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【賃管士試験練習問題・一問一答】賃貸人の賃借人に対しての修繕義務・修繕費用について

ペンギン社長

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賃貸人の賃借人に対しての修繕義務・修繕費用について一問一答です

次からの問いに○か×で答えてください

 

1.賃貸人が行う賃貸住宅の修繕の対象範囲は、専用部分に限られなく、賃貸住宅の使用に必要でない共用部分についても修繕義務が生じる。

2.賃貸住宅の修繕が不可能な場合は、賃貸人の修繕義務は生じない。

3.賃貸人の修繕義務の可否における判断基準は、物理的な不可能なものか否かの判断基準であり、経済的な不可能なものか否かは含まれない。

4.たとえ賃貸借の目的物に破損等が生じても、それが賃借人による使用収益を妨げるものではない場合は、賃貸人に修繕義務は生じない。

5.賃借人の責めに帰するべき事由によって賃貸住宅の修繕が必要となった場合、修繕個所が賃借人の使用収益を妨げるものであれば、賃貸人の修繕義務が生じる。

6.賃貸人が賃貸住宅の外壁・屋根の塗装を行おうとする場合、賃借人は「日が当たらない、騒音、臭気、プライバシー侵害」の理由で賃貸人に対して拒むことができる。

7.賃貸借契約において、特約に「ガス給湯器およびガス給湯の操作リモコンが故障した場合、賃借人の負担にて修繕を行う。」という文言を追記することは、賃借人による使用収益を妨げるものであり無効である。

8.賃貸借契約において、特約に「修繕によって賃借人が賃借する期間を超えて賃貸人の利益とならない、および支出費用が多額でない修繕を、賃借人が賃貸人の代わりに行ったとしても、賃借人は修繕にかかった金額を賃貸人に請求することはできない。」という文言を追記することは、賃借人による使用収益を妨げるものであり無効である。

9.必要費償還請求権の必要費とは、現状を維持するための費用に加え、目的物を通常の用法に適する状態において保存するために支出された費用も含まれると解されている。

10.必要費償還請求権において、賃借人が必要費を賃貸人に請求したにもかかわらず、賃貸人が支払わなかった場合、賃借人は必要費償還請求権を被担保債権として留置権を行使することができる。

11.必要費償還請求権において、賃借人は賃貸人の必要費不払いを理由に留置権を行使することによって、目的物の明け渡しを拒むことができる。

12.必要費償還請求権において、賃借人が賃貸人の必要費不払いを理由に留置権を行使し、目的物の明け渡しを拒否した期間に生じた賃料相当額の利益について、賃貸人は賃借人に対しその利益の支払請求をすることができない。

13.必要費償還請求権の規定は、民法上、任意規定なので賃貸人と賃借人が合意すれば、本来賃貸人が修繕費用を負担すべきものだが、賃借人が修繕費用を負担すると変更する旨の特約を定めることができる。

14.有益費償還請求権の規定は、民法上、任意規定なので賃貸人と賃借人が合意すれば、賃貸借契約の特約に「賃借人は有益償還請求権を放棄するものとする。」という文言を追記することができる。

15.有益費償還請求権における有益費の償還範囲は、賃借人が支出した金額または対象物の価値の増加額であり、賃借人はどちらかを選択して賃貸人に請求できる。

16.有益費償還請求権における有益費について、賃貸人が裁判所に償還の期限について相当の期限を許与するように請求し、相当の期限の許与が認められた場合、賃借人の留置権が成立する。

17.造作買取請求権の対象物は、建物の構成部分になって建物に吸収され、独立した所有権の対象とならない物または、建物の構成部分にならず、独立した所有権の対象となる物である。

18.造作買取請求権の成立要件は、「造作であること」「賃貸人等の同意等を得ていること」「賃貸借契約を締結していること」である。

19.賃借人の賃料不払いや用途違反などの債務不履行によって賃貸借契約が解除された場合でも、賃借人の造作買取請求権は否定されない。

20.賃借人が、造作買取請求権を行使するにあたって、賃貸人の承諾有無にかかわらず、賃借人の一方的な意思表示によって成立する。

21.造作買取請求権を賃借人が行使するにあたり、建物の明渡しと造作代金の支払いの関係は、同時履行の関係にあり、賃借人は造作代金を受け取るまで建物の明渡しを拒むことができる。

22.造作買取請求権行使の意思表示は、賃借人が賃貸人に対して書面による通知を行うことによって有効となる。

23.造作買取請求権行使の時期は、建物明け渡し時だけではなく、建物明け渡し後でも、造作物が滅してない限り行使することができる。

24.「必要費償還請求権」「有益費償還請求権」「造作買取請求権」いずれも賃貸借契約の特約をもって、賃貸人と賃借人が合意していれば排除することができる。

 

 

答え

1.× 賃貸住宅の使用に必要な共用部分についても修繕義務が生じます。

2.〇

3.× 経済的な不可能なものも含まれます。

4.〇

5.× 賃借人の責めに帰するべき事由によって賃貸住宅の修繕が必要となった場合、賃貸人に修繕義務は生じません。

6.× 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をするときは、賃借人は拒むことができません。

7.× 賃貸人の修繕義務の免除、賃借人が修繕義務を負担する旨の特約は有効です。

8.× 賃借人の必要費償還請求義務を排除することは有効です。

9.〇

10.〇

11.〇

12.× 目的物の明け渡しを拒否した期間に生じた賃料相当額の利益について、賃貸人は賃借人に対しその利益の支払請求をすることができます。

13.〇

14.〇

15.× 有益費は、賃借人が支出した金額または対象物の価値の増加額のどちらか金額が低い方を、賃貸人が選択することができます。

16.× 賃貸人に相当の期限の許与が認められた場合、賃借人の留置権の成立が認められなくなります。

17.× 建物の構成部分になって建物に吸収され、独立した所有権の対象とならない物は含まれません。

18.× 賃貸借契約が終了していることです。

19.× 否定されます。

20.〇

21.× 造作買取請求権において、同時履行の関係が生じるのは「造作物の引渡し」と「造作代金の支払い」です。

22.× 口頭の意思表示でも有効です。

23.〇

24.〇

 

ふーちゃん
賃貸不動産経営管理士試験頑張って合格しましょう!

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