一問一答

【賃管士試験練習問題・一問一答】民法における契約・制限行為能力者について

ペンギン社長

不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

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民法における契約・制限行為能力者について一問一答です

賃貸不動産経営管理士試験で重要な「民法における契約・制限行為能力者」に関する知識を一問一答8問で確認しましょう。終身建物賃貸借・保証契約・未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人など試験頻出のテーマを網羅しています。令和8年度試験対策に最適です。

次からの問いに○か×で答えてください


問題

1.終身建物賃貸借契約にて賃借人が死亡したとき、当該契約は終了するが同居していた賃借人の配偶者が、賃借人が死亡した日から1か月以内に、賃貸人に対して居住継続の旨の申し出を行った場合、賃貸人は改めて配偶者と終身建物賃貸借契約を締結することができる。

2.終身建物賃貸借契約にて賃借人が死亡したとき、賃貸人が死亡した賃借人と同居していた配偶者と継続して終身建物賃貸借契約を締結する場合、賃貸人と新賃借人との間で契約内容を協議した上で契約しなければならない。

3.保証契約において諾成契約は認められず、書面または電磁的記録での契約をしなければ効力が生じない。

4.契約相手を選ぶ自由は制限されないというのが原則であるが、賃貸借契約において契約相手が外国人であることまたは、障害者であることを理由として入居を拒むことは、不当な差別的取り扱いになるので許されない。

5.未成年者が、借主として賃貸借契約を締結するには、親権者である父母の中で世帯主である父親の同意が必要となる。

6.成年被後見人が、借主として賃貸借契約を締結するには、成年後見人の同意が必要となる。

7.被保佐人が、自身保有の賃貸マンションを売却するには、保佐人が代理して売買契約を締結しなければならない。

8.被補助人が、借主として建物賃貸借契約を締結するには、補助者の同意が必要となる場合がある。


答え

1.×

📝 解説:終身建物賃貸借契約において賃借人が死亡した場合は原則として契約が終了しますが・同居していた配偶者が賃借人死亡の日から1か月以内に賃貸人に対して居住継続の申し出を行った場合・賃貸人は改めて配偶者と終身建物賃貸借契約を締結しなければなりません(高齢者の居住の安定確保に関する法律第53条)。問題文の「締結することができる」(任意)という表現が誤りで・正しくは「締結しなければならない」(義務)です。配偶者の居住継続の申し出があった場合は賃貸人に契約締結の義務が生じます。「できる(裁量)」と「しなければならない(義務)」の区別は試験の重要ポイントです。

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2.×

📝 解説:終身建物賃貸借契約において配偶者と継続して契約を締結する場合は「賃貸人と新賃借人の間で協議した上で新たな内容で契約する」のではなく・「前の契約と同一の内容で継続しなければならない」とされています(高齢者の居住の安定確保に関する法律第53条)。前の契約内容がそのまま引き継がれるため・賃料・期間・その他の条件を変更することはできません。配偶者の居住の安定を保護するための規定です。「新たに協議して契約内容を決める」という考え方は誤りです。

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3.○

📝 解説:保証契約は契約方式の自由の制限を受けます(民法第446条第2項)。通常の契約は口頭でも成立する「諾成契約」が原則ですが・保証契約については書面または電磁的記録によって行わなければ効力が生じません。これは保証人を保護するための規定です。保証人は借主が返済できない場合に代わって返済しなければならないという重い義務を負います。そのような重要な契約を口頭だけで成立させると後でトラブルになる可能性があるため・書面による締結が義務付けられています。賃貸借契約における保証人との保証契約も同様に書面が必要です。

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4.○

📝 解説:契約の自由の原則の一つとして「契約相手を選ぶ自由(相手方選択の自由)」があります。しかしこの自由は無制限ではありません。外国人であること・障害者であることを理由とした入居拒否は不当な差別的取り扱いとして許されません。根拠となる法律は以下の通りです。

障害者差別解消法:障害者への不当な差別的取り扱いを禁止
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法):外国人・障害者などの住宅確保要配慮者への対応を求める

契約の自由は認められますが差別を理由とした拒否は法律上許されないという点が重要なポイントです。

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5.×

📝 解説:未成年者が法律行為(賃貸借契約の締結など)を行うには親権者の同意が必要ですが・この「親権者」は父親と母親の両方(共同親権)です(民法第818条)。問題文の「世帯主である父親のみの同意」という記載が誤りです。整理すると以下の通りです。

原則:共同親権→父親と母親の両方の同意が必要
例外①:父母の一方が親権を行使できない場合→他方のみで可
例外②:離婚後は単独親権となった親のみの同意で可(2024年民法改正で共同親権も選択可能に)

「世帯主」という概念は親権とは関係ありません。共同親権が原則であることを覚えておきましょう。

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6.×

📝 解説:成年被後見人は精神上の障害により事理弁識能力(物事の是非・善悪を判断する能力)を欠く常況にある者であるため・原則として自ら法律行為を行うことができません(民法第7条・第9条)。賃貸借契約を締結するには成年後見人の「同意」ではなく・成年後見人が「代理人」として契約を締結する必要があります。整理すると以下の通りです。

成年被後見人→自ら法律行為ができない(原則)
必要な手続き→成年後見人が「代理人」として契約を締結する
「同意」では足りない→成年被後見人には同意能力自体がないため

被保佐人(同意で足りる)・被補助人(一部同意が必要な場合がある)との違いが重要なポイントです。「同意」と「代理」の区別をしっかり覚えておきましょう。

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7.×

📝 解説:被保佐人が不動産の売却などの重要な財産行為を行うには保佐人の「同意」が必要です(民法第13条)。しかし問題文の「保佐人が代理して締結しなければならない」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。

原則:被保佐人は保佐人の同意を得れば自ら売買契約を締結できる
例外:家庭裁判所の審判によって保佐人に代理権が付与された場合は保佐人が代理して売買契約を締結することも可能

つまり「代理が必須」ではなく「同意で足りる」が原則です。不動産の売却は民法第13条第1項に定める「重要な財産に関する法律行為」に該当するため保佐人の同意が必要ですが・代理まで必要なわけではありません。成年被後見人(代理が必要)と被保佐人(同意で足りる)の違いを混同しないよう注意しましょう。

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8.○

📝 解説:被補助人は基本的には自ら法律行為を行うことができます(民法第17条)。ただし家庭裁判所の審判によって補助人に一部の法律行為についての同意権・代理権が付与された場合は・その範囲の法律行為においては補助人の同意または代理が必要となります。なお問題文中の「補助者」は正式には「補助人」が正しい法律用語です。整理すると以下の通りです。

補助人に同意権の審判あり→当該法律行為には補助人の同意が必要
補助人に代理権の審判あり→補助人が代理して法律行為を行うことも可能
審判がない場合→被補助人は自ら法律行為ができる

成年被後見人(原則として自ら行為不可)・被保佐人(重要な行為は同意が必要)・被補助人(審判がある場合のみ制限)という3段階の制限の違いをセットで覚えておきましょう。試験では「どの程度の制限があるか」が問われます。


ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
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