賃貸住宅管理業者に対しての監督についてのテキストはこちらから
賃貸住宅管理業者に対しての監督ついて一問一答です
次からの問いに○か×で答えてください
1.国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があるときは、賃貸住宅管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を取るべきことを命じなければならない。
2.国土交通大臣は、業務改善命令もしくは業務停止命令に違反した賃貸住宅管理業者に対し、免許登録を取り消し、または1年以内の期間を定めて業務の一部もしくは全部の停止を命ずることができる。
3.国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に業務停止命令等を発し、または賃貸住宅管理業者の免許登録を取り消したときには、官報によって公告しなければならない。
4.業務改善命令を受けた賃貸住宅管理業者が命令に違反したときには、違反した者は、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(または併科)に処される。
5.国土交通大臣は、免許登録されている賃貸住宅管理業者の登録の有効期間の経過・廃業により登録が効力を失ったとき、または、国土交通大臣によって登録が取り消されたときは、登録を抹消することができる。
6.国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に対し必要がある場合に、職員の立入検査を実施することができる。尚、賃貸住宅管理業者に要請に応じてその身分を示す証明書を提示しなければならない。
7.賃貸住宅管理業者の登録を取り消されたときは、登録に係る賃貸住宅管理業者であった者、または、その一般承継人は、登録を取り消された賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においても、登録取消の事由をもって賃貸住宅管理業者とみなされなくなる。
答え
1.× 命じなければならないではなく、「命ずることができる」です。
2.〇
3.〇
4.× 業務停止命令の違反の説明です。
5.× 「することができる」ではなく「しなければならない」です。
6.× 職員は賃貸住宅管理業者に要請がなくても身分を示す証明書を提示しなければなりません。
7.× 登録を取り消された賃貸住宅管理業者が管理受託契約を締結していた業務については、登録に係る賃貸住宅管理業者であった者、または、その一般承継人は、その範囲において結了するまで賃貸住宅管理業者とみなされます。

賃貸住宅管理業者に対しての監督についてのテキストはこちらから

広告