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賃貸不動産経営管理士の試験において、
賃貸住宅管理業法は全50問中約20問(40%)を占める最重要分野です。
その中でも「管理業務とは何か」という定義の問題は、毎年必ず出題される超頻出テーマです。
「維持だけでは管理業務にならない」
「金銭管理だけでも管理業務にならない」
——この落とし穴を知らずに試験に臨むと、確実に点を落とします。
今回はおなじみ不動さんとふーちゃん先輩の会話を交えながら、
管理業務の定義を試験に出るポイントに絞って徹底解説します。
この記事でわかること
- 賃貸住宅管理業法における「管理業務」の正確な定義
- 管理業務に該当するケース・しないケースの具体例
- 試験で狙われるポイントと覚え方
- おさらい問題で理解度チェック
管理業務って結局何をすること?
ふーちゃん:

不動さん:

ふーちゃん:

不動さん:

賃貸住宅管理業法とは
賃貸住宅管理業法とは「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の通称・略称です。
2021年に施行されたこの法律は、賃貸管理業を適正に行うためのルールを定めたもので、賃貸不動産経営管理士試験の出題の中心となっています。
管理業務の定義(法律の条文)
まず、法律の条文を確認しましょう。
第二条 この法律において「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行う事業をいう。
一 当該委託に係る賃貸住宅の維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいう。以下同じ。)を行う業務
二 当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(前号に掲げる業務と併せて行うものに限る。)
出典:e-GOV法令検索
ふーちゃん:

不動さん:

キーワード解説①:賃貸住宅とは
賃貸住宅とは、人が住むための賃貸するための建物(アパート・マンション・貸家など)の全部または一部のことです。
試験に出る!賃貸住宅に含まれないもの
| 種類 | 賃貸住宅に含まれるか |
|---|---|
| アパート・マンション | ✅ 含まれる |
| 一戸建て賃貸 | ✅ 含まれる |
| オフィス・倉庫 | ❌ 含まれない(人が住むためではない) |
| 旅館・ホテル | ❌ 含まれない(除外規定あり) |
| 民泊 | ❌ 含まれない(除外規定あり) |
| 特区民泊 | ❌ 含まれない(除外規定あり) |
ふーちゃん:

不動さん:

キーワード解説②:維持保全とは
維持保全とは「維持」と「保全」の2つの業務を合わせたものです。
| 用語 | 意味 | 具体例 |
|---|---|---|
| 維持 | 建物の状態を保つための日常的な管理 | 共用部分の清掃・電球の交換・定期点検など |
| 保全 | 問題が発生したときの修繕 | 雨漏り修理・退去後の補修工事など |
ポイント:
維持だけでも保全だけでも「維持保全」とは言いません。2つセットで初めて維持保全になります。
ふーちゃん:

不動さん:

キーワード解説③:金銭の管理とは
金銭の管理とは、賃貸住宅に関するお金の管理のことです。
| 具体例 |
|---|
| 入居者から家賃を受け取り大家さんに振り込む |
| 敷金を預かり管理する |
| 共益費を収集・管理する |
試験最重要ポイント:金銭の管理は「単独では管理業務にならない」
法律の条文に「前号に掲げる業務と併せて行うものに限る」とあります。
つまり、金銭の管理だけを行っても管理業務には該当しません。
維持保全と一緒に行って初めて管理業務になります。
管理業務に該当する?しない?完全まとめ表
ここが試験で最も問われるポイントです。しっかり覚えましょう。
| ケース | 管理業務に該当するか | 理由 |
|---|---|---|
| 維持のみ(清掃だけ) | ❌ 該当しない | 維持+保全のセットが必要 |
| 保全のみ(修繕だけ) | ❌ 該当しない | 維持+保全のセットが必要 |
| 維持保全のみ(金銭管理なし) | ✅ 該当する | 維持保全だけで管理業務になる |
| 金銭管理のみ | ❌ 該当しない | 維持保全と併せて行うことが条件 |
| 維持保全+金銭管理 | ✅ 該当する | 両方セットで管理業務になる |
ふーちゃん:

不動さん:

図解でおさらい:管理業務の成立条件
【管理業務の成立条件】
維持保全だけ → ✅ 管理業務に該当
維持保全+金銭管理 → ✅ 管理業務に該当
金銭管理だけ → ❌ 管理業務に該当しない
※ 維持保全 = 維持(日常管理)+ 保全(修繕)のセット
試験対策:おさらい問題
○か×で答えてください。
問題① 原則的に、民泊は賃貸住宅に含まれる。
問題② 大家さんからアパートの修繕(保全)だけを依頼された場合、管理業務に該当する。
問題③ 管理会社がアパートの清掃(維持)と修繕(保全)を行いながら、家賃の集金(金銭管理)もあわせて行う場合、管理業務に該当する。
問題④ 管理会社が大家さんから家賃の集金だけを依頼された場合、管理業務に該当する。
問題⑤ 管理会社が賃貸住宅の維持保全を行っていれば、金銭管理を行っていなくても管理業務に該当する。
正解と解説
① × 民泊は賃貸住宅から除外されます。旅館・民泊・特区民泊は賃貸住宅に含まれません。
② × 修繕(保全)だけでは管理業務に該当しません。維持と保全がセットになって初めて維持保全となります。
③ ○ 維持保全(清掃+修繕)と金銭管理(家賃集金)をあわせて行っているので管理業務に該当します。
④ × 金銭管理は維持保全と併せて行うものに限り管理業務に該当します。金銭管理だけでは管理業務になりません。
⑤ ○ 維持保全だけでも管理業務に該当します。金銭管理は「維持保全と併せて行う場合に限り」管理業務になりますが、維持保全自体は単独でも管理業務です。
ふーちゃん:

不動さん:

試験勉強をさらに効率化するなら
賃貸住宅管理業法は覚えることが多い分野です。働きながら独学で対策するのは大変という方には、通信講座の活用がおすすめです。
スタディング(コスパ・スキマ時間重視)
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まとめ:管理業務の定義を3行で覚える
- 維持保全とは「維持(日常管理)+保全(修繕)」のセットのこと
- 維持保全だけでも管理業務に該当する
- 金銭管理だけでは管理業務に該当しない(維持保全と併せることが条件)
この3点を押さえておけば、試験の管理業務に関する問題は確実に得点できます。次は管理受託契約について学んでいきましょう!
今勉強した内容は賃管士テキスト目次の【賃貸住宅管理業法の管理業務について】です
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賃貸不動産経営管理士の勉強テキスト
賃貸不動産経営管理士の勉強について 不動さん賃貸不動産経営管理士の勉強ができるページです 順番にページを開いていただいて、理解頂ければ合格に近づくと思います ふーちゃん賃貸不動産経営管理 ...
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