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民法における契約・制限行為能力者について一問一答です
賃貸不動産経営管理士試験で重要な「民法における契約・制限行為能力者」に関する知識を一問一答8問で確認しましょう。終身建物賃貸借・保証契約・未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人など試験頻出のテーマを網羅しています。令和8年度試験対策に最適です。
次からの問いに○か×で答えてください
問題
1.終身建物賃貸借契約にて賃借人が死亡したとき、当該契約は終了するが同居していた賃借人の配偶者が、賃借人が死亡した日から1か月以内に、賃貸人に対して居住継続の旨の申し出を行った場合、賃貸人は改めて配偶者と終身建物賃貸借契約を締結することができる。
2.終身建物賃貸借契約にて賃借人が死亡したとき、賃貸人が死亡した賃借人と同居していた配偶者と継続して終身建物賃貸借契約を締結する場合、賃貸人と新賃借人との間で契約内容を協議した上で契約しなければならない。
3.保証契約において諾成契約は認められず、書面または電磁的記録での契約をしなければ効力が生じない。
4.契約相手を選ぶ自由は制限されないというのが原則であるが、賃貸借契約において契約相手が外国人であることまたは、障害者であることを理由として入居を拒むことは、不当な差別的取り扱いになるので許されない。
5.未成年者が、借主として賃貸借契約を締結するには、親権者である父母の中で世帯主である父親の同意が必要となる。
6.成年被後見人が、借主として賃貸借契約を締結するには、成年後見人の同意が必要となる。
7.被保佐人が、自身保有の賃貸マンションを売却するには、保佐人が代理して売買契約を締結しなければならない。
8.被補助人が、借主として建物賃貸借契約を締結するには、補助者の同意が必要となる場合がある。
答え
1.×
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2.×
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3.○
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4.○
・障害者差別解消法:障害者への不当な差別的取り扱いを禁止
・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法):外国人・障害者などの住宅確保要配慮者への対応を求める
契約の自由は認められますが差別を理由とした拒否は法律上許されないという点が重要なポイントです。
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5.×
・原則:共同親権→父親と母親の両方の同意が必要
・例外①:父母の一方が親権を行使できない場合→他方のみで可
・例外②:離婚後は単独親権となった親のみの同意で可(2024年民法改正で共同親権も選択可能に)
「世帯主」という概念は親権とは関係ありません。共同親権が原則であることを覚えておきましょう。
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6.×
・成年被後見人→自ら法律行為ができない(原則)
・必要な手続き→成年後見人が「代理人」として契約を締結する
・「同意」では足りない→成年被後見人には同意能力自体がないため
被保佐人(同意で足りる)・被補助人(一部同意が必要な場合がある)との違いが重要なポイントです。「同意」と「代理」の区別をしっかり覚えておきましょう。
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7.×
・原則:被保佐人は保佐人の同意を得れば自ら売買契約を締結できる
・例外:家庭裁判所の審判によって保佐人に代理権が付与された場合は保佐人が代理して売買契約を締結することも可能
つまり「代理が必須」ではなく「同意で足りる」が原則です。不動産の売却は民法第13条第1項に定める「重要な財産に関する法律行為」に該当するため保佐人の同意が必要ですが・代理まで必要なわけではありません。成年被後見人(代理が必要)と被保佐人(同意で足りる)の違いを混同しないよう注意しましょう。
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8.○
・補助人に同意権の審判あり→当該法律行為には補助人の同意が必要
・補助人に代理権の審判あり→補助人が代理して法律行為を行うことも可能
・審判がない場合→被補助人は自ら法律行為ができる
成年被後見人(原則として自ら行為不可)・被保佐人(重要な行為は同意が必要)・被補助人(審判がある場合のみ制限)という3段階の制限の違いをセットで覚えておきましょう。試験では「どの程度の制限があるか」が問われます。
ふーちゃん先輩:


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