賃貸不動産経営管理士

法令遵守とは?宅建士と業務管理者は兼任可・帳簿は2年保存・業務停止は1年以内・深夜督促は禁止・両罰規定ありなど試験頻出ポイントを徹底解説

ペンギン社長

不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

※本記事にはプロモーションが含まれています。

賃貸不動産経営管理士の試験において、

法令遵守(コンプライアンス)

賃貸住宅管理業法の重要テーマです。

「法令遵守体制って何?」
「管理業者はどんな法令を守らなければならない?」
「違反した場合の罰則は?」
「業務管理者の法令遵守における役割は?」
「入居者・オーナーへの情報提供義務とは?」

今回はおなじみ不動さんふーちゃん先輩の会話を交えながら、

法令遵守の試験頻出ポイントを徹底解説します。


この記事でわかること

  • 賃貸住宅管理業における法令遵守体制の概要
  • 管理業者が守るべき主要な法令と義務
  • 業務管理者の法令遵守における役割
  • 違反した場合の罰則・行政処分の種類
  • 禁止行為・不当勧誘の具体的な内容
  • おさらい問題で理解度チェック

まず試験頻出ポイントを表で整理する

項目試験に出るポイント
業務管理者の役割事務所ごとに法令遵守の監督を行う責任者
帳簿の備付け義務各事務所に帳簿を備え付け、事業年度の末日から5年間保存する義務
標識の掲示義務各事務所に標識を掲示する義務がある
禁止行為①オーナーに対する不当な勧誘行為の禁止
禁止行為②入居者に対する威迫・困惑させる行為の禁止
業務停止命令法令違反があった場合に1年以内の業務停止を命じることができる
登録取消重大な法令違反があった場合に登録を取り消すことができる
罰則無登録営業・不正登録等の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金

不動さん:

不動さん
法令遵守は管理業者が守らなければならないルールなんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。賃貸住宅管理業法では管理業者が守るべきルールが細かく定められている。違反した場合は業務停止・登録取消・罰則という重大な処分を受ける可能性があるよ。

①賃貸住宅管理業における法令遵守体制

項目内容
法令遵守の根拠法賃貸住宅管理業法・宅建業法・消費者契約法・個人情報保護法など
法令遵守体制の目的入居者・オーナーの保護・健全な管理業務の実施
管理業者の義務①登録要件を維持する・変更があれば変更届出を行う
管理業者の義務②各事務所に業務管理者を1名以上設置する義務
管理業者の義務③管理受託契約の重要事項説明・書面交付を適切に実施する
管理業者の義務④定期的にオーナーに業務状況を報告する義務

ペンギン社長:

ペンギン社長
実務でも法令遵守は最重要課題。管理業法施行後は登録・重説・業務管理者の設置など義務が増えた。これらを守らないと行政処分の対象になるから日々注意が必要だよ。

②業務管理者の法令遵守における役割

項目内容
業務管理者の設置義務管理戸数に関わらず各事務所に1名以上設置が必要
業務管理者の資格要件賃貸不動産経営管理士または管理業務主任者
法令遵守の監督①従業員が法令を遵守して業務を行うよう指導・監督する
法令遵守の監督②管理受託契約の重要事項の説明・確認を行う
法令遵守の監督③帳簿の管理・保存・標識の掲示を適切に行わせる
法令遵守の監督④入居者への威迫・困惑行為を行わないよう指導する
兼任の可否宅建士と業務管理者は同一人物が兼任できる

ポイント

試験のポイント

「業務管理者は宅建士を兼任することができない」→ ×

宅建士と業務管理者は同一人物が兼任できます

不動さん:

不動さん
宅建士と業務管理者は兼任できるんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。「兼任できない→×」が典型的な引っかけポイント。宅建士の資格を持って賃管士試験に合格した人は1人で両方を兼任できるよ。中小企業では特に重要なポイントだよ。

③帳簿の備付け・標識の掲示義務

義務の種類内容違反した場合
帳簿の備付け各事務所ごとに帳簿を備え付ける義務30万円以下の罰金
帳簿の必須記載事項管理受託契約の相手方(オーナー)の氏名・住所・物件の所在地・賃料等-
帳簿の保存期間各事業年度終了後5年間保存する義務30万円以下の罰金
標識の掲示各事務所に標識(業者票)を掲示する義務30万円以下の罰金
標識の記載事項商号・代表者名・登録番号・登録年月日・業務管理者の氏名など-

ポイント

試験のポイント

「帳簿は各事業年度終了後1年間保存すればよい」→ ×

帳簿の保存期間は5年間です。

不動さん:

不動さん
帳簿は5年間保存しなければならないんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。「1年間→×・5年間→○」が引っかけポイント。帳簿の保存期間2年という数字は必ず覚えておこう。違反すると30万円以下の罰金になるよ。

④禁止行為・不当勧誘の内容

対象禁止行為の内容
オーナーへの禁止行為①虚偽の内容を告げる行為・不実の告知
オーナーへの禁止行為②利益を生じさせる事情は告げず損失が生じる事情のみ告げて契約を締結させる行為
オーナーへの禁止行為③オーナーを威迫・困惑させて契約を締結させる行為
入居者への禁止行為①深夜・早朝など不当な時間帯に家賃の支払いを催促する行為
入居者への禁止行為②入居者を威迫・困惑させる行為
入居者への禁止行為③正当な権限なしに鍵の交換・荷物の撤去など自力救済を行う行為
その他の禁止行為名義貸し・不正な手段による登録・業務停止命令違反など

ペンギン社長:

ペンギン社長
実務でもかぼちゃの馬車問題のようにオーナーへの不当勧誘・虚偽説明が社会問題になった。管理業法施行後はこれらの禁止行為に対する規制が強化された。入居者への深夜督促も禁止行為として明確化されたよ。

⑤行政処分・罰則の種類

処分の種類内容主な違反事由
指示処分国土交通大臣が管理業者に対して是正を指示する業務改善が必要な違反行為
業務停止命令1年以内の業務停止を命じることができる指示処分に従わない・重大な違反行為
登録取消管理業者の登録を取り消すことができる不正登録・業務停止命令違反・禁止行為の反復継続
罰則①1年以下の懲役または100万円以下の罰金無登録営業・不正登録・業務停止命令違反
罰則②30万円以下の罰金帳簿の備付け義務違反・標識掲示義務違反・虚偽報告
罰則③両罰規定従業員が違反した場合は従業員+法人の両方を処罰

ポイント

試験のポイント

「業務停止命令は最長2年以内の業務停止を命じることができる」→ ×

業務停止命令は1年以内です。

不動さん:

不動さん
業務停止は最長1年なんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。「2年以内→×・1年以内→○」が引っかけポイント。業務停止の期間・罰則の金額は試験頻出数字だから必ず覚えておこう。

試験対策:おさらい問題

○か×で答えてください。

問題①
宅地建物取引士と業務管理者は同一人物が兼任することができない。

問題②
帳簿は各事業年度終了後1年間保存すればよい。

問題③
管理業者が業務停止命令に違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合がある。

問題④
入居者が家賃を滞納した場合に管理会社が深夜に電話で支払いを催促することは禁止されている。

問題⑤
国土交通大臣は管理業者に法令違反があった場合に最長2年以内の業務停止を命じることができる。

問題⑥
管理業者の従業員が禁止行為を行った場合は従業員のみが処罰される。

問題⑦
各事務所に備え付ける帳簿の必須記載事項にオーナーの氏名が含まれる。


正解と解説

① ×
宅建士と業務管理者は同一人物が兼任できます。「兼任できない→×」が典型的な引っかけです。

② ×
帳簿の保存期間は2年間です。「1年間→×」が引っかけポイントです。

③ ○
業務停止命令違反は1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になります。

④ ○
深夜・早朝の家賃督促は禁止行為として明確に規定されています。管理業法で禁止されています。

⑤ ×
業務停止命令の期間は1年以内です。「最長2年以内→×」が引っかけポイントです。

⑥ ×
両罰規定により従業員が違反した場合は従業員と法人(管理会社)の両方が処罰される場合があります。

⑦ ○
帳簿の必須記載事項にはオーナーの氏名が含まれます。

不動さん:

不動さん
問題②の「帳簿は2年間保存」・問題⑤の「業務停止は1年以内」・問題⑥の「両罰規定で法人も処罰」が特に引っかかりました!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
この3点が定番の引っかけポイント。「帳簿保存5年」「業務停止1年以内」「両罰規定あり」この3点は必ず覚えておこう。

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まとめ:法令遵守の5大ポイント

  • 宅建士と業務管理者は同一人物が兼任できる
  • 帳簿は各事業年度終了後2年間保存する義務がある
  • 業務停止命令は最長1年以内・無登録営業等は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 深夜督促・威迫・自力救済などの禁止行為に違反すると行政処分・罰則の対象になる
  • 両罰規定により従業員の違反は法人も処罰される

今勉強した内容は賃管士テキスト目次の【法令遵守について】です

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不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

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