賃貸住宅管理業者に対しての監督について一問一答です
賃貸不動産経営管理士試験で重要な「賃貸住宅管理業者に対する国土交通大臣の監督」に関する知識を一問一答7問で確認しましょう。業務改善命令・業務停止命令・登録取消し・立入検査・罰則など試験頻出のテーマを網羅しています。令和8年度試験対策に最適です。
次からの問いに○か×で答えてください
問題
1.国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があるときは、賃貸住宅管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を取るべきことを命じなければならない。
2.国土交通大臣は、業務改善命令もしくは業務停止命令に違反した賃貸住宅管理業者に対し、免許登録を取り消し、または1年以内の期間を定めて業務の一部もしくは全部の停止を命ずることができる。
3.国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に業務停止命令等を発し、または賃貸住宅管理業者の免許登録を取り消したときには、官報によって公告しなければならない。
4.業務改善命令を受けた賃貸住宅管理業者が命令に違反したときには、違反した者は、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(または併科)に処される。
5.国土交通大臣は、免許登録されている賃貸住宅管理業者の登録の有効期間の経過・廃業により登録が効力を失ったとき、または、国土交通大臣によって登録が取り消されたときは、登録を抹消することができる。
6.国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に対し必要がある場合に、職員の立入検査を実施することができる。尚、賃貸住宅管理業者に要請に応じてその身分を示す証明書を提示しなければならない。
7.賃貸住宅管理業者の登録を取り消されたときは、登録に係る賃貸住宅管理業者であった者、または、その一般承継人は、登録を取り消された賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においても、登録取消の事由をもって賃貸住宅管理業者とみなされなくなる。
答え
1.×
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2.○
📝 解説:国土交通大臣は業務改善命令または業務停止命令に違反した賃貸住宅管理業者に対して以下の処分を行うことができます(法第23条)。
①登録の取消し
②1年以内の期間を定めた業務の一部または全部の停止命令
この2つの処分は「できる」(裁量)であり「しなければならない」(義務)ではない点に注意が必要です。また業務改善命令・業務停止命令のいずれの違反でも同様の処分対象となります。「業務改善命令違反のみが対象」「業務停止命令違反のみが対象」という誤った選択肢に注意しましょう。
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3.○
📝 解説:国土交通大臣は以下の処分を行った場合官報によって公告しなければなりません(法第23条第3項)。
①業務停止命令等を発したとき
②賃貸住宅管理業者の登録を取り消したとき
官報公告は義務(しなければならない)であり裁量ではありません。これは処分内容を広く一般に知らせることで取引の安全を図るための規定です。「公告することができる」という裁量的な表現は誤りです。また公告の方法は「官報」に限定されており新聞やウェブサイトへの掲載では足りません。
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4.×
📝 解説:問題文の罰則は業務停止命令違反の罰則であり・業務改善命令違反の罰則ではありません。命令の種類によって罰則が異なります。整理すると以下の通りです。
・業務改善命令違反
→ 30万円以下の罰金(法第43条)
・業務停止命令違反
→ 6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(または併科)(法第39条)
問題文の「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(または併科)」は業務停止命令違反の罰則です。業務改善命令違反は罰則が軽く「30万円以下の罰金のみ」という点が重要なポイントです。「改善命令→30万円」「停止命令→6か月または50万円」という対応関係をセットで覚えておきましょう。
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5.×
📝 解説:登録の抹消については「することができる」(裁量)ではなく「しなければならない」(義務)です(法第10条)。以下の場合に国土交通大臣は登録を抹消する義務があります。
①登録の有効期間が経過したとき
②廃業により登録が効力を失ったとき
③国土交通大臣によって登録が取り消されたとき
登録の抹消は国土交通大臣の裁量ではなく法律上の義務です。登録簿の正確性を保つために抹消を義務付けている規定です。「できる」と「しなければならない」の違いはこの問題でも試験の重要ポイントとなっています。
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6.×
📝 解説:立入検査を行う職員の身分証明書の提示義務について「賃貸住宅管理業者の要請に応じて提示する」のではなく「立入検査を行う際に自ら必ず提示しなければならない」のです(法第25条第3項)。整理すると以下の通りです。
・問題文の内容(誤り):賃貸住宅管理業者の要請に応じて提示
・正しい内容:要請の有無にかかわらず自ら必ず提示
身分証明書の提示は職員側の自発的な義務であり・賃貸住宅管理業者からの要請を待つ必要はありません。これは立入検査が正当な権限に基づくものであることを示すための規定です。「要請があれば提示」という受動的な表現が誤りのポイントです。また立入検査は犯罪捜査のためのものとみなしてはなりません(法第25条第4項)という規定も合わせて覚えておきましょう。
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7.×
📝 解説:登録を取り消された賃貸住宅管理業者であっても既存の管理受託契約の業務を結了する目的の範囲内においては賃貸住宅管理業者とみなされます(法第26条)。問題文の「賃貸住宅管理業者とみなされなくなる」という部分が誤りです。整理すると以下の通りです。
・登録取消し後の原則:賃貸住宅管理業者ではなくなる
・例外(みなし規定):既存の管理受託契約に基づく業務を結了するまでの間は賃貸住宅管理業者とみなされる
この規定の対象者は以下の通りです。
①登録に係る賃貸住宅管理業者であった者
②その一般承継人(相続人・合併後の法人など)
この「みなし規定」は登録取消し後も既存の入居者・オーナーへの影響を最小限にするための保護規定です。「登録取消し=直ちに全業務停止」ではなく既存契約の結了まではみなし業者として業務継続できるという点が重要なポイントです。


