賃料について詳しく解説してまります。
目次
賃料の概略
賃料債務の消滅時効の期間は、賃料の支払い期限から5年となります。
賃料は、日常の家事として賃借人が連帯して負う債務に定義され、賃貸人は賃借人の配偶者に対しても、支払いを請求することができます。
賃料は後払いが原則になります。
当月分に対する賃料は、当月末に支払うものです。
当月分の賃料は前月の末日までに支払うという内容です。
支払いについては、現金を持参して賃貸人の住所が原則になります。
賃料の供託について
よって、賃料支払債務は供託所に供託することによって消滅します。
供託をする要因
ポイント
・賃借人が賃料を支払いたいと賃貸人に意思表示をした後に、賃貸人が受け取りの拒絶もしくは受け取らないことが明らかなとき
・賃貸人が賃料の管理能力が欠如したなど、賃料の受け取りができないとき
・賃貸人が亡くなった、失踪したなど、賃借人が誰に支払うべきかわからなくなったとき
賃料増減請求権について
賃料の増減請求については、賃料が近隣賃料や経済情勢など総合的に勘案して不相当になった時に請求できる権利のことです。
賃貸人の立場を複数人で共有していた場合は、過半数の決議によって増減請求権を行うことができます。
相手方へ一方的に、意思表示をして法律関係の権利を、生じさせたりして変動させる権利を、形成権と言います。
賃料増額請求の裁判について
賃貸人から賃借人への賃料増額請求が行われたとき、賃借人は自分が妥当と考える賃料を賃貸人に支払えば、裁判の判決が確定するまでは債務不履行とはなりません。
裁判の判決確定後
ポイント
・賃借人が支払っていた賃料額より裁判確定の賃料額が上回った場合
賃借人は差額に年利1割の利息を足して賃貸人に支払う義務を負います
・賃借人が支払っていた賃料額より裁判確定の賃料額が下回った場合
賃貸人は差額に法定利率を足して賃借人に返還する義務を負います
賃料減額請求の裁判について
賃借人から賃貸人への賃料減額請求が行われたとき、賃貸人は自分が妥当と考える賃料を賃借人に請求することができます。
裁判の判決確定後
ポイント
・賃貸人が請求していた賃料額より裁判確定の賃料額が下回った場合
賃貸人は差額に年利1割の利息を足して賃借人に支払う義務を負います
・賃貸人が請求していた賃料額より裁判確定の賃料額が上回った場合
賃借人は差額に法定利率を足して賃貸人に追加支払いをする義務を負います
普通借家契約の特約では、賃料減額請求ができない旨を記載することはできません。
おさらい問題
○か×で答えてね
① 賃料債務の消滅時効期間は、賃借人が家賃を支払わくなった時から5年である
② 賃料の支払いは前払いが原則であるが、特約を付けることによって後払いにすることができる
③ 賃貸人が亡くなったことによる賃貸人が不明な時、賃借人は供託所に賃料を供託したことによる、賃貸人に対する賃料支払債務は消滅しない
④ 賃料増額請求権を賃貸人が賃借人に通知した。賃借人は増額を拒絶しても、賃貸人の意思表示が賃借人に到達した時点で効力が生じる
⑤ 賃借人が賃貸に対して賃料減額請求を行使し、賃貸人は相当と思われる賃料を賃借人に請求したのち、裁判で賃料額が確定した。その確定した賃料が賃貸人が請求していた賃料より上回った場合、賃借人は差額を年利1割を含めて賃貸人に支払な分ければならない
正解は
① × 家賃の支払い期限から5年が消滅時効期間です
② × 家賃の後払いが原則で、特約を付けることによって前払いにできる
③ × 供託したことによって賃料支払債務は消滅する
④ 〇
⑤ × 差額と法定利率を足して支払わなければならない
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