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目次
賃貸不動産経営管理士試験の合格通知
合格通知書に書かれている文言は、
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)
における業務管理者(法第12条第4項)の知識及び能力を有すると認める。
賃貸不動産経営管理士試験に合格したことを通知する。」
との内容でした。
レターパックに同封されていたのは、この通知書と
実務経験がない、または2年未満の方に対しての
実務経験を満たすとみなす実務講習の案内と
実務経験者に対する実務経験証明書の記載欄が空欄の用紙が届きました。
賃貸住宅管理業務管理者講習修了証
わたくし自身は賃貸不動産経営管理士試験に合格する前に、
「宅地建物取引士」の資格を用いて別ルートで業務管理者にすでになっておりました。
まとめ
賃貸不動産経営管理士試験に合格通知書には、
業務管理者(法第12条第4項)の知識及び能力を有すると認める。
と書いてあり、実際わたくし自身は業務管理者ですので、
実質、賃貸不動産経営管理士に合格したところで
現状あまり意味がないのかなと思っております。
今後、賃貸不動産経営管理士でなければできないような
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