賃貸不動産経営管理士

 賃貸住宅管理業者の登録制度とは?200戸の基準から欠格事由・変更届出まで不動さんとふーちゃんが徹底解説!

ペンギン社長

不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

※本記事にはプロモーションが含まれています。

賃貸不動産経営管理士の試験において、

賃貸住宅管理業者の登録制度は毎年出題される重要テーマです。

「何戸以上で登録が必要?」
「登録できない条件って何?」
「変更があったら何日以内に届け出る?」

この数字と条件を正確に覚えていないと確実に失点します。

今回はおなじみ不動さんふーちゃん先輩の会話を交えながら、

登録制度のポイントを試験に出る数字に絞って徹底解説します。


この記事でわかること

  • 登録が必要になる管理戸数の基準(200戸)
  • 登録の有効期限・更新申請の期間
  • 登録申請の記載事項
  • 登録できない欠格事由(試験頻出)
  • 変更・廃業時の届出期限
  • おさらい問題で理解度チェック

まず数字のポイントを表で整理する

この記事で登場する試験頻出の数字を先に一覧で確認しておきましょう。

項目数字・キーワード
登録が必要になる管理戸数200戸以上
登録の有効期限5年
更新申請の受付期間有効期間満了日の90日前〜30日前
変更の届出期限変更があった日から30日以内
廃業等の届出期限廃業等の日から30日以内
虚偽届出・未届出の罰則30万円以下の罰金
欠格事由の「5年」ルール登録取消・禁固刑・罰金刑等から5年経過しないと登録不可

ふーちゃん

ふーちゃん
数字がいっぱいあって覚えられるか不安です…。

不動さん

不動さん
大丈夫。「200戸・5年・30日・30万円」という4つの数字を軸に覚えると頭に入りやすいよ。

賃貸住宅管理業者の登録制度とは

賃貸住宅管理業法が令和2年の法律改正において、

管理戸数が一定規模以上になると国土交通大臣への登録が必要となりました。

登録が必要になる条件

管理戸数登録の要否
200戸以上✅ 登録が必要(義務)
200戸未満登録は任意(しなくてもよい)
200戸未満でも登録したい✅ 任意で登録可能

ふーちゃん

ふーちゃん
アパートで言うと「101号室」が1戸の扱いなんですね。

不動さん

不動さん
そうそう。合計200戸以上になったら国土交通大臣への登録が義務になる。200戸未満でも任意で登録できることも試験に出るポイントだよ。

ポイント

試験のポイント

「200戸以下は登録不要」という問題文は×

正しくは「200戸未満は登録不要」。

「以下」と「未満」の違いに注意!


登録の有効期限と更新申請

項目内容
登録の有効期限5年(5年ごとに更新が必要)
更新申請の受付期間有効期間満了日の90日前〜30日前
期限切れ後も業務できる場合更新申請中で審査結果待ちの期間は登録が有効

ふーちゃん

ふーちゃん
更新申請のギリギリに出して、結果が有効期限を過ぎちゃったらどうなるの?

不動さん

不動さん
その場合は「有効期限が過ぎた日から審査結果が出る日まで」の間は登録が有効で、業務も続けられる。試験でよく出るポイントだから覚えておこう。

登録申請の記載事項

登録申請の際に記載が必要な項目は以下の通りです。

申請者の種類記載事項
法人(会社)会社名・住所・役員の名前
個人個人名・住所
未成年者本人の名前・住所+法定代理人(親など)の名前と住所(法定代理人が会社の場合は会社名・住所・役員名)
共通営業所の名前と住所

登録できない欠格事由(試験最頻出)

以下に該当する場合は登録申請をしても断られます(欠格事由)。試験で最も出題されるのが「5年」のルールです。

欠格事由試験ポイント
心身の故障により管理業務ができない登録不可
破産して復権していない❗復権したら登録可能(5年ルールなし)
登録を取り消された日から5年を経過していない取消日から5年経過すれば登録可
取消日30日以内に役員だった人その役員も取消日から5年登録不可
禁固刑以上の刑が終わって5年を経過していない刑の終了から5年経過で登録可
賃貸住宅管理業法の罰金刑を受けて5年を経過していない❗賃貸住宅管理業法以外の罰金刑は対象外
暴力団員またはやめて5年を経過していない脱退から5年経過で登録可
不正の恐れがある登録不可
業務管理者を明らかに設置できない登録不可(各営業所に必須)
暴力団に支配されている会社・人登録不可
登録申請者が未成年で、法定代理人が欠格事由に該当する法定代理人も審査対象

ふーちゃん

ふーちゃん
「破産して復権したら5年間登録できない」と思ってたけど、違うんですね!

不動さん

不動さん
そこが一番引っかかりやすいポイント!破産は「復権したら」すぐ登録できる。5年ルールがないのは破産だけだから、特別扱いとして覚えておこう。あと「賃貸住宅管理業法以外の罰金刑」は対象外というのも頻出の引っかけだよ。

登録後の手続き

登録されたら

国土交通大臣は登録されたら遅滞なく申請者に通知しなければなりません。

また登録簿は一般公開されており、

誰でも閲覧できます(閲覧を拒否することはできません)。

変更があった場合

項目期限・届出先
登録内容に変更があった場合変更日から30日以内国土交通大臣へ届出
虚偽の届出・届出をしなかった場合の罰則30万円以下の罰金

ポイント

試験のポイント

届出先は都道府県知事ではなく

国土交通大臣です。ここは試験の定番引っかけです。


廃業等の届出

管理業をやめた場合も30日以内に届出が必要です。届出をする人は廃業の理由によって変わります。

廃業の理由届出をする人
管理業者本人が亡くなった相続人
会社が破産して解散した破産管財人
会社が破産以外で解散した清算人
通常の廃業本人または会社の役員

ふーちゃん

ふーちゃん
廃業の理由によって届出する人が違うんですね。「破産管財人」と「清算人」の違いが難しい…。

不動さん

不動さん
シンプルに覚えると、「破産して解散→破産管財人」「それ以外の解散→清算人」。この対比で覚えると試験で迷わないよ。

試験対策:おさらい問題

○か×で答えてください。

問題①
管理戸数が200戸以下の管理会社は管理業者登録を受けなくてもよい。

問題②
管理業者登録の有効期限が過ぎてしまった時でも、更新申請中であれば管理業を行える場合がある。

問題③
破産から復権した日から5年以内は管理業者登録申請ができない。

問題④
管理業登録の変更があった日から30日以内に都道府県知事に変更の届出をしなければならない。

問題⑤
賃貸住宅管理業法が規定している以外の罰金刑を受けた場合でも管理業者登録申請ができない。

問題⑥
会社が破産以外の理由で解散した場合、廃業等の届出をするのは清算人である。


正解と解説

① ×
「200戸以下」ではなく「200戸未満」が登録不要の基準です。200戸ちょうどの場合は登録が必要です。

② ○
更新申請を提出していて審査結果待ちの期間は、有効期限が過ぎていても登録は有効で業務を続けられます。

③ ×
破産は「復権したら」すぐ登録申請できます。5年ルールはありません。欠格事由の中で破産だけが例外です。

④ ×
届出先は「都道府県知事」ではなく「国土交通大臣」です。定番の引っかけポイントです。

⑤ ×
賃貸住宅管理業法が規定している罰金刑」のみが対象です。それ以外の法律の罰金刑は欠格事由にはなりません。

⑥ ○
会社が破産以外の理由で解散した場合は「清算人」が届出をします。破産の場合は「破産管財人」です。

ふーちゃん先輩

ふーちゃん
問題①の「以下」と「未満」の違い、うっかりしてました!

不動さん

不動さん
試験で一番多いのがその引っかけ。「200戸未満」は登録不要、「200戸以上」は登録必要という表現をセットで覚えておこう。

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まとめ:登録制度の数字を4つで覚える

  • 200戸以上で国土交通大臣への登録が義務
  • 登録の有効期限は5年・更新申請は満了日の90日前〜30日前
  • 変更・廃業の届出は30日以内国土交通大臣
  • 欠格事由の「5年ルール」・破産は復権したらすぐ登録可(例外)

この4点を押さえておけば、試験の登録制度に関する問題は確実に得点できます。次は管理受託契約について学んでいきましょう!

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今勉強した内容は賃管士テキスト目次の【賃貸住宅管理業者の登録制度について】です

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