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目次
賃貸住宅管理業者の登録制度について
賃貸住宅管理業法が令和2年の法律改正において管理戸数が一定規模以上になると「国土交通大臣」の登録が必要となりました。
登録が必要な管理会社は…
管理している賃貸物件の管理戸数(アパートで言うと「101号室」が1戸の扱いです)が【200戸以上】になると登録が必要となります。
逆に【200戸未満】であれば、登録が必要なく管理業を経営することが可能です。
尚、200戸未満でも登録は可能です。
登録の有効期限は
賃貸住宅管理業者の登録有効期限は5年です。
ですので5年ごとに更新が必要となります。
更新申請期間は登録有効期間満了日の90日前から30日前になります。
登録更新前、ぎりぎりで更新の申請をしてしまい、更新されるかの判断が有効期限を過ぎてしまった場合は、「期限が過ぎてしまった日から国土交通大臣から更新の可否の結果が出る日」までは、登録は【有効】です。
ですので、その期間は通常に業務も行うこともできます。
登録の申請は何を書くの?
登録の申請については以下の項目を記入して申請します。
ポイント
・会社の名前、個人なら個人名と住所
・会社の場合、役員の名前
・未成年者の場合、法定代理人(親など)の名前と住所、法定代理人が会社なら会社名と住所と役員名
・営業所の名前と住所
登録ができないことも
登録を申請しても断られる場合もあります。
注意ポイント
・心身の故障により管理業務をできない
・破産して復権していない
・登録を取り消された日から5年を過ぎていない
(会社で登録していた場合、取り消し日30日以内に会社の役員だった人も含みます)
・禁固刑以上になって、刑が終わって5年を過ぎてない
・賃貸住宅管理業法の規定の罰金を受けた日から5年を過ぎてない
・暴力団員等もしくはやめて5年を過ぎてない
・登録取り消し処分があって営業廃止や解散をした
・不正する恐れの理由がある
・登録希望者が未成年者だった場合、法定代理人(親など)が上記の項目にあてはまる
・お金がない(資産より借金が多くて首が回らない)
・暴力団に支配されている会社、人
・業者管理者を明らかに設置できない(登録を受けた管理会社の営業所ごとに業者管理者という人を設置しなければならない)
数字のキーワードで見ると「5年」という重要なキーワードと思うよ。
あと逆に登録できない項目に該当しなかったら管理業者登録はできるからね
管理業者登録されたら登録簿に記載されます。
国土交通大臣は登録されたら遅れること(遅滞)なく申請した人に登録できたと伝えなければなりません。
そしてその登録簿は一般の人は見ることができますし、見せないことはできません。
登録内容に変更があったら
変更があった日から30日以内に国土交通大臣に届け出をしなければなりません。
届け出しなかったり、うその内容で届け出したら30万円以下の罰金があるから注意が必要です!
やめた場合の届け出
管理業をやめたときもその日から30日以内に国土交通大臣に届け出しなければなりません。
当然、会社の代表者だった役員か個人で届け出をするのですが、
やめた理由で届け出る人が別の人になる可能性があります。
ポイント
・管理業をしていた人が亡くなってしまったら・・・
⇒相続人が届け出をします。
・会社が破産して解散したら・・・
⇒破産管財人が届け出をします。
・会社が破産以外で解散したら・・・
⇒清算人が届け出をします。
例えば「国土交通大臣」「5年」「30万円以下」「30日以内」などです
おさらい問題
○×で答えてね
① 管理戸数が200戸以下の管理会社は管理業者登録を受けなくてもよい
② 管理業者登録の有効期限が過ぎてしまった時でも管理業を行える場合がある
③ 破産から復権した日から5年以内は管理業者登録申請ができない
④ 管理業登録の変更があった日から30日以内に都道府県知事に変更の届け出をしなければならない
⑤ 賃貸住宅管理業法が規定している以外の罰金刑を受けたとしても管理業者登録申請ができない
正解は
① × 管理戸数が200戸未満の会社は登録を受けなくてもいいので200戸以下ではありません
② ○ 更新前に、更新申請を出していて結果待ちの期間はできます
③ × 破産から復権したら申請できます
④ × 届け出は国土交通大臣へ
⑤ × あくまで賃貸住宅管理業法が規定している罰金刑が対象です
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