一問一答

賃貸住宅管理業者の登録制度など【賃管士試験一問一答】練習問題です!

ペンギン社長

不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

賃貸住宅管理業法の「賃貸住宅管理業者の登録」について一問一答です

賃貸不動産経営管理士試験で最重要分野である「賃貸住宅管理業者の登録」に関する知識を一問一答22問で確認しましょう。登録要件・登録拒否事由・登録の更新など試験頻出のテーマを網羅しています。令和8年度試験対策に最適です。

次からの問いに○か×で答えてください


問題

1.管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理会社は、国土交通大臣の登録を受けていても受けていなくても、賃貸住宅管理業を営むことができる。

2.国土交通大臣の登録を受けている管理戸数が200戸未満の小規模な賃貸住宅管理会社であっても、管理戸数が20万戸の大規模な賃貸住宅管理会社あっても、違反行為があった場合の罰則、業務停止処分などがある賃貸住宅管理業に関する規則について両社同様に服さなければならない。

3.シェアハウスは、アパートと異なり流動性がかなり高いため、1棟を1戸として管理戸数に数えられる。

4.賃貸人の都合で2か月間、賃貸管理を依頼されたマンションがあり、そのマンションを管理したとき管理戸数が200戸以上になってしまった。賃貸住宅管理業者登録をしていなければ原則的には国土交通大臣の登録を受けなければならないが、賃貸人都合の一時的な賃貸管理を行うという例外的な理由なので、賃貸管理が始まる30日以上前に国土交通大臣にその旨を届出した上で一時的な期間、賃貸住宅管理業を営むことができる。

5.維持保全業務を行っていない特定転貸事業者の賃借戸数が200戸以上になった場合は、賃貸住宅管理業を営む業者として見なされるため、国土交通大臣の登録が必要となる。

6.賃貸住宅管理業者の登録を更新する場合、登録有効期間満了日の90日前から満了日前日までの間に国土交通大臣に申請しなければならない。

7.賃貸住宅管理業者の登録の更新申請をした後、申請処分がされないまま有効期間満了日が過ぎた場合、申請処分がされるまでの間の登録の効力は有効となり、申請処分が無事終了した後の登録有効期間は申請処分が終了した日の翌日から5年間となる。

8.賃貸住宅管理業者の登録をするときの登録申請書の記載事項に、申請者が未成年である場合は法定代理人の氏名及び住所の記載が必要で、申請者が法人である場合はその法人の役員の氏名及び住所の記載が必要である。

9.賃貸住宅管理業者の登録時において、専門的に維持保全業務に必要な物品などを保管をし電話の取次ぎのみを行う施設を運営している場合、その施設は「営業所または事務所」に該当するので登録申請書に記載する必要がある。

10.賃貸住宅管理業者の登録申請において、登録申請時、現に賃貸管理業を営んでいることが前提となるため、申請時に賃貸管理業を営んでいる証明書類を提出する必要がある。

11.国土交通大臣は賃貸住宅管理業者の登録について、法人が支社や支店ごとで申請された場合、登録拒否事由がなければ賃貸住宅管理業者登録簿に登録しなければならない。

12.国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者登録簿を取引先や賃借人、賃貸人など賃貸住宅管理業者の関係がある者に対して閲覧に供しなければならない。

13.国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者の登録を受けようとする者について登録拒否事由または、申請書もしくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載がかけているときは、その登録を拒否することができる。

14.破産手続き開始の決定を受けて復権を得た日から5年を経過しない者は、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当する。

15.賃貸住宅管理業者の登録を取り消された日から5年を経過しない者または法人(法人である場合にあっては取り消し日前30日以内に当該法人の役員であったもので取り消し日から5年を経過しない者も含む)は賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当する。

16.賃貸住宅管理業法ではない他の法律による罰金刑の執行が終了または受けることが無くなった日から5年を経過しない者は、賃貸住宅管理業者の登録を受けることができない。

17.賃貸住宅管理業法ではない他の法律による禁固刑の執行が終了または受けることが無くなった日から5年を経過しない者は、賃貸住宅管理業者の登録を受けることができない。

18.営業所または事務所ごとに選任する業務管理者を確実に選任すると認められない場合は、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当する。

19.賃貸住宅管理業者の登録を受けている者は、国土交通大臣が登録取消し処分に係る通知があった日から当該処分をする日、または処分をしないことの決定をする日までの間に、相当な理由なく廃業の届出を出した場合、届出をした日から5年を経過しない期間は、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当する。

20.国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者登録の申請者が複数の登録拒否事由に該当したことによって、登録申請者へ登録拒否の通知を行わない場合がある。

21.賃貸住宅管理業者登録において登録されている事務所の名称または所在地の変更があった場合、賃貸住宅管理業者は変更があった日から30日以内に国土交通大臣へ変更の届出をしなければならない。

22.賃貸住宅管理業者である法人が破産手続き開始の決定により解散したときは、清算人が国土交通大臣へ解散した日から30日以内に廃業の届出をしなければならない。


答え

1.○

📝 解説:賃貸住宅管理業を営むには原則として国土交通大臣の登録が必要ですが管理戸数が200戸未満の場合は登録が任意となります(法第3条第1項但し書き)。管理戸数200戸未満の会社は登録を受けていても受けていなくても賃貸住宅管理業を営むことができます。ただし自ら任意で登録を受けた場合は次の問2のとおり登録業者として法律上の規制に服することになります。「200戸」という数字は試験の最頻出ポイントです。しっかり覚えておきましょう。

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2.○

📝 解説:国土交通大臣の登録を受けた場合は会社の規模(管理戸数の多少)にかかわらず賃貸住宅管理業に関する規則に服さなければなりません。管理戸数200戸未満であっても自ら任意で登録を受けた以上は大規模な管理会社と全く同じ法律上の義務・罰則・業務停止処分などの対象となります。登録は任意でも一度登録した後は法律の規制が全面的に適用される点に注意が必要です。

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3.×

📝 解説:シェアハウスでも1部屋1部屋(各居室)を1戸として管理戸数に数えなければなりません。シェアハウスは1棟に複数の居室があり居住者が各居室を個別に賃借する形態です。流動性が高いからといって1棟を1戸として数えることはできません。アパート・マンション・シェアハウスいずれも管理戸数の数え方は「居室(部屋)の数」が基本となります。試験では「1棟で1戸」という誤った選択肢が出題されることがありますので注意しましょう。

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4.×

📝 解説:賃貸住宅管理業法には一時的な管理であっても登録を免除する例外規定はありません。管理戸数が200戸以上になれば一時的・期間限定であっても事前に国土交通大臣の登録を受けなければなりません。「賃貸人都合の一時的な管理」「30日前の届出」などの例外的な扱いは法律上定められていません。「一時的だから届出だけでよい」という考え方は誤りです。試験では「例外的な理由があれば届出で済む」という誤った選択肢が出題されることがあります。

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5.×

📝 解説:特定転貸事業者(サブリース業者)が維持保全業務を行っていない場合は賃貸住宅管理業者の登録は不要です。賃貸住宅管理業法における「管理業務」とは維持保全と金銭管理を両方行う業務を指します。維持保全業務を行っていない特定転貸事業者は「管理業務」を行っていないとみなされるため管理戸数が200戸以上であっても賃貸住宅管理業者としての登録義務はありません。ただし特定転貸事業者としての規制(特定賃貸借契約の重要事項説明義務など)は別途適用されます。

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6.×

📝 解説:登録の更新申請は登録有効期間満了日の90日前から30日前までの間に国土交通大臣に申請しなければなりません(法第3条第3項)。問題文の「満了日前日まで」という記載は誤りです。満了日の30日前が申請の締切となります。更新申請の期間を整理すると「満了日の90日前~30日前」という60日間が申請可能期間となります。「90日前から」「30日前まで」という2つの数字をセットで覚えておきましょう。

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7.×

📝 解説:更新申請をした後に申請処分がされないまま有効期間満了日が過ぎた場合申請処分がされるまでの間の登録の効力は有効となります(これは問題文の通り正しい)。しかし次回の登録有効期間の起算点が誤りです。申請処分が無事終了した後の次の登録有効期間は「申請処分が終了した日の翌日から」ではなく「従前の登録の有効期間の満了日の翌日から起算して5年間」となります(法第3条第4項)。申請処理が遅れても登録期間が延長されるわけではない点が重要なポイントです。

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8.×

📝 解説:登録申請書の記載事項において申請者が法人である場合の役員の記載は「氏名のみ」が必要で「住所」の記入は不要です(過去問に出題された重要ポイント)。一方で申請者が未成年である場合の法定代理人は「氏名及び住所」の両方の記載が必要です。未成年(個人)の法定代理人→氏名+住所が必要・法人の役員→氏名のみ必要(住所は不要)という違いを整理して覚えておきましょう。試験では「住所も必要か」という点が問われます。

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9.×

📝 解説:賃貸住宅管理業法における「営業所または事務所」とは管理受託契約の締結・維持保全の手配または金銭管理業務が行われ・継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる施設として実態を有するものをいいます。物品の保管や電話の取次ぎのみを行う施設は管理受託契約の締結・維持保全の手配・金銭管理業務のいずれも行っていないため「営業所または事務所」には該当しません。したがって登録申請書への記載は不要です。「実態として管理業務の拠点となっているか」が判断基準となります。

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10.×

📝 解説:賃貸住宅管理業者の登録申請において申請時に現に賃貸管理業を営んでいることは前提とされていません。登録申請時に登録拒否事由がなければ現に賃貸管理業を営んでいなくても登録を受けることができます。ただし登録後の運用において登録後1年以内に業務を開始していない場合・または引き続き1年以上業務を行っていないと認められるときは登録取り消しの対象となります(法第23条)。「申請時に営業中であることが必須」という考え方は誤りです。

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11.×

📝 解説:賃貸住宅管理業者の登録は法人単位で行われます。支社・支店・営業所ごとに個別に申請することはできません。法人として一つの登録を受けた上で各営業所・支店の情報を登録申請書に記載する形となります。なお法人として申請した場合に国土交通大臣は登録拒否事由がなければ賃貸住宅管理業者登録簿に登録しなければなりません(法第4条)。「支社・支店単位での申請・登録」という選択肢は誤りです。

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12.×

📝 解説:国土交通大臣は賃貸住宅管理業者登録簿を関係者だけでなく一般の閲覧に供しなければなりません(法第5条)。取引先・賃借人・賃貸人など関係がある者に限定されるわけではなく誰でも閲覧できることが法律上定められています。賃貸住宅管理業者登録簿を一般公開することで利用者(賃借人・賃貸人)が登録業者かどうかを確認できる仕組みとなっています。「関係がある者に対してのみ閲覧に供する」という限定的な解釈は誤りです。

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13.×

📝 解説:登録拒否事由がある場合や申請書・添付書類に重要な事項の虚偽記載・重要な事実の記載欠落があった場合国土交通大臣は登録を拒否「することができる」のではなく「しなければならない」のです(法第6条)。「拒否することができる」(裁量)と「拒否しなければならない」(義務)の違いは試験の重要ポイントです。登録拒否は国土交通大臣の裁量ではなく法律上の義務である点を覚えておきましょう。

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14.×

📝 解説:破産手続き開始の決定を受けて復権を得た者は登録拒否事由には該当しません(法第6条第1項第2号)。「復権を得た」という点が重要で・破産手続き開始の決定を受けた者であっても復権を得れば登録拒否事由の対象から外れます。つまり復権後はいつでも登録申請できます。問題文の「復権を得た日から5年を経過しない者」は誤りです。宅建業法では「復権を得ない者」が欠格事由ですが・賃貸住宅管理業法では「復権を得た者」は対象外という点を混同しないように注意しましょう。

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15.○

📝 解説:賃貸住宅管理業法第6条第1項第3号において登録を取り消された日から5年を経過しない者は登録拒否事由に該当します。また法人が登録を取り消された場合・取り消し日前30日以内に当該法人の役員であった者で取り消し日から5年を経過しない者も同様に登録拒否事由に該当します。「取り消し日前30日以内」という日数と「5年を経過しない」という期間の2つの条件をセットで覚えておきましょう。なお宅建業法(聴聞通知日前60日以内)とは異なる規定のため混同しないよう注意が必要です。

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16.×

📝 解説:罰金刑については「賃貸住宅管理業法(及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)に違反した場合」のみ登録拒否事由に該当します(法第6条第1項第5号)。他の法律(道路交通法・刑法など)による罰金刑は登録拒否事由に該当しません。これは次問(問17)の禁固刑以上とは異なるルールです。罰金刑は法律の種類が限定される・禁固刑以上はいかなる法律でも対象となるという違いを整理して覚えておきましょう。

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17.○

📝 解説:賃貸住宅管理業法第6条第1項第4号において禁固刑以上の刑(懲役・禁固・拘禁刑)はいかなる法律による場合も登録拒否事由に該当します。道路交通法・刑法など他の法律による禁固刑以上であっても執行終了または受けることがなくなった日から5年を経過しない者は登録を受けることができません。刑罰の種類と適用範囲を整理すると以下の通りです。

禁固刑以上(懲役・禁固・拘禁刑)→ いかなる法律でも登録拒否事由に該当する
罰金刑→ 賃貸住宅管理業法等に違反した場合のみ登録拒否事由に該当する

なお2025年6月施行の法改正により従来の「懲役刑」と「禁固刑」は「拘禁刑」に一本化されましたが登録拒否事由の基本的なルールに変更はありません。試験では「罰金刑は他の法律でも対象か」という点と「禁固刑以上は他の法律でも対象か」という点を混同しないよう注意しましょう。

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18.○

📝 解説:営業所または事務所ごとに選任する業務管理者(賃貸不動産経営管理士等)を確実に選任すると認められない場合は登録拒否事由に該当します(法第6条第1項第9号)。業務管理者は各営業所・事務所に最低1名の選任が義務付けられており・その選任が確実に行われると認められない状況では登録を受けることができません。業務管理者の選任要件は賃管士試験の最重要テーマのひとつです。「各営業所に1名以上」という点をしっかり覚えておきましょう。

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19.○

📝 解説:国土交通大臣が登録取消し処分に係る通知をした日から処分をする日(または処分をしないことの決定をする日)までの間に相当な理由なく廃業の届出を行った場合・届出をした日から5年を経過しない期間は登録拒否事由に該当します(法第6条第1項第8号)。これは処分逃れのために廃業するケースを防ぐための規定です。ただし廃業に相当な理由があった場合は登録拒否事由に該当しません。「相当な理由なく」という条件が重要なポイントです。

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20.×

📝 解説:国土交通大臣は登録拒否事由に該当するとして登録を拒否したときは遅滞なくその理由を示してその旨を申請者に通知しなければなりません(法第7条)。複数の登録拒否事由に該当する場合であっても通知しなければならない義務は変わりません。「複数の事由があるから通知しない場合がある」という考え方は誤りです。登録拒否の通知は国土交通大臣の義務であり裁量で省略することはできません。

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21.○

📝 解説:賃貸住宅管理業者登録において登録されている事項に変更があった場合変更があった日から30日以内に国土交通大臣へ変更の届出をしなければなりません(法第8条)。事務所の名称・所在地の変更はこの届出義務の対象です。変更届出が必要な事項としては商号・名称・住所・役員の氏名・営業所・事務所の名称・所在地・業務管理者の氏名などがあります。「30日以内」という期限は試験頻出の数字です。しっかり覚えておきましょう。

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22.×

📝 解説:賃貸住宅管理業者である法人が破産手続き開始の決定により解散したときは清算人ではなく「破産管財人」が国土交通大臣へ廃業の届出をしなければなりません(法第9条第1項第4号)。破産による解散の場合は清算人ではなく破産管財人が手続きを行います。廃業届出の期限は解散した日から30日以内です。なお破産以外の理由(合併・解散決議など)による解散の場合は清算人が届出を行います。「破産→破産管財人」「その他の解散→清算人」という違いを整理して覚えておきましょう。

ふーちゃん
賃貸不動産経営管理士試験頑張って合格しましょう!

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ペンギン社長
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不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

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