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賃貸不動産経営管理士【一問一答・練習問題】賃貸住宅管理業者の管理業務について

ペンギン社長

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賃貸住宅管理業者の管理業務について一問一答です

次からの問いに○か×で答えてください

 

1.業務管理者は、管理受託契約における重要事項説明書の交付を行わなければならないが、重要事項説明は業務管理者の監督の基に、他の従業員に行わせることができる。

2.管理受託契約の契約締結時書面について、業務管理者は交付の管理及び監督に関する事務を行うが、本書面を交付することもできる。

3.「帳簿の備付等」「貸主への定期報告」「秘密の保持」「賃貸住宅の入居者からの苦情の処理」の事項、全ては業務管理者の管理及び監督に関する事務に該当する。

4.管理受託契約の更新時、組織運営に変更のない商号又は名称等の変更があった場合および、更新後の契約期間の変更がある場合において更新契約前の重要事項説明を省略することができる。

5.管理受託契約前の重要事項説明を行う際に、従業員証明書または、賃貸不動産経営管理士証など身分証証明するものを賃貸人に提示することは望ましいが義務ではない。

6.賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業者の登録を受けていない宅地建物取引業者から所有している賃貸アパートの賃貸管理を依頼された場合、賃貸管理受託契約前の重要事項説明を省略することができる。

7.賃貸管理受託契約前の重要事項説明において、管理受託契約を締結する免許登録済みの賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名は説明の義務が生じるが、登録年月日、登録番号については任意の説明で足りる。

8.賃貸管理受託契約前の重要事項説明において、管理受託契約を締結する賃貸住宅の所在地、物件名称、面積、部屋番号は説明の義務が生じるが、建物の構造までは説明の義務に当たらない。

9.賃貸管理受託契約前の重要事項説明の中で、管理業務の内容及び実施方法の項目については説明する義務があり、賃貸人が理解しやすくなるように、可能な限り簡易的な記載とする。

10.賃貸管理受託契約前の重要事項説明の記載事項について、管理業者の報酬並びにその支払いの時期及び方法と、報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が緊急時に必要とするものの記載が必要である。

11.管理受託契約中において、管理業務の一部の再委託先を変更する場合、賃貸住宅管理業者は賃貸人に対して事前に重要事項説明をする必要がある。

12.賃貸管理業者は、賃貸人の承諾が得られれば、管理受託契約前の重要事項説明書を電磁的方法によって交付することができ、本来行うべき書面による交付は行わなくても良い。

13.賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方によると、賃貸住宅管理業者が一部の管理業務の再委託先を、賃貸住宅管理業者でないものでも選定することは可能としているが、その選定されたものが賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当していないことを条件としている。

14.賃貸住宅管理業者の分別管理とは、受領した家賃、敷金、共益費その他の金銭を自己の固有財産を管理するための口座と明確に区分して別の口座で管理する方法もしくは、受領した金銭がいずれの管理受託契約に基づく管理業務に係るものであるかを自己の帳簿により勘定上直ちに判別できる状態で管理する方法のことである。

15.賃貸住宅管理業者から管理業務の一部を再委託されている業者を辞めた担当者が、在籍時に業務上知り得た秘密について管理業務を委託している賃貸住宅管理業者の業務管理者から開示するよう要請があったが、正当な理由がなければ開示を拒否しなければならない。

16.賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する従業者に、従業者証明書を携帯させなければ業務を従事させてはならないが、例外的に内部管理事務に限って従事するもの、および賃貸住宅管理業者の使用人については携帯の義務は除外される。

17.賃貸住宅管理業者が備え付けている帳簿において「管理受託契約を締結した委託者の商号、名称、所在地又は氏名、住所」「契約の対象となる賃貸住宅」「管理受託契約を締結した年月日」「報酬の額」「受託した管理業務の内容」は記載事項に該当する。

18.賃貸管理業者が掲げる標識について、「登録番号」「登録年月日」「登録の有効期間」「商号、名称又は氏名」「主たる営業所または事務所の所在地」の全てが記載事項に該当する。

19.賃貸住宅管理業者は長期間休業する場合において、掲げている標識を取り外さなければならない。

20.賃貸住宅管理業者から委託者への定期報告について、所定の説明事項以外にも賃貸人の求めがあれば、報告すべきである。

 

答え

1.× 業務管理者は、管理受託契約における重要事項説明書の交付および説明の管理および監督に関する事務を行わせなければならないのであって、交付、説明義務があるわけではありません。

2.〇 管理受託契約の契約締結時書面の交付について業務管理者でも交付することができます。

3.〇

4.〇

5.〇

6.〇

7.× 登録年月日、登録番号も説明義務があります。

8.× 建物の構造も説明義務があります。

9.× 管理業務の内容について回数や頻度を示して可能な限り具体的に記載しなければなりません。

10.× 緊急時ではなく通常に必要なものの記載が必要です。

11.× 再委託先の変更する場合は、重要事項説明は必要ありませんが書面または電磁的方法によって賃貸人に知らせる必要があります。

12.〇 賃貸人の承諾があれば電磁的方法による交付が可能で、書面による交付に代えることができます。

13.× 登録拒否事由に該当していないことが望ましいとされています。

14.× 分別管理とは、分別した口座管理および帳簿管理のことです。「もしくは」ではなく「および」になります。

15.〇 秘密保持義務が課されるものは、賃貸住宅管理業者の指揮命令に服しその業務に従事するもの(再委託先など)も含まれます。これは辞めた後も同様に義務が課せられます。正当な理由がなければ秘密情報を開示してはなりません。

16.× 使用人も従業者証明書の携帯義務はあります。

17.× 委託者の所在地又は住所については記載事項に該当しません。

18.〇

19.× 廃業手続きを行わない限り、標識の掲示は必要です。

20.〇

 

ふーちゃん
賃貸不動産経営管理士試験頑張って合格しましょう!

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