賃貸不動産経営管理士

管理業務受託契約と民法の委任(準委任)とは?報酬・善管注意義務・終了条件まで試験対策で徹底解説

ペンギン社長

不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

※本記事にはプロモーションが含まれています。

賃貸不動産経営管理士の試験において、

管理業務受託契約と民法「委任(準委任)」の関係

毎年出題される重要テーマです。

「委任と準委任の違いは?」
「報酬はいつ受け取れるの?」
「管理受託契約はいつ終了するの?」

これらを正確に理解していないと失点します。

今回はおなじみ不動さんふーちゃん先輩の会話を交えながら、

管理業務受託契約と委任(準委任)の関係性を

試験に出るポイントに絞って徹底解説します。


この記事でわかること

  • 委任・準委任・請負の違い
  • 委任(準委任)契約の報酬・費用・善管注意義務
  • 再委託・報告義務・受取物の引渡し義務
  • 委任(準委任)契約が終了する条件
  • 解除のルールと損害賠償
  • おさらい問題で理解度チェック

まず試験頻出ポイントを表で整理する

項目試験に出るポイント
管理業務受託契約の性質民法上の委任(準委任)契約に該当(請負ではない)
諾成契約(管理受託契約)口約束でも成立するが、賃貸住宅管理業法上は書面が必須
報酬の原則委任契約は無償が原則(特約があれば有償)
報酬の受取時期原則業務完了後(特約で変更可)
善管注意義務有償・無償問わず善良な管理者の注意義務が課される
再委託原則不可・委任者の許諾またはやむを得ない事がある場合のみ可
契約終了の条件当事者の死亡・破産・受任者の後見開始で終了
承継の可否委任契約は第三者に承継されない

不動さん:

不動さん
管理業務受託契約って民法の委任契約に当てはまるんですね。請負ではないんですか?

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そこが試験のポイント。「管理業務受託契約は請負契約である」という引っかけ問題が出やすい。正しくは委任(準委任)契約。請負は「仕事の完成」を目的とするけど、管理業務は「事務処理」を目的とするから委任に分類されるんだよ。

委任・準委任・請負の違い

種類目的対象管理業務との関係
委任法律行為の処理を依頼する法律行為△ 一部該当
準委任法律行為以外の事務処理を依頼する法律行為以外の事務✅ 主に該当(維持保全・金銭管理など)
請負仕事の完成を依頼する仕事の完成❌ 該当しない

管理業務受託契約は委任(準委任)として扱われます。

民法の委任の規定は準委任にも準用されるため、

試験では「委任(準委任)」とセットで覚えておきましょう。


①委任(準委任)契約の性質:諾成契約

項目内容
契約の成立口約束(意思表示の合致)だけで成立する諾成契約
民法上の書面不要(口頭でも有効)
賃貸住宅管理業法上の書面必須(管理受託契約書の交付が義務付けられている)

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
民法と賃貸住宅管理業法の関係をイメージするなら、民法が「契約書の本文」で、賃貸住宅管理業法は「特約事項」のようなもの。民法では口頭でもOKでも、賃貸住宅管理業法で上乗せのルールが定められているんだよ。

②委任(準委任)契約の報酬について

項目内容
報酬の原則委任契約は無償が原則。報酬が発生する場合は別途特約が必要
報酬の受取時期の原則業務完了後(後払いが原則)
受取時期の変更管理受託契約書の特約に定めることで業務完了前に受け取ることも可能

ポイント

試験のポイント

「委任契約は有償が原則で、特約がない場合は無償となる」→ ×

正しくは「無償が原則で、報酬が発生する場合は特約が必要」です。

不動さん:

不動さん
無償が原則というのは意外ですね。管理会社は当然報酬をもらうものだと思っていました。

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
民法の原則としては無償なんだよ。でも実際の管理業務では当然報酬が発生するから、管理受託契約書に「報酬〇〇円」という特約を定めて有償にしているんだ。

③費用の前払い請求

項目内容
費用の前払い委託された業務で費用が発生する場合、受任者(管理業者)があらかじめ費用の前払いを請求したとき、委任者(大家さん)はその時に費用を支払わなければならない

ポイント

試験のポイント

「費用の前払い請求があっても、業務完了後に支払えばよい」→ ×

前払い請求があった場合はその時に支払う義務があります。


④善管注意義務

項目内容
善管注意義務とは「善良な管理者の注意義務」の略。その職業・地位・能力を持つ人として一般的に要求される注意を払って業務に取り組む義務
対象有償・無償問わず課される
具体例プロの管理業者として適切な管理・対応を行うこと

ポイント

試験のポイント

「無償の委任契約では善管注意義務は課されない」→ ×

有償・無償問わず善管注意義務が課されます。


⑤再委託のルール

状況再委託の可否
原則❌ 再委託不可
委任者(大家さん)の許諾がある場合✅ 再委託可能
やむを得ない事由がある場合✅ 再委託可能

ポイント

試験のポイント

「委任者の許諾なく再委託することはいかなる場合でも認められない」→ ×

やむを得ない事由がある場合は許諾なしでも再委託できます。


⑥受取物・金銭・法定果実の引渡し義務

対象内容
受取物業務で受け取った物は委任者(大家さん)に引き渡す義務あり
金銭業務で受け取った金銭は委任者(大家さん)に引き渡す義務あり
法定果実業務で生じた法定果実(利息・賃料など)も引き渡す義務あり
受任者名義で得た場合受任者(管理業者)の名前で取得した金銭・法定果実も同様に引き渡す義務あり

不動さん:

不動さん
受任者の名前で取得したものも引き渡す義務があるんですね。

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そこが試験の引っかけポイント。「管理業者の名前で受け取った金銭は管理業者のもの」と思いがちだけど、業務で得たものはすべて大家さんに引き渡す義務があるんだよ。

⑦報告義務

報告のタイミング内容
委任者(大家さん)が求めたとき遅滞なく業務の状況を報告しなければならない
委任(準委任)契約が終了したとき遅滞なく業務の経過と結果を報告しなければならない
賃貸住宅管理業法との関係賃貸住宅管理業法で定期報告の義務が定められており、そちらが優先される

⑧委任(準委任)契約の終了条件

以下の事由が発生したとき、委任(準委任)契約は終了します。

終了事由対象者
死亡したとき委任者(大家さん)または受任者(管理業者)どちらでも終了
破産したとき委任者(大家さん)または受任者(管理業者)どちらでも終了
後見開始の審判を受けたとき受任者(管理業者)のみが対象(委任者は対象外)

ポイント

試験のポイント

「委任者(大家さん)が後見開始の審判を受けたとき委任契約は終了する」→ ×

後見開始の審判による終了は受任者(管理業者)のみが対象です。

不動さん:

不動さん
後見開始の審判は受任者だけが対象なんですね!委任者も対象だと思っていました。

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そこが一番引っかかりやすいポイント。「死亡・破産は両者が対象」「後見開始は受任者のみ」という非対称な関係を覚えておこう。

終了を相手方に主張できる条件

条件内容
終了を主張できる時期相手方が終了事由を知った後から
相手方が知るまでの間契約終了を主張できないため、相手方に通知する必要がある

⑨解除のルールと損害賠償

項目内容
解除の申し入れ委任者・受任者どちらからでもいつでも解除できる
損害賠償が必要な場合①相手方に不利な時期に解除した場合
損害賠償が必要な場合②受任者(管理業者)の利益のために委任していた場合の解除
例外(損害賠償不要)やむを得ない事由がある場合は損害賠償不要
解除後の緊急対応義務解除後でも急迫な事情が生じた場合は、委任者が対応できるまで受任者は対応し続けなければならない

ポイント

試験のポイント

損害賠償義務は委任者・受任者双方向に課されます。

元の記事では「委任者にしなければならない」と記載されていましたが、

各当事者が相手方に対して損害賠償をしなければならない」が正確な表現です。


⑩委任契約の承継

項目内容
第三者への承継承継されない
具体例大家さんがアパートを他の人に譲渡しても、管理受託契約は譲受人に引き継がれない
譲受人と契約したい場合新たに管理受託契約を締結し直す必要がある

不動さん:

不動さん
アパートが売却されたら管理受託契約はどうなるんですか?

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
管理受託契約は第三者に承継されないから、アパートが新しいオーナーに売却されたら、その時点で管理受託契約は終了する。もし新オーナーが引き続き管理を委託したいなら、改めて管理受託契約を結び直す必要があるんだよ。

試験対策:おさらい問題

○か×で答えてください。

問題①
管理業務受託契約は民法上の請負契約に該当する。

問題②
委任(準委任)契約の報酬の支払いは後払いが原則で、支払時期を変える特約はできない。

問題③
委任(準委任)契約の受託中に生じた金銭について、受任者の名義で受け取った金銭であれば、委任者に引き渡さなくてもよい。

問題④
委任者(大家さん)が後見開始の審判を受けたときは、委任(準委任)契約が終了する。

問題⑤
大家さんが管理会社と管理受託契約を交わしているアパートを他の人に譲渡した場合、管理受託契約の効力は譲り受けた人に引き継がれる。

問題⑥
無償の委任契約であれば、受任者(管理業者)は善管注意義務を負わない。

問題⑦
委任者の許諾なく、やむを得ない事由がある場合でも再委託はできない。


正解と解説

① ×
管理業務受託契約は民法上の委任(準委任)契約に該当します。請負ではありません。

② ×
報酬の受取時期は特約で変更できます。管理受託契約書に特約を定めることで業務完了前に受け取ることも可能です。

③ ×
受任者(管理業者)の名義で受け取った金銭・法定果実も委任者(大家さん)に引き渡す義務があります

④ ×
後見開始の審判による終了は受任者(管理業者)のみが対象です。委任者(大家さん)が後見開始の審判を受けても委任契約は終了しません。

⑤ ×
委任契約は第三者に承継されません。アパートが譲渡されても管理受託契約は引き継がれず、新しいオーナーと改めて契約を締結する必要があります。

⑥ ×
善管注意義務は有償・無償問わず課されます。無償だからといって注意義務が免除されるわけではありません。

⑦ ×
委任者の許諾がある場合だけでなく、やむを得ない事由がある場合も再委託できます。

不動さん:

不動さん
問題④の後見開始の審判は受任者のみというのと、問題⑥の無償でも善管注意義務があるというのが引っかかりました!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そこがこの分野の定番引っかけポイント。「死亡・破産は両者・後見開始は受任者のみ」「有償・無償問わず善管注意義務あり」の2つは特に重点的に覚えておこう。


試験勉強をさらに効率化するなら

民法の委任(準委任)は覚える項目が多い分野です。働きながら独学で対策するのは大変という方には通信講座の活用がおすすめです。

スタディング(コスパ・スキマ時間重視)

スマホ1台で動画講義・テキスト・問題演習が完結。

通勤時間だけで試験範囲を効率よく攻略できます。

👉 スタディング 賃貸不動産経営管理士講座はこちら

アガルート(合格率・手厚いサポート重視)

受講生合格率84.32%(令和7年度)。

フルカラーテキスト+講師への直接質問で、民法の細かい規定もしっかり整理できます。

👉 難関資格試験の通信講座ならアガルートアカデミー


まとめ:委任(準委任)契約の5大ポイント

  • 管理業務受託契約は委任(準委任)契約に該当(請負ではない)
  • 報酬は無償が原則・特約があれば有償・受取は業務完了後が原則
  • 善管注意義務は有償・無償問わず課される
  • 後見開始の審判による終了は受任者のみ(死亡・破産は両者)
  • 委任契約は第三者に承継されない(譲渡後は再締結が必要)

この5点を押さえておけば、試験の委任(準委任)契約に関する問題は確実に得点できます。

ふーちゃん
お疲れさまでした~目次に戻って次の勉強へレッツゴー!

テキスト目次はこちらから

賃貸不動産経営管理士の勉強テキスト

賃貸不動産経営管理士の勉強について 不動さん賃貸不動産経営管理士の勉強ができるページです   順番にページを開いていただいて、理解頂ければ合格に近づくと思います ふーちゃん賃貸不動産経営管理 ...

続きを見る

今勉強した内容は賃管士テキスト目次の【管理業務受託契約と民法「委任(準委任)」の関係性について】です

民法「委任(準委任)」についての本格的な一問一答はこちらから

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

ペンギン社長

不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

-賃貸不動産経営管理士
-, , , , , , , , , , , , , ,