目次
終身建物賃貸借契約
終身建物賃貸借契約とは
高齢者の方が亡くなられるまで居住を続けられる契約です。
賃借人が亡くなられたときに契約は終了します。
普通賃貸借契約では賃借人が亡くなった時には、賃貸借契約が相続人に相続されます。
ですので相続人は家賃の支払いを継続する必要があります。
一方で、終身建物賃貸借契約は賃借人が亡くなった時には、相続人には相続されません。
参考
終身建物賃貸借契約については、高齢者住まい法にて都道府県知事の認可が必要になります。
終身建物賃貸借契約の成立条件
ポイント
賃借人となれるのは60歳以上の方
以下の条件で同居者の入居も認められます。
参考
・配偶者、年齢は問わず
・賃借人の親族、60歳以上が条件
契約成立は書面が必要になります。(諾成契約ではない)
書面は公正証書でなくても大丈夫です。
終身建物賃貸借契約の継続
賃借人が亡くなったときに契約が終了します。
ですが、配偶者、親族の同居者がいたときには契約を継続できます。
契約を継続するには、同居人が賃借人が亡くなったことを知ったときから1か月以内に、賃貸人に継続する意思表示をする必要があります。
賃貸人は申入れがあった場合は申入れを拒否することはできません。
賃借人、賃貸人は従前の契約条件を変えることができず同一の契約条件が引き継がれます。
取壊し予定の建物賃貸借契約
契約の成立は書面での契約になります。(諾成契約ではありません)
公正証書でなくても大丈夫です。
取り壊す内容を契約書に記載します。
賃貸人の解約において正当事由は必要ありません。
賃貸人は取壊し予定があっても、定期建物賃貸借契約にして契約することも可能です。
一時使用の建物賃貸借契約
一時使用の建物賃貸借契約は定期借家契約と違い、借地借家法の適用は受けません。
一時使用についてちゃんとした理由があることが契約の条件になります。
イベント会場を借りる、建物を建て替えるための仮住居、仮店舗など
期間の定めはなく1年未満でなくても大丈夫です。
書面でなくて諾成契約でも契約は成立します。
賃貸人、賃借人が合意すれば更新も可能です。
賃借人が契約終了後、継続して使用していて賃貸人が異議申し立てをしなければ更新したと見なされてしまいます。
更新と見なした後の契約の解約は、賃貸人から3か月前予告で解約ができます。
おさらい問題
○か×で答えてね
① 終身建物賃貸借契約の賃借人の同居人の条件は60歳以上の配偶者もしくは親族である
② 取壊し予定がある建物賃貸借契約は諾成契約にて成立する
③ 一時使用の建物賃貸借契約においては借地借家法の適用を受けないので更新することもできない
正解は
① × 配偶者は年齢制限はない
② × 書面での契約になる
③ × 更新することはできる
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