賃貸不動産経営管理士

賃貸住宅管理業者の登録制度など【賃管士試験一問一答】練習問題です!

ペンギン社長

不動産業で代表として仕事をしております。 不動産業界の仕事に興味がある方、不動産業界に入りたての方向けに記事を書いてまいります。

賃貸住宅管理業者の登録制度のテキストはこちらから

賃貸住宅管理業者の登録制度などについて一問一答です

次からの問いに○か×で答えてください

 

1.管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理会社は、国土交通大臣の登録を受けていても受けていなくても、賃貸住宅管理業を営むことができる。

2.国土交通大臣の登録を受けている管理戸数が200戸未満の小規模な賃貸住宅管理会社であっても、管理戸数が20万戸の大規模な賃貸住宅管理会社あっても、違反行為があった場合の罰則、業務停止処分などがある賃貸住宅管理業に関する規則について両社同様に服さなければならない。

3.シェアハウスは、アパートと異なり流動性がかなり高いため、1棟を1戸として管理戸数に数えられる。

4.賃貸人の都合で2か月間、賃貸管理を依頼されたマンションがあり、そのマンションを管理したとき管理戸数が200戸以上になってしまった。賃貸住宅管理業者登録をしていなければ原則的には国土交通大臣の登録を受けなければならないが、賃貸人都合の一時的な賃貸管理を行うという例外的な理由なので、賃貸管理が始まる30日以上前に国土交通大臣にその旨を届出した上で一時的な期間、賃貸住宅管理業を営むことができる。

5.維持保全業務を行っていない特定転貸事業者の賃借戸数が200戸以上になった場合は、賃貸住宅管理業を営む業者として見なされるため、国土交通大臣の登録が必要となる。

6.賃貸住宅管理業者の登録を更新する場合、登録有効期間満了日の90日前から満了日前日までの間に国土交通大臣に申請しなければならない。

7.賃貸住宅管理業者の登録の更新申請をした後、申請処分がされないまま有効期間満了日が過ぎた場合、申請処分がされるまでの間の登録の効力は有効となり、申請処分が無事終了した後の登録有効期間は申請処分が終了した日の翌日から5年間となる。

8.賃貸住宅管理業者の登録をするときの登録申請書の記載事項に、申請者が未成年である場合は法定代理人の氏名及び住所の記載が必要で、申請者が法人である場合はその法人の役員の氏名及び住所の記載が必要である。

9.賃貸住宅管理業者の登録時において、専門的に維持保全業務に必要な物品などを保管をし電話の取次ぎのみを行う施設を運営している場合、その施設は「営業所または事務所」に該当するので登録申請書に記載する必要がある。

10.賃貸住宅管理業者の登録申請において、登録申請時、現に賃貸管理業を営んでいることが前提となるため、申請時に賃貸管理業を営んでいる証明書類を提出する必要がある。

11.国土交通大臣は賃貸住宅管理業者の登録について、法人が支社や支店ごとで申請された場合、登録拒否事由がなければ賃貸住宅管理業者登録簿に登録しなければならない。

12.国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者登録簿を取引先や賃借人、賃貸人など賃貸住宅管理業者の関係がある者に対して閲覧に供しなければならない。

13.国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者の登録を受けようとする者について登録拒否事由または、申請書もしくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載がかけているときは、その登録を拒否することができる。

14.破産手続き開始の決定を受けて復権を得た日から5年を経過しない者は、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当する。

15.賃貸住宅管理業者の登録を取り消された日から5年を経過しない者または法人(法人である場合にあっては取り消し日前30日以内に当該法人の役員であったもので取り消し日から5年を経過しない者も含む)は賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当する。

16.賃貸住宅管理業法ではない他の法律による罰金刑の執行が終了または受けることが無くなった日から5年を経過しない者は、賃貸住宅管理業者の登録を受けることができない。

17.賃貸住宅管理業法ではない他の法律による禁固刑の執行が終了または受けることが無くなった日から5年を経過しない者は、賃貸住宅管理業者の登録を受けることができない。

18.営業所または事務所ごとに選任する業務管理者を確実に選任すると認められない場合は、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当する。

19.賃貸住宅管理業者の登録を受けている者は、国土交通大臣が登録取消し処分に係る通知があった日から当該処分をする日、または処分をしないことの決定をする日までの間に、相当な理由なく廃業の届出を出した場合、届出をした日から5年を経過しない期間は、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当する。

20.国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者登録の申請者が複数の登録拒否事由に該当したことによって、登録申請者へ登録拒否の通知を行わない場合がある。

21.賃貸住宅管理業者登録において登録されている事務所の名称または所在地の変更があった場合、賃貸住宅管理業者は変更があった日から30日以内に国土交通大臣へ変更の届出をしなければならない。

22.賃貸住宅管理業者である法人が破産手続き開始の決定により解散したときは、清算人が国土交通大臣へ解散した日から30日以内に廃業の届出をしなければならない。

 

答え

1.〇

2.〇 国土交通大臣の登録を受けていれば規模は関係なく、賃貸住宅管理業に関する規則に服さなければなりません。

3.× シェアハウスでも1部屋1部屋を管理戸数として数えなければなりません。

4.× 例外規定はなく、一時的でも管理戸数を200戸以上になれば事前に登録をしなければなりません。

5.× 特定転貸事業者(サブリース業者)が維持保全業務を行っていない場合は、賃貸住宅管理業者の登録は必要とされません。

6.× 登録有効期限満了日の90日前から30日前の間に申請しなければなりません。

7.× 申請処分がされないまま有効期限満了日が過ぎて申請処分がされたとしても、次回の登録有効期間は従前の登録の有効期間の満了日の翌日から起算されます。

8.× 申請者が法人である場合の役員の記載は氏名のみの記入が必要で、住所の記入は必要ありません。(過去問にでました)

9.× 「営業所または事務所」の定義は、管理受託契約の締結、維持保全の手配または金銭管理業務が行なわれ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる施設として実態を有するものになります。保管場所や電話の取次ぎのみなどの施設は「営業所または事務所」には含められません。

10.× 申請時に登録拒否事由がなければ、現に賃貸管理業を営んでいなくても登録されます。なお登録後1年以内に業務開始をしていない、または引き続き1年以上業務を行っていないと認められるときは登録取り消しの対象となります。

11.× 登録の単位は法人単位で行われますので支社や支店単位ではありません。なお法人単位で申請した場合、国土交通大臣は登録拒否事由がなければ賃貸住宅管理業者登録簿に登録しなければなりません。

12.× 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者登録簿を賃貸住宅管理業者の関係がある者だけではなく、一般の閲覧に供しなければなりません。

13.× 登録を拒否することができるではなく、登録を拒否しなければなりません。

14.× 破産手続き開始の決定を受けて復権を得た者は登録拒否事由には該当しません。

15.〇

16.× 賃貸住宅管理業法による罰金刑の執行が終了または受けることが無くなった日から5年を経過しない者は、賃貸住宅管理業者の登録を受けることができません。

17.〇 賃貸住宅管理業法違反による禁固刑でも執行が終了または受けることが無くなった日から5年を経過しない者は当然、登録拒否事由に該当します。

18.〇

19.〇 廃業に相当な理由があった場合は、登録拒否事由に該当しません。

20.× 国土交通大臣は登録拒否事由に該当するものとして登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければなりません。当然、複数に登録拒否事由があった場合についても通知しなければなりません。

21.〇

22.× 清算人ではなく、破産管財人が廃業の届出をしなければなりません。

ふーちゃん
賃貸不動産経営管理士試験頑張って合格しましょう!

賃貸住宅管理業者の登録制度のテキストはこちらから

その他の一問一答の練習問題はこちらから

ペンギン社長
本気で賃貸不動産経営管理士試験を合格されたい場合はアガルートがおすすめです


広告

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

ペンギン社長

不動産業で代表として仕事をしております。 不動産業界の仕事に興味がある方、不動産業界に入りたての方向けに記事を書いてまいります。

-賃貸不動産経営管理士
-, ,