そのため建物を建築する際には、法律で決められた強度にする必要があるんだよ。
賃貸不動産経営管理士の試験範囲であります建物の建物の耐震について解説してまります。
目次
耐震について
現在の耐震基準は昭和56年6月施行の建築基準法改正に盛り込まれています。
ポイント
・中地震(震度5程度)10年に1度程度の稀な地震については
「建物がほとんど損壊しない」
・大地震(震度6程度)100年に1度程度の極稀なな地震については
「建物が倒壊しない」
といった基準をもって建物を建築するように定められました。
鉄筋コンクリート造の耐震診断について
建物に必要とされている耐力と現在に建物が保持している耐力を比較して評価することを耐震診断と言います。
鉄筋コンクリート造の耐震診断は3段階に分かれて行われます。
耐震補強の方法について
耐震補強の3種類
・耐震補強工事
⇒建物自体を強固に補強して揺れに対して強くする工事
・制振補強工事
⇒建物に伝わってくる揺れる力を吸収させる工事
大地震100%でも中地震70%~80%(地震の力を2割から3割低減させる)にする
・免震補強工事
⇒建物の底辺に積層ゴムを敷き、建物自体に揺れが伝わることを減らす工事
大地震100%でも小地震30%~50%(地震の力を5割から7割低減させる)にする
ブロック塀の耐震診断について
既存耐震不適格のブロック塀にも耐震診断が義務付けられました。
2019年1月から既存耐震不適格のブロック塀以外にも
「都道府県もしくは市町村が耐震改修促進計画に記載する避難路の沿道の前面道路に接する長さ25メートル超(都道県知事もしくは市町村長が8メートルから25メートル未満に設定変更できる)高さ80センチメートル超(目安)」のブロック塀にも耐震診断が義務付けられました。
被災後の建物の取り扱いについて
地震によって被災した建物は倒壊の可能性があり危険です。
そこで地方自治体の要請で、都道府県知事などで認定された建築技術者が、応急危険度の判定を行います。
外観から危険度を判定して
ポイント
赤色は「危険」
黄色は「要注意」
緑色は「調査済み」
のステッカーで表示を行います。
他に建物所有者の要請で、建築技術者が建物内部に入って躯体部分や傾斜、建物の沈下などを調査し、建物の継続使用が可能か否かの被災度区分の判定を行われます。
市町村長は、家屋の財産的被害程度を証明するり災証明を行います。
り災照明によって地震保険の請求や税金の減免など、被災者が各種支援を受けることができます。
おさらい問題
○か×で答えてね
① 免震補強工事をすることによって、建物に侵入してくる揺れる力を建物内で吸収することができる
② 制振補強工事とは、建物底辺に積層ゴムを設置して行われる工事である
③ 制振補強工事をすることによって、大地震(100%)の揺れを、中地震(70%~80%)程度まで軽減することができる。
④ 2019年1月から、都道府県もしくは市町村が耐震改修促進計画に記載する避難路の沿道以外の前面道路に対して25メートル超のブロック塀にも耐震診断が義務付けられた
⑤ 建物所有者の要請で、都道府県知事などで認定された建築技術者が、建物の外観を確認して応急危険度を判断する
⑥ 都道府県知事は、所有する建物が被災して全壊半壊してしまった被災者に対してり災証明を行う
正解は
① × 免震補強工事は、建物自体を揺れないようにする工事です
② × ダンパー等を設置する工事です。積層ゴムは免震補強工事に使われます。
③ 〇
④ × 都道府県もしくは市町村が耐震改修促進計画に記載する避難路の沿道であって沿道以外ではありません
⑤ × 地方自治体の要請で応急危険度判定を行います
⑥ × 市町村長が、り災証明をします
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今勉強した内容は賃管士テキスト目次の【耐震について】です