賃貸不動産経営管理士

家賃管理とは?分別管理は義務・深夜督促は禁止・自力救済は絶対禁止・収支明細の交付義務・賃料の消滅時効は5年など試験頻出ポイントを徹底解説

ペンギン社長

不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

※本記事にはプロモーションが含まれています。

賃貸不動産経営管理士の試験において、

家賃管理(収納・滞納管理・分別管理)

管理業法と民法が絡む重要テーマです。

「家賃の収納業務はどうやるの?」
「分別管理って何?」
「家賃滞納の対応手順は?」
「保証会社と保証人の違いは?」
「管理会社はオーナーにいつ送金する?」

今回はおなじみ不動さんふーちゃん先輩の会話を交えながら、

家賃管理の試験頻出ポイントを徹底解説します。


この記事でわかること

  • 家賃収納業務の流れと管理会社の役割
  • 分別管理の義務と違反した場合の罰則
  • 家賃滞納の対応手順(督促→催告→解除)
  • オーナーへの送金・精算のルール
  • 家賃保証会社の仕組みと代位弁済
  • おさらい問題で理解度チェック

まず試験頻出ポイントを表で整理する

項目試験に出るポイント
分別管理の義務管理会社は受領した家賃を自社の財産と分別して管理する義務がある
分別管理の方法管理会社名義の口座とオーナーの財産の口座を分けて管理する
分別管理義務違反の罰則管理業法違反として業務停止・登録取消の対象になる
家賃滞納の督促禁止事項深夜・早朝の督促・脅迫的な言動は禁止
保証会社の代位弁済借主が滞納した場合に保証会社が貸主に代わって支払う・その後借主に求償
オーナーへの送金管理委託契約で定めた期日に収支明細と共に送金する
家賃の受領権限管理会社が家賃を受領するにはオーナーからの委託・代理権が必要
滞納家賃の時効賃料債権の消滅時効は5年(民法166条・2020年改正後)

不動さん:

不動さん
分別管理って何ですか?

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
管理会社が受け取った家賃を自社のお金と混ぜずに別口座で管理することだよ。例えば管理会社が倒産した時でもオーナーの家賃が守られるように分けて管理する義務があるんだよ。

①家賃収納業務の流れ

ステップ内容
STEP①毎月決まった日に入居者から家賃を収納する(口座振替・振込が一般的)
STEP②入金の確認・未入金の場合は速やかに確認・督促を行う
STEP③収納した家賃を分別口座で管理する(自社財産と混合しない)
STEP④管理委託契約で定めた期日に管理費を差し引いてオーナーに送金する
STEP⑤収支明細書をオーナーに交付する

ペンギン社長:

ペンギン社長
実務でも家賃収納は管理会社の最重要業務のひとつ。毎月10日前後に入金を確認して未入金があれば即座に確認する。入金されたら管理費を差し引いてオーナーさんに送金するというサイクルが毎月続くよ。

②分別管理の義務(賃貸住宅管理業法)

項目内容
分別管理とは管理会社が受領した家賃等を自社の固有財産と明確に区分して管理すること
根拠法賃貸住宅管理業法第16条
管理方法①管理受託契約ごとに別口座を設けて管理する方法
管理方法②全てのオーナーの家賃をまとめた専用の口座で管理する方法
帳簿による管理口座が同一でも帳簿で区分管理することで分別管理が認められる
義務違反の場合業務停止命令・登録取消の対象になる

ポイント

試験のポイント

「管理会社は受領した家賃を自社の口座で管理してもよい」→ ×

受領した家賃は自社の固有財産と分別して管理しなければなりません。

不動さん:

不動さん
自社の口座で管理してはいけないんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。「自社口座でもいい→×」が引っかけポイント。ただし帳簿で明確に区分管理できていれば同一口座でも認められる場合もある。でも基本は別口座が望ましいよ。

③家賃滞納の対応手順

段階対応内容注意点
①滞納発生(1〜2日)電話・メールで確認・支払い忘れの可能性を確認するこの時点では穏やかに対応する
②督促(1週間以内)書面で支払い督促を行う深夜・早朝の督促は絶対に禁止
③内容証明郵便(1ヶ月程度)内容証明郵便で正式に催告する・支払い期限を明示する証拠として残るため重要
④契約解除(3ヶ月程度)信頼関係が破壊されたと判断できる場合に解除通知を送る1〜2ヶ月の滞納では解除できない場合がある
⑤明渡し請求任意退去しない場合は明渡し訴訟を提起する自力救済(鍵交換・荷物撤去)は絶対に禁止
⚠️ 絶対にやってはいけないこと:①深夜・早朝の督促 ②脅迫的な言動 ③鍵の交換(自力救済) ④荷物の撤去(自力救済) これらは管理業法・民法上の問題になります。

ペンギン社長:

ペンギン社長
実務でも滞納対応は慎重に行う必要がある。鍵を交換して入室できなくする「自力救済」は絶対にやってはいけない。法的手続きを踏んで明渡し請求するのが正しい対応だよ。

不動さん:

不動さん
鍵を交換するのも違法なんですね!

ペンギン社長:

ペンギン社長
そう。どんなに滞納していても借主が住んでいる限り勝手に鍵を変えることはできない。法的手続きを経て初めて明け渡してもらえる。これは試験でも実務でも最重要ポイントだよ。

④オーナーへの送金・精算

項目内容
送金のタイミング管理委託契約で定めた期日(毎月月末・翌月初旬が一般的)
送金額の計算収納した家賃合計 − 管理費 − 修繕費等 = オーナーへの送金額
収支明細の交付送金と同時に収支明細書をオーナーに交付する義務がある
滞納があった場合滞納の事実をオーナーに報告する・保証会社が代位弁済した場合はその旨を報告する
定期報告義務管理業法により定期的にオーナーへ報告する義務がある

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
収支明細の交付は義務なんですね!

ペンギン社長:

ペンギン社長
そう。送金するだけでなく収支明細も一緒に渡す義務がある。「明細は求められたら渡せばいい→×」。定期的にオーナーに報告する義務も管理業法で定められているよ。

⑤家賃保証会社の仕組み

項目内容
保証会社とは借主の保証人の代わりを務める法人・借主が滞納した場合に代位弁済する
代位弁済とは借主が家賃を滞納した場合に保証会社が貸主に代わりに支払うこと
借主の保証料借主が保証会社に保証料を支払う(月額賃料の0.5〜1ヶ月分程度)
保証会社の求償権代位弁済した保証会社は借主に求償(返済を求める)できる
近年の傾向個人保証人から保証会社への切り替えが進んでいる
保証会社と極度額法人のため個人根保証の極度額規定は適用されない

不動さん:

不動さん
保証会社が代わりに払ってくれた後に借主に請求するんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。保証会社はボランティアではないから代位弁済した分は必ず借主に求償する。借主が支払わなければ最終的には強制退去につながることもあるよ。

⑥賃料債権の消滅時効

項目内容
賃料債権の消滅時効5年(民法166条・2020年民法改正後)
時効の起算点権利を行使できることを知った時(賃料支払い期日の翌日)
時効の更新(中断)事由内容証明郵便による催告・訴訟提起・強制執行など
改正前の時効期間1年(2020年改正前)→ 5年(2020年改正後)に統一

ポイント

試験のポイント

「賃料債権の消滅時効は1年である」→ ×

2020年の民法改正後は5年です。

不動さん:

不動さん
改正前は1年だったのが5年になったんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。「1年→×・5年→○」が引っかけポイント。2020年の民法改正で賃料債権も含めて債権の消滅時効が5年に統一された。改正前後の違いは試験頻出だよ。

試験対策:おさらい問題

○か×で答えてください。

問題①
管理会社は受領した家賃を自社の口座で管理してもよい。

問題②
家賃が滞納された場合に管理会社は深夜に電話をして支払いを催促することができる。

問題③
家賃を3ヶ月以上滞納している借主が退去しない場合、管理会社は鍵を交換して入室できないようにすることができる。

問題④
管理会社はオーナーへの送金と同時に収支明細書を交付する義務がある。

問題⑤
保証会社が借主の滞納家賃を代位弁済した場合、保証会社は借主に求償することができる。

問題⑥
賃料債権の消滅時効は1年である。

問題⑦
管理会社が受領した家賃について帳簿で明確に区分管理できていれば、別物件同士で同一口座でも分別管理として認められる場合がある。


正解と解説

① ×
管理会社は受領した家賃を自社の固有財産と分別して管理しなければなりません(賃貸住宅管理業法第16条)。「自社口座でもいい→×」が典型的な引っかけです。

② ×
深夜・早朝の督促は禁止です。適切な時間帯・方法での督促が求められます。かぼちゃの馬車問題でも深夜督促が社会問題になりました。

③ ×
鍵の交換による入室妨害は自力救済として禁止されています。法的手続き(明渡し訴訟)を経て明け渡してもらう必要があります。

④ ○
管理会社はオーナーへの送金と同時に収支明細書を交付する義務があります。「求められたら交付する→×」です。

⑤ ○
保証会社が代位弁済した場合は借主に求償できます。保証会社は代位弁済した金額を借主に請求する権利を持ちます。

⑥ ×
2020年の民法改正後、賃料債権の消滅時効は5年です。改正前は1年でしたが現在は5年に統一されました。

⑦ ○
口座が同一でも帳簿で明確に区分管理できていれば分別管理として認められる場合があります。ただし別口座での管理が望ましいです。

不動さん:

不動さん
問題①の「分別管理義務」・問題③の「自力救済は禁止」・問題⑥の「消滅時効は5年」が特に引っかかりました!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
この3点が定番の引っかけポイント。「分別管理は義務」「自力救済は絶対禁止」「賃料の消滅時効は5年(改正後)」この3点は必ず覚えておこう。

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まとめ:家賃管理の5大ポイント

  • 分別管理は義務・自社財産と混合してはいけない・帳簿での区分管理も可
  • 滞納の督促は深夜・早朝禁止・脅迫的言動も禁止
  • 自力救済(鍵の交換・荷物撤去)は絶対禁止・法的手続きを経る必要がある
  • 収支明細書はオーナーへの送金と同時に交付する義務がある
  • 賃料債権の消滅時効は5年(2020年民法改正後)・改正前の1年と混同しない
ふーちゃん
お疲れさまでした~目次に戻って次の勉強へレッツゴー!

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