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【賃管士試験練習問題・一問一答】賃料について

ペンギン社長

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賃料について一問一答です

次からの問いに○か×で答えてください

 

1.民法において賃料は、毎月末に翌月分を支払う先払いが原則である。

2.賃料は、特約にて前払いに変更が可能である。

3.民法において賃料の支払は、賃借人が賃貸人の口座へ振り込むことを原則としている。

4.民法において賃料の支払いを口座振り込みにした場合、別段の意思表示がないときは、賃借人が振込手数料を負担する。

5.賃料債権は、賃貸人が権利を行使することを知らないということが、ほとんど考えられないことから、履行期到来から5年で消滅時効が成立するとされている。

6.賃借人は、賃料弁済の充当について賃貸人と合意をしていない場合において、延滞した賃料を支払ったときは、利息、費用、元本の順番で充当される。

7.賃借人は、弁済の充当について賃貸人と合意をしていない場合において、延滞した賃料を支払うとき、賃貸人に対して充当の順番を指定できるが、賃貸人が異議を述べたときは賃貸人の異議が優先される。

8.賃貸人が賃借人からの賃料の受領を拒否した場合、賃借人は賃料の不払いにならないために、賃貸人に対して受領するよう催告なく賃料を供託所へ供託できる。

9.賃貸人が賃借人からの賃料の受領を拒否した場合、賃借人は賃貸人に対して賃料を受領するよう催告なく供託できる場合がある。

10.賃料支払方法が賃貸人の口座へ振り込むよう指定された建物賃貸借契約において、賃借人が賃貸人に直接持参にて賃料を支払おうとしたが賃貸人が受領を拒んだ場合、賃借人は賃貸人へ賃料の受領の催告を経て供託することができる。

11.賃借人は賃貸人からの賃料増額請求に対し、請求を拒んだことを持って供託原因に該当する。

12.普通建物賃貸借契約の特約条項に「賃料改定を行おうとする場合、事前に賃貸人と賃借人との間で協議の上、決定するものとする。」と明記されている場合、賃貸人は賃借人と賃料増額について事前協議が決裂したときは、賃料増額請求を行うことができない。

13.賃貸人が複数人いる場合の賃料増額請求は、全員の同意を持って行わなければならない。

14.賃借人が賃料減額請求を賃貸人に対し通知した後に、家賃改定の交渉を行ったが、交渉が決裂した場合、賃借人は裁判所に訴えの提起することができる。

15.賃貸人から賃料増額請求を受けた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまで相当の賃料を支払うことができ、裁判確定時の賃料が支払っていた賃料より高い賃料で確定した場合は、賃料の不足分が生じる。賃借人は支払期後の法定金利を含めて賃料の不足分を支払わなければならない。

16.賃借人から賃料減額請求を受けた賃貸人は、減額を正当とする裁判が確定するまで相当の賃料を請求することができ、裁判確定時の賃料が受けとっていた賃料より高い賃料で確定した場合は、賃料の不足分が生じる。賃貸人は支払期後の法定金利を含めて賃料の不足分を請求することができる。

17.賃貸住宅管理業者の違法行為について、賃貸人の責任が認められることもある。

18.賃貸住宅管理業者は賃貸人と管理受託契約を締結していても、管理業者の名を持って賃借人に滞納家賃について、条件付き契約解除通知を内容証明郵便を発信することは違法となる。

19.賃貸人が「滞納家賃30万円を本通知到達後、10日以内にお振込みいただけない場合は、後日、契約を解除することになりますので、併せて申し添えます。」と賃借人に通知し、通知到達10日を経過したときは賃貸人は賃貸借契約を解除することができる。

20.内容証明郵便は、郵便物の通知内容の証明と相手方に到達したか、いつ到達したかを証明するために用いる。

21.支払督促は地方裁判所の書記官に申し立てなければならない。

22.支払督促の申立てを受けた裁判所では、実体面の審査を行ったうえで債務者に支払督促を発する。

23.裁判所より支払督促の通知を受けた債務者は異議の申し立てを行わなければ、通常の民事訴訟の手続きへと移行される。

24.少額訴訟の訴額は60万円以下である。

25.少額訴訟を同一の簡易裁判所において、同一の年に10回、行うことはできない。

26.少額訴訟について被告の反訴は認められていない。

27.少額訴訟の請求の一部または全部を容認する判決について、裁判所は被告の事情を考慮して判決の言い渡し日から5年を超えない範囲内で、支払の猶予もしくは分割払いの定めをすることができる。

28.少額訴訟の判決を不服として控訴することは認められている。

29.民事調停で調停が成立すると調停調書に合意内容が記載され、確定判決と同一の効力を得られる。

30.民事調停が不成立に終わると自動的に訴訟手続きへ移行される。

 

 

 

答え

 

1.× 原則は毎月末に当月分を支払う後払いです。

2.○

3.× 賃借人が賃貸人に持参することを原則としてます。

4.○

5.○ 本問の通りです。賃貸借契約書において賃料の支払い日が九分九厘に記載されており、賃貸人も九分九厘に賃料支払い日を認識していることから、賃料支払い日(賃料債権が行使できることを知った時)から5年が経過したときに消滅時効が成立します。万が一賃料の支払い日を認識していなければ賃料の支払い日から10年が経過したときに消滅時効が成立します。

6.× 費用、利息、元本の順番で充当されます。

7.× 賃借人が充当の順番を指定したときは賃借人が優先されます。

8.× 賃貸人に賃料の受領の催告した上で受領しなかった場合は供託できます。

9.○ 賃貸人に賃料の受領の催告しても受領しないことが明らかな場合は、催告なく供託できます。

10.× 指定された賃料支払方法と異なる支払いをしようとして、賃貸人が受領を拒否した場合においては供託原因にあたりません。

11.× 賃料増額請求を拒んだだけでは供託原因に該当しません。

12.× 賃料増減額請求は、一方的な意思表示によって効力が生じます。

13.× 過半数の同意を持って請求を行うことができます。

14.× 裁判所に訴えを提起する前に、調停の申し立てを行わなければなりません。

15.× 年1割の利息を含めて不足分を支払わなくてはなりません。

16.○ 本問の通りです。

17.○ 本問の通りです。

18.○ 本問の通りです。契約解除の通知を管理業者の名を持って行えば非弁行為となり法律に抵触し違法となります。ですので賃貸人の名を持って行わなければなりません。

19.× 本問は契約解除予告付き催告ですので、通知到達10日を経過した後に改めて契約解除通知を行わなければ契約は解除されません。

20.× 内容証明郵便は相手方に到達したか、いつ到達したかについては証明になりません。

21.× 簡易裁判所の書記官に申し立てなければなりません。

22.× 裁判所は実体面の審査は行わずに支払督促を発します。

23.× 異議申し立てを行った場合に民事訴訟の手続きに移行されます。異議申し立てをしなければ確定判決を同一の効力を得ることになります。

24.○ 本問の通りです。

25.× 10回を超えて行えないので10回は行えます。

26.○ 本問の通りです。

27.× 3年を超えない範囲です。

28.× 少額訴訟においては控訴は認められてませんが、不服申し立ては認められます。

29.○ 本問の通りです。

30..× 自動的には移行されません。

 

 

 

 

ふーちゃん
賃貸不動産経営管理士試験頑張って合格しましょう!

 

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