


賃貸不動産経営管理士の今後について
国家資格に昇格してから間もない「賃貸不動産経営管理士」ですが、取得者数も増えていったときにどうなっていくかを自分なりにランキング形式で予想してみました。
あくまで個人的な予想なので軽く流す程度でお読みいただければ幸いです。
第1位
管理受託契約前に行われる重要事項説明が賃貸不動産経営管理士でなければできない独占業務になると予想しました。
理由として
①特定賃貸借契約前の重要事項説明よりは難易度が低いということ
②管理受託前の重要事項説明書の条項をオーナー様と読み合せてもそこまで疑問に感じる条項が少なく質問を受けるケースが少ないということ
以上のことにおいて将来的にまずは賃貸不動産経営管理士の独占業務ができるのではないかと思います。
第2位
専任の賃貸不動産経営管理士というものができる。
現在、宅地建物取引を行う不動産業者には各事務所で従業員5人に1人の割合で宅地建物取引士を専任の取引士として登録して従事させなければ行けないことになってます。
現状、賃貸管理業の登録業者の事務所に、業務管理者なる資格を持つ従業員が各事務所に最低1人従事させなければいけないことになっております。
賃貸不動産経営管理士の人数が今後増えていったとき、業務管理者が賃貸不動産経営管理士に組み込まれるか、廃止されて賃貸不動産経営管理士の一本に統一されて各事務所に専任の賃貸不動産経営管理士を登録して従事させなければならなくなると予想しました。
第3位
特定賃貸借契約前の重要事項説明が賃貸不動産経営管理士でなければ行えない独占業務になると予想しました。
最近では、ある特定転貸事業者が大きな問題を起こし、サブリースの闇が明るみになりまして、一気に特定転貸事業者が大きくクローズアップされました。
その問題の一因になるところで、この分野における専門の資格がないことが挙げられると思います。
まだまだ賃貸不動産経営管理士の人数や立ち位置が低いですが、今後においてはサブリース分野についても賃貸不動産経営管理士の立ち位置が向上していった場合、特定賃貸借契約前の重要事項説明の独占業務が与えられることもあるのではないかと予想しました。
第4位「大穴」
特定転貸事業者の勧誘行為が賃貸不動産経営管理士でなければできなくなると予想しました。
これはかなりの確率でないとは思いますが、そもそも特定転貸事業者の問題になるところの根幹が勧誘行為ですので、そこにメスを入れる意味で国家資格を持った人でなければ勧誘行為を行えなくなると、誇張した営業活動できなると考えました。
勧誘を受けるオーナー様も国家資格を持った人に勧誘を受けるのであれば少しは安心できるのではないかと思います。
そのことから大穴でありますが予想させて頂きました。
まとめ
賃貸不動産経営管理士を国家資格化にした理由を考えていくと、国としても賃貸系の仕事についてもちゃんと知識の持った人に従事してもらいたいんじゃないかと想像した次第です。
賃貸不動産経営管理士を目指す方にも将来的に活躍できるフィールドが広くなれば勉強し甲斐があるのではないでしょうか。