込むことを原則としている。
4.民法において賃料の支払いを口座振り込みにした場合、別段の意思表示がないときは、賃借人が振込手数料を負担する。
5.賃料債権は、賃貸人が権利を行使することを知らないということが、ほとんど考えられないことから、履行期到来から5年で消滅時効が成立するとされている。
6.賃借人は、賃料弁済の充当について賃貸人と合意をしていない場合において、延滞した賃料を支払ったときは、利息、費用、元本の順番で充当される。
7.賃借人は、弁済の充当について賃貸人と合意をしていない場合において、延滞した賃料を支払うとき、賃貸人に対して充当の順番を指定できるが、賃貸人が異議を述べたときは賃貸人の異議が優先される。
8.賃貸人が賃借人からの賃料の受領を拒否した場合、賃借人は賃料の不払いにならないために、賃貸人に対して受領するよう催告なく賃料を供託所へ供託できる。
9.賃貸人が賃借人からの賃料の受領を拒否した場合、賃借人は賃貸人に対して賃料を受領するよう催告なく供託できる場合がある。
10.賃料支払方法が賃貸人の口座へ振り込むよう指定された建物賃貸借契約において、賃借人が賃貸人に直接持参にて賃料を支払おうとしたが賃貸人が受領を拒んだ場合、賃借人は賃貸人へ賃料の受領の催告を経て供託することができる。
11.賃借人は賃貸人からの賃料増額請求に対し、請求を拒んだことを持って供託原因に該当する。
12.普通建物賃貸借契約の特約条項に「賃料改定を行おうとする場合、事前に賃貸人と賃借人との間で協議の上、決定するものとする。」と明記されている場合、賃貸人は賃借人と賃料増額について事前協議が決裂したときは、賃料増額請求を行うことができない。
13.賃貸人が複数人いる場合の賃料増額請求は、全員の同意を持って行わなければならない。
14.賃借人が賃料減額請求を賃貸人に対し通知した後に、家賃改定の交渉を行ったが、交渉が決裂した場合、賃借人は裁判所に訴えの提起することができる。
15.賃貸人から賃料増額請求を受けた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまで相当の賃料を支払うことができ、裁判確定時の賃料が支払っていた賃料より高い賃料で確定した場合は、賃料の不足分が生じる。賃借人は支払期後の法定金利を含めて賃料の不足分を支払わなければならない。
16.賃借人から賃料減額請求を受けた賃貸人は、減額を正当とする裁判が確定するまで相当の賃料を請求することができ、裁判確定時の賃料が受けとっていた賃料より高い賃料で確定した場合は、賃料の不足分が生じる。賃貸人は支払期後の法定金利を含めて賃料の不足分を請求することができる。
17.賃貸住宅管理業者の違法行為について、賃貸人の責任が認められることもある。
18.賃貸住宅管理業者は賃貸人と管理受託契約を締結していても、管理業者の名を持って賃借人に滞納家賃について、条件付き契約解除通知を内容証明郵便を発信することは違法となる。
19.賃貸人が「滞納家賃30万円を本通知到達後、10日以内にお振込みいただけない場合は、後日、契約を解除することになりますので、併せて申し添えます。」と賃借人に通知し、通知到達10日を経過したときは賃貸人は賃貸借契約を解除することができる。
20.内容証明郵便は、郵便物の通知内容の証明と相手方に到達したか、いつ到達したかを証明するために用いる。
21.支払督促は地方裁判所の書記官に申し立てなければならない。
22.支払督促の申立てを受けた裁判所では、実体面の審査を行ったうえで債務者に支払督促を発する。
23.裁判所より支払督促の通知を受けた債務者は異議の申し立てを行わなければ、通常の民事訴訟の手続きへと移行される。
24.少額訴訟の訴額は60万円以下である。
25.少額訴訟を同一の簡易裁判所において、同一の年に10回、行うことはできない。
26.少額訴訟について被告の反訴は認められていない。
27.少額訴訟の請求の一部または全部を容認する判決について、裁判所は被告の事情を考慮して判決の言い渡し日から5年を超えない範囲内で、支払の猶予もしくは分割払いの定めをすることができる。
28.少額訴訟の判決を不服として控訴することは認められている。
29.民事調停で調停が成立すると調停調書に合意内容が記載され、確定判決と同一の効力を得られる。
30.民事調停が不成立に終わると自動的に訴訟手続きへ移行される。
答え
1.×
📝 解説:民法において賃料の支払いは毎月末に当月分を支払う後払いが原則です(民法614条)。問題文の「翌月分を先払い」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。
・民法の原則:毎月末に当月分を支払う(後払い)✅
・実務の慣行:当月末に翌月分を支払う(前払い)→特約で変更(問2参照)✅
試験では「原則は後払い」という点が問われます。実際の賃貸借契約では前払いが一般的ですが、それは特約によるものであり民法の原則とは異なります。「民法の原則=後払い」と確実に覚えましょう。
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2.○
📝 解説:賃料の支払いは特約によって前払いに変更することができます(民法614条は任意規定)。民法614条は当事者間の合意で変更できる任意規定であるため、特約で前払いを定めることは有効です。整理すると以下の通りです。
・民法の原則:後払い(問1参照)
・特約で変更可能:前払い・支払日の変更・支払方法の変更など✅
実際の賃貸借契約では「毎月末日までに翌月分を支払う」という前払い特約が一般的です。民法の原則と実務慣行の違いを整理して覚えましょう。
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3.×
📝 解説:民法において賃料の支払いは賃借人が賃貸人のところへ持参して支払う持参払いが原則です(民法484条1項)。問題文の「口座へ振り込む」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。
・民法の原則:持参払い(賃借人が賃貸人の住所・営業所へ持参)✅
・実務の慣行:口座振込→特約で変更が一般的✅
口座振込は特約によって定めるものであり、民法の原則ではありません。「原則は持参払い」という点を覚えましょう。なお口座振込にした場合の振込手数料の負担については問4で確認します。
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4.○
📝 解説:賃料の支払いを口座振込にした場合、別段の意思表示がないときは賃借人が振込手数料を負担します(民法485条ただし書)。整理すると以下の通りです。
・持参払いの原則(問3)を口座振込に変更した場合
・振込手数料は賃借人負担が原則✅
・別段の合意(賃貸人負担とする特約など)がある場合→その合意が優先✅
振込手数料をめぐるトラブルは実務でも発生しやすいポイントです。「別段の意思表示がなければ賃借人負担」という原則を覚えておきましょう。
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5.○
📝 解説:賃料債権は履行期(支払日)到来から5年で消滅時効が成立します(民法166条1項1号)。賃貸借契約書には賃料の支払日がほぼ確実に記載されており、賃貸人も支払日を認識しているため「権利を行使できることを知った時(支払日)」から5年が起算点となります。整理すると以下の通りです。
・原則(支払日を知っている場合):支払日から5年で消滅時効✅
・例外(支払日を知らない場合):支払日から10年で消滅時効✅
2020年の民法改正で消滅時効は「権利を行使できることを知った時から5年」「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方とされました。賃料債権は支払日が明確なため原則5年が適用されます。
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6.×
📝 解説:弁済の充当順序は費用→利息→元本の順です(民法489条)。問題文の「利息、費用、元本の順」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。
・充当の順番:①費用→②利息→③元本✅
費用が最初に充当される理由は、費用(催告費用・訴訟費用等)が最も回収困難であるためです。この順番は法定の順番であり、合意がない場合に適用されます。「費利元(ひりもと)」と語呂合わせで覚えると便利です。
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7.×
📝 解説:弁済者(賃借人)が充当の順番を指定したときは賃借人の指定が優先されます(民法488条1項)。問題文の「賃貸人の異議が優先される」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。
・合意がある場合:合意の内容が優先✅
・合意がなく賃借人が指定した場合:賃借人の指定が優先✅
・賃借人も指定しない場合:法定の順番(問6参照)で充当✅
「充当は弁済者(賃借人)が指定できる」という点が重要です。賃貸人が異議を述べても賃借人の指定が覆るわけではありません。ただし合意が最優先される点もセットで覚えましょう。
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8.×
📝 解説:賃貸人が受領を拒否した場合に供託するためには原則として賃貸人に受領するよう催告した上で受領しなかった場合に供託することができます(民法494条1項1号)。催告なしでは供託できないのが原則です。問題文の「催告なく供託できる」という部分が誤りです。問8・9・10の供託関連を整理すると以下の通りです。
| 状況 | 催告の要否 | 供託の可否 |
|---|---|---|
| 賃貸人が受領拒否(問8) | 催告が必要 | 催告後も受領しない→供託可✅ |
| 受領しないことが明らか(問9) | 催告不要 | 催告なく供託可✅ |
| 指定方法と異なる支払いで拒否(問10) | — | 供託不可❌ |
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9.○
📝 解説:賃貸人が賃料を受領しないことが明らかな場合は、催告なしに供託することができます(民法494条1項2号)。問8の原則(催告が必要)に対する例外です。整理すると以下の通りです。
・受領を拒否した場合(問8):催告が必要→受領しなければ供託可✅
・受領しないことが明らかな場合(問9):催告不要→直接供託可✅
「受領しないことが明らか」とは、例えば賃貸人が行方不明である場合や、賃貸人が明確に受け取らないと言明している場合などです。催告するまでもなく明らかな場合は催告不要で供託できます。問8とのセットで覚えましょう。
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10.×
📝 解説:契約で指定された支払方法(口座振込)と異なる方法(持参)で支払おうとして拒否された場合は、供託原因には該当しません。問題文の「催告を経て供託できる」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。
・正しい支払方法で支払おうとして拒否された→供託原因になりうる✅
・指定と異なる方法で支払おうとして拒否された→供託原因にならない❌
賃貸人が受領を拒否したとしても、その拒否が「正当な理由(指定方法と異なる支払い)」に基づく場合は供託できません。賃借人は契約で指定された方法で支払いを行う義務があります。「方法が間違っていたら供託不可」という点を覚えましょう。
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11.×
📝 解説:賃料増額請求に対して賃借人が請求を拒んだだけでは供託原因には該当しません。供託ができるのは「賃貸人が賃料の受領を拒否している」場合であり、賃借人側が増額請求を拒んでいるだけでは賃貸人は賃料受領を拒否していないからです。整理すると以下の通りです。
・賃貸人が受領拒否→供託原因あり✅
・賃借人が増額請求を拒む→供託原因なし❌
賃料増額請求を受けた賃借人は「相当と認める賃料」を支払い続けることができます(問15参照)。増額請求を拒んで供託するのではなく、相当額を支払い続けながら裁判所の判断を待つという手続きが正しい対応です。
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12.×
📝 解説:賃料増減額請求は当事者の一方的な意思表示によって効力が生じます(借地借家法32条1項)。事前協議の特約があっても賃料増減額請求権を排除することはできません。問題文の「協議が決裂したら増額請求できない」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。
・賃料増減額請求:一方的意思表示で効力発生✅
・事前協議条項の特約:請求権を排除できない✅
・協議が決裂した場合:一方的に増減額請求できる✅
「協議が必要」という特約があっても強行規定である借地借家法32条の適用は排除できません。協議してから請求するという手順は推奨されますが、協議が決裂しても請求できない理由にはなりません。
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13.×
📝 解説:賃貸人が複数いる場合の賃料増額請求は共有持分の過半数の同意があれば行うことができます(民法252条)。問題文の「全員の同意が必要」という部分が誤りです。賃料増額請求は管理行為に該当するため過半数で足ります。整理すると以下の通りです。
・管理行為(賃料増額請求):持分の過半数で可✅
・変更行為(売却・取壊し等):全員の同意が必要✅
「過半数の共有者」ではなく「持分割合の過半数」である点も重要です。例えば3人の共有者がいても持分割合が異なれば多数決とは異なる結果になります。
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14.×
📝 解説:賃料増減額請求について裁判所に訴えを提起する前にまず調停の申立てを行わなければなりません(調停前置主義)(民事調停法24条の2)。問題文の「直接裁判所に訴えの提起ができる」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。
・Step1:賃料増減額請求の意思表示
・Step2:交渉・協議
・Step3:調停の申立て(必須)✅
・Step4:調停不成立後に訴訟提起✅
「交渉が決裂→即訴訟」ではなく「交渉が決裂→調停→訴訟」という流れが必要です。調停を経ずに訴訟を提起した場合は調停に付されます。「賃料増減額は調停前置」という点を確実に覚えましょう。
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15.×
📝 解説:賃料増額請求を受けた賃借人は裁判が確定するまで相当と認める賃料を支払うことができますが、裁判で確定した賃料の方が高かった場合、不足分には年1割(年10%)の利息を付けて支払わなければなりません(借地借家法32条2項)。問題文の「法定金利」という表現が不正確です。整理すると以下の通りです。
・賃借人が支払える金額:相当と認める賃料(増額前の賃料でも可)✅
・裁判確定後の不足分:年1割(年10%)の利息付きで支払い義務✅
・一般の法定金利(民法):年3%(とは異なる)
「年1割」という特別な利率が定められている点が重要です。通常の法定金利(年3%)より高い年1割が適用されるため、賃借人には迅速な支払いのインセンティブが生じます。問16と合わせて年1割をセットで覚えましょう。
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16.○
📝 解説:賃料減額請求を受けた賃貸人は裁判が確定するまで相当と認める賃料を請求できます。裁判で確定した賃料が受け取っていた賃料より高かった場合、賃貸人は不足分に年1割(年10%)の利息を付けて請求することができます(借地借家法32条3項)。整理すると以下の通りです。
| 増額請求時(問15) | 減額請求時(問16) | |
|---|---|---|
| 裁判確定まで | 賃借人は相当額を支払う | 賃貸人は相当額を請求できる |
| 確定賃料が高い場合 | 賃借人が年1割の利息付きで不足分を支払う | 賃貸人が年1割の利息付きで不足分を請求できる |
問15・問16はセットで出題されやすいテーマです。どちらも年1割の利息が適用される点を確実に覚えましょう。
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17.○
📝 解説:賃貸住宅管理業者の違法行為について賃貸人の責任が認められることがあります(民法715条・使用者責任)。賃貸人が管理業者を選任・監督する立場にある場合、管理業者の違法行為による損害について賃貸人も使用者責任を負う可能性があります。整理すると以下の通りです。
・管理業者の違法行為→管理業者が直接責任を負う✅
・賃貸人の責任→使用者責任・監督責任として認められる場合あり✅
管理業者に業務を委託しているからといって賃貸人がすべての責任を免れるわけではありません。管理業者の選定・監督に注意を払うことが賃貸人として重要です。
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18.○
📝 解説:管理業者が自らの名前で賃借人に滞納家賃の条件付き契約解除通知を発することは非弁行為として違法となります(弁護士法72条)。問題文の通りです。整理すると以下の通りです。
・管理業者の名で解除通知→非弁行為・違法❌
・賃貸人の名で解除通知→適法✅
契約解除の通知は法律行為であり、弁護士資格のない者が他人の法律事務を行うことは弁護士法で禁止されています。管理業者が賃貸人の代わりに解除通知を出す場合は必ず賃貸人の名義で行わなければなりません。実務上も非常に重要なポイントです。
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19.×
📝 解説:本問の通知は「解除予告付き催告」であり、10日を経過しただけでは契約は解除されません。10日経過後に改めて契約解除通知を行う必要があります。問題文の「10日を経過したときは解除できる」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。
・本問の通知の性格:催告(支払いを求める)+解除予告(後日解除すると予告)
・10日経過→解除予告の効果が発生する準備が整っただけ
・改めて解除通知が必要→その通知到達時点で解除✅
「期間内に支払いがない場合は後日解除します」という文言は解除予告であり自動的に解除されません。確実に解除するためには期間経過後に別途解除通知を発信する必要があります。
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20.×
📝 解説:内容証明郵便が証明するのは「いつ・誰が・どのような内容の文書を差し出したか」であり、相手方への到達や到達日時を証明するものではありません。問題文の「到達したか・いつ到達したかを証明する」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。
・内容証明郵便が証明するもの:差出人・差出日・文書の内容✅
・内容証明郵便が証明しないもの:相手方への到達・到達日時❌
・到達を証明したい場合:配達証明を併用する必要がある✅
実務では内容証明郵便と配達証明を組み合わせて使用することで「いつ・どんな内容を・相手に届けたか」をすべて証明できます。「内容証明=到達証明ではない」という点を確実に覚えましょう。
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21.×
📝 解説:支払督促は地方裁判所ではなく簡易裁判所の書記官に申し立てなければなりません(民事訴訟法383条1項)。問題文の「地方裁判所」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。
・支払督促の申立先:簡易裁判所の書記官✅
・申立て可能な請求:金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付請求✅
「地方裁判所」と「簡易裁判所」を混同させる引っかけ問題です。支払督促は簡易・迅速な手続きであるため簡易裁判所の管轄となっています。「支払督促→簡易裁判所の書記官」と確実に覚えましょう。
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22.×
📝 解説:支払督促の申立てを受けた裁判所(書記官)は実体面の審査を行わずに支払督促を発します(民事訴訟法386条1項)。問題文の「実体面の審査を行ったうえで」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。
・支払督促:実体審査なし→申立内容を形式的に確認するのみで督促を発する✅
・通常訴訟:実体審査あり→双方の主張・証拠を審理して判決を出す✅
実体審査を省略することで迅速な手続きが実現します。ただしその分、債務者(賃借人)の異議申立てによって通常訴訟に移行するリスクもあります。「支払督促は審査なし・迅速」という点を覚えましょう。
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23.×
📝 解説:支払督促の通知を受けた債務者が異議の申立てを行った場合に通常の民事訴訟に移行します。異議申立てをしなければ支払督促は確定し、確定判決と同一の効力を持ちます。問題文の「異議申立てを行わなければ訴訟に移行」という部分が逆です。整理すると以下の通りです。
・異議申立てあり→通常の民事訴訟手続きへ移行✅
・異議申立てなし→支払督促が確定→確定判決と同一の効力✅
「異議申立て→訴訟移行」「異議なし→確定」という流れを正確に押さえましょう。
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24.○
📝 解説:少額訴訟は訴額(請求金額)が60万円以下の場合に利用できる簡易な手続きです(民事訴訟法368条1項)。整理すると以下の通りです。
・少額訴訟の訴額上限:60万円以下✅
・申立先:簡易裁判所✅
・審理:原則1回の期日で審理・判決✅
「60万円以下」という金額が試験でよく問われます。滞納賃料の回収など比較的少額の請求に使われる実務上も重要な手続きです。「少額訴訟=60万円以下・簡易裁判所」をセットで覚えましょう。
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25.×
📝 解説:少額訴訟は同一の簡易裁判所において同一の年に10回を超えて行うことはできません(民事訴訟法368条1項)。問題文の「10回は行えない」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。
・10回:行える✅
・11回以上:行えない❌
「10回を超えてはいけない」=「10回まではOK」という点に注意しましょう。この制限は少額訴訟が業者等によって乱用されることを防ぐための規定です。
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26.○
📝 解説:少額訴訟において被告の反訴は認められていません(民事訴訟法369条)。少額訴訟は原則1回の期日で迅速に解決することを目的としており、反訴を認めると手続きが複雑化・長期化するため禁止されています。整理すると以下の通りです。
・被告の反訴:不可✅
・被告が通常訴訟を希望する場合:通常訴訟への移行を申述できる✅
「少額訴訟は反訴不可・1回で解決」という迅速性が少額訴訟の特徴です。被告は反訴ではなく通常訴訟への移行申述という手段で対応できます。
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27.×
📝 解説:少額訴訟の判決において支払猶予・分割払いを定める場合の期間は判決言渡し日から3年以内です(民事訴訟法375条1項)。問題文の「5年を超えない範囲」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。
・少額訴訟の支払猶予・分割払いの期間:判決言渡し日から3年以内✅
・対象:被告の事情を考慮して裁判所が定める✅
「5年」ではなく「3年」という点が試験で問われます。少額訴訟は迅速解決を目的とするため長期の分割払いは認められないという考え方です。
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28.×
📝 解説:少額訴訟の判決に対する控訴は認められていませんが、不服申立(異議の申立て)は認められています(民事訴訟法377条・378条)。整理すると以下の通りです。
・控訴:不可✅(上級裁判所への不服申立て)
・異議の申立て:可能✅(同じ簡易裁判所に申立て→通常訴訟の手続きで審理)
少額訴訟は1回の審理で迅速解決を目的とするため上訴(控訴)は認められていません。不服がある場合は異議申立てをして同一裁判所で通常の手続きによる審理を求めることができます。「少額訴訟は控訴不可・異議申立ては可」というセットで覚えましょう。
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29.○
📝 解説:民事調停が成立すると調停調書に合意内容が記載され、確定判決と同一の効力を持ちます(民事調停法16条)。整理すると以下の通りです。
・調停成立→調停調書が作成される→確定判決と同一の効力✅
・効力:強制執行の申立てが可能✅
・費用:訴訟より安価で非公開の手続き✅
民事調停は裁判官・調停委員が間に入って双方の合意を図る手続きです。合意が成立すれば訴訟判決と同じ効力を持つため強制執行も可能となります。「調停調書=確定判決と同一の効力」という点を覚えましょう。
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30.×
📝 解説:民事調停が不成立に終わっても自動的に訴訟手続きへは移行しません。当事者が改めて訴訟を提起する必要があります(民事調停法14条)。問題文の「自動的に移行される」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。
・調停成立→調停調書作成→強制執行可(問29)
・調停不成立→自動移行なし→当事者が訴訟提起する必要あり✅
ただし賃料増減額請求の場合は調停前置主義(問14参照)により調停不成立後に訴訟提起できます。「調停不成立→自動移行なし・自分で訴訟提起が必要」という点を覚えましょう。
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賃料に関する論点は民法の基本原則から供託・賃料増減額請求・支払督促・少額訴訟・民事調停まで幅広く出題されます。「数字(5年・10回・60万円・3年)」と「手続きの流れ」を正確に整理することが合格への近道です。


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