賃貸不動産経営管理士

賃貸住宅管理業法の「管理業務」とは何か?定義・具体例・試験対策まで不動さんとふーちゃんが徹底解説!

ペンギン社長

不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

※本記事にはプロモーションが含まれています。

賃貸不動産経営管理士の試験において、

賃貸住宅管理業法全50問中約20問(40%)を占める最重要分野です。

その中でも「管理業務とは何か」という定義の問題は、毎年必ず出題される超頻出テーマです。

「維持だけでは管理業務にならない」

「金銭管理だけでも管理業務にならない

——この落とし穴を知らずに試験に臨むと、確実に点を落とします。

今回はおなじみ不動さんふーちゃん先輩の会話を交えながら、

管理業務の定義を試験に出るポイントに絞って徹底解説します。


この記事でわかること

  • 賃貸住宅管理業法における「管理業務」の正確な定義
  • 管理業務に該当するケース・しないケースの具体例
  • 試験で狙われるポイントと覚え方
  • おさらい問題で理解度チェック

管理業務って結局何をすること?

ふーちゃん

ふーちゃん
賃貸不動産経営管理士って国家資格になったんだって!受験してみたいなあ。

不動さん

不動さん
不動産関係の資格は宅建士が一番有名だけど、賃貸不動産経営管理士はこれから需要がどんどん増えると注目されてる資格だよ。まず試験の最重要分野「賃貸住宅管理業法」から学んでいこう。

ふーちゃん

ふーちゃん
法律の勉強かあ、なんか難しそう…。

不動さん

不動さん
難しそうに見えるけど、ポイントを押さえれば得点源になる分野。分かりやすく解説するから一緒に頑張ろう!

賃貸住宅管理業法とは

賃貸住宅管理業法とは賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の通称・略称です。

2021年に施行されたこの法律は、賃貸管理業を適正に行うためのルールを定めたもので、賃貸不動産経営管理士試験の出題の中心となっています。


管理業務の定義(法律の条文)

まず、法律の条文を確認しましょう。

第二条 この法律において「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行う事業をいう。

一 当該委託に係る賃貸住宅の維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいう。以下同じ。)を行う業務

二 当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(前号に掲げる業務と併せて行うものに限る。)

出典:e-GOV法令検索

ふーちゃん

ふーちゃん
難しそうな文章…頭がクラクラしてきた。

不動さん

不動さん
大丈夫。キーワードだけ押さえれば簡単だよ。ポイントは3つ。「賃貸住宅」「維持保全」「金銭の管理」の意味を理解することだけ。

キーワード解説①:賃貸住宅とは

賃貸住宅とは、人が住むための賃貸するための建物(アパート・マンション・貸家など)の全部または一部のことです。

試験に出る!賃貸住宅に含まれないもの

種類賃貸住宅に含まれるか
アパート・マンション✅ 含まれる
一戸建て賃貸✅ 含まれる
オフィス・倉庫❌ 含まれない(人が住むためではない)
旅館・ホテル❌ 含まれない(除外規定あり)
民泊❌ 含まれない(除外規定あり)
特区民泊❌ 含まれない(除外規定あり)

ふーちゃん

ふーちゃん
民泊は含まれないんだ!(1部例外あり)これは引っかかりそう。

不動さん

不動さん
そう、試験でよく出るひっかけポイント。「旅館・民泊・特区民泊は賃貸住宅から除外される」はセットで覚えておこう。

キーワード解説②:維持保全とは

維持保全とは「維持」と「保全」の2つの業務を合わせたものです。

用語意味具体例
維持建物の状態を保つための日常的な管理共用部分の清掃・電球の交換・定期点検など
保全問題が発生したときの修繕雨漏り修理・退去後の補修工事など

ポイント

維持だけでも保全だけでも「維持保全」とは言いません。2つセットで初めて維持保全になります。

ふーちゃん

ふーちゃん
以前引越したアパートで水道が漏れてて、作業着の人が来て直してくれたんだけど、あれって管理業務なの?

不動さん

不動さん
修理(保全)をしてもらったのは事実だけど、それだけでは管理業務とは言えない。大家さんから委託を受けて、維持と保全をセットで行っていることが条件なんだよ。

キーワード解説③:金銭の管理とは

金銭の管理とは、賃貸住宅に関するお金の管理のことです。

具体例
入居者から家賃を受け取り大家さんに振り込む
敷金を預かり管理する
共益費を収集・管理する

試験最重要ポイント:金銭の管理は「単独では管理業務にならない」

法律の条文に「前号に掲げる業務と併せて行うものに限る」とあります。

つまり、金銭の管理だけを行っても管理業務には該当しません

維持保全と一緒に行って初めて管理業務になります


管理業務に該当する?しない?完全まとめ表

ここが試験で最も問われるポイントです。しっかり覚えましょう。

ケース管理業務に該当するか理由
維持のみ(清掃だけ)❌ 該当しない維持+保全のセットが必要
保全のみ(修繕だけ)❌ 該当しない維持+保全のセットが必要
維持保全のみ(金銭管理なし)✅ 該当する維持保全だけで管理業務になる
金銭管理のみ❌ 該当しない維持保全と併せて行うことが条件
維持保全+金銭管理✅ 該当する両方セットで管理業務になる

ふーちゃん

ふーちゃん
あれ?維持保全だけでも管理業務になるけど、金銭管理だけではならないの?

不動さん

不動さん
そこが試験の最重要ポイント!条文に「金銭の管理は維持保全と併せて行うものに限る」と書いてある。維持保全は単独でOK、金銭管理は単独ではNGという非対称な関係を覚えておこう。

図解でおさらい:管理業務の成立条件

【管理業務の成立条件】

  維持保全だけ  → ✅ 管理業務に該当
  維持保全+金銭管理 → ✅ 管理業務に該当
  金銭管理だけ  → ❌ 管理業務に該当しない

  ※ 維持保全 = 維持(日常管理)+ 保全(修繕)のセット

試験対策:おさらい問題

○か×で答えてください。

問題① 原則的に、民泊は賃貸住宅に含まれる。

問題② 大家さんからアパートの修繕(保全)だけを依頼された場合、管理業務に該当する。

問題③ 管理会社がアパートの清掃(維持)と修繕(保全)を行いながら、家賃の集金(金銭管理)もあわせて行う場合、管理業務に該当する。

問題④ 管理会社が大家さんから家賃の集金だけを依頼された場合、管理業務に該当する。

問題⑤ 管理会社が賃貸住宅の維持保全を行っていれば、金銭管理を行っていなくても管理業務に該当する。


正解と解説

① × 民泊は賃貸住宅から除外されます。旅館・民泊・特区民泊は賃貸住宅に含まれません。

② × 修繕(保全)だけでは管理業務に該当しません。維持と保全がセットになって初めて維持保全となります。

③ ○ 維持保全(清掃+修繕)と金銭管理(家賃集金)をあわせて行っているので管理業務に該当します。

④ × 金銭管理は維持保全と併せて行うものに限り管理業務に該当します。金銭管理だけでは管理業務になりません。

⑤ ○ 維持保全だけでも管理業務に該当します。金銭管理は「維持保全と併せて行う場合に限り」管理業務になりますが、維持保全自体は単独でも管理業務です。

ふーちゃん

ふーちゃん
問題⑤が意外でした!維持保全は単独でもOKで、金銭管理は単独ではNGという非対称な関係が試験のポイントなんですね。

不動さん

不動さん
完璧な理解だよ!この非対称な関係を覚えておくだけで、関連する問題は全部解けるようになる。

試験勉強をさらに効率化するなら

賃貸住宅管理業法は覚えることが多い分野です。働きながら独学で対策するのは大変という方には、通信講座の活用がおすすめです。

スタディング(コスパ・スキマ時間重視)

スマホ1台で動画講義・テキスト・問題演習が完結。通勤時間だけで賃貸住宅管理業法を集中的に攻略できます。

👉スタディング 賃貸不動産経営管理士講座はこちら

アガルート(合格率・手厚いサポート重視)

受講生合格率84.32%(令和7年度)。フルカラーテキスト+講師への直接質問で、難しい条文もしっかり理解できます。

👉アガルート 賃貸不動産経営管理士講座はこちら


まとめ:管理業務の定義を3行で覚える

  • 維持保全とは「維持(日常管理)+保全(修繕)」のセットのこと
  • 維持保全だけでも管理業務に該当する
  • 金銭管理だけでは管理業務に該当しない(維持保全と併せることが条件)

この3点を押さえておけば、試験の管理業務に関する問題は確実に得点できます。次は管理受託契約について学んでいきましょう!

 

今勉強した内容は賃管士テキスト目次の【賃貸住宅管理業法の管理業務について】です

賃貸不動産経営管理士の勉強テキスト

賃貸不動産経営管理士の勉強について 不動さん賃貸不動産経営管理士の勉強ができるページです   順番にページを開いていただいて、理解頂ければ合格に近づくと思います ふーちゃん賃貸不動産経営管理 ...

続きを見る

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

ペンギン社長

不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

-賃貸不動産経営管理士
-, , , , , , ,