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民法における契約・制限行為能力者について一問一答です
次からの問いに○か×で答えてください
1.終身建物賃貸借契約にて賃借人が死亡したとき、当該契約は終了するが同居していた賃借人の配偶者が、賃借人が死亡した日から1か月以内に、賃貸人に対して居住継続の旨の申し出を行った場合、賃貸人は改めて配偶者と終身建物賃貸借契約を締結することができる。
2.終身建物賃貸借契約にて賃借人が死亡したとき、賃貸人が死亡した賃借人と同居していた配偶者と継続して終身建物賃貸借契約を締結する場合、賃貸人と新賃借人との間で契約内容を協議した上で契約しなければならない。
3.保証契約において諾成契約は認められず、書面または電磁的記録での契約をしなければ効力が生じない。
4.契約相手を選ぶ自由は制限されないというのが原則であるが、賃貸借契約において契約相手が外国人であることまたは、障害者であることを理由として入居を拒むことは、不当な差別的取り扱いになるので許されない。
5.未成年者が、借主として賃貸借契約を締結するには、親権者である父母の中で世帯主である父親の同意が必要となる。
6.成年被後見人が、借主として賃貸借契約を締結するには、成年後見人の同意が必要となる。
7.被保佐人が、自身保有の賃貸マンションを売却するには、保佐人が代理して売買契約を締結しなければならない。
8.被補助人が、借主として建物賃貸借契約を締結するには、補助者の同意が必要となる場合がある。
答え
1.× 配偶者から居住継続の申し出があった場合、賃貸人は改めて配偶者と終身建物賃貸借契約を締結しなければなりません。
2.× 本問の終身建物賃貸借契約を継続する場合は、前の契約と同一の内容で継続しなければなりません。
3.〇 保証契約は契約方式の自由の制限を受けます。
4〇
5.× 共同親権となりますので、父親と母親両者の同意が必要となります。
6.× 成年被後見人は、例外を除いて自ら法律行為を行うことができません。よって賃貸借契約を締結するには成年後見人の同意ではなく、成年被後見人が代理人として契約する必要があります。
7.× 被保佐人が賃貸マンションを売却するためには、保佐人の同意があれば自らで売買契約が締結できます。ですが家庭裁判所の審判を受けることによって、保佐人に不動産売買の代理権を付与することもできます。
8.〇 被補助人は基本的には、自ら法律行為行うことができますが、家庭裁判所の審判によって補助人に対して一部の法律行為の同意権や代理権を付与された場合は、その一部の法律行為において補助人の同意や代理が必要となります。よって補助者が家庭裁判所から建物賃貸借契約について同意権の審判を受けていたならば、補助者の同意が必要となります。
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