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賃貸住宅管理業法の用語の定義について【賃管士試験一問一答】練習問題です!

ペンギン社長

不動産業で代表として仕事をしております。 不動産業界の仕事に興味がある方、不動産業界に入りたての方向けに記事を書いてまいります。

賃貸住宅管理業法の用語の定義について一問一答です

次からの問いに○か×で答えてください

 

1.賃貸住宅管理業法において「賃貸住宅」とは、あくまで人の居住する住宅が対象であって、事業用として賃貸されているオフィスビルや倉庫は「賃貸住宅」にあたらない。

2.賃貸住宅管理業法において「賃貸住宅」とは、賃貸用に建設されたアパートやマンションが対象であって、分譲用に建てられた一戸建てやマンションの専有部分について、あくまで分譲用に建てられたものであって、いかなる場合であっても「賃貸住宅」にはあたらない。

3.賃貸住宅管理業法において、居住賃貸借契約を締結する前提として建築しているアパートで、居住者の募集開始前は「賃貸住宅」に当たらなく、居住者の募集開始後になってから「賃貸住宅」として取り扱われる。

4.賃貸住宅管理業法において、賃貸用の一戸建ての一部を事務所用として、一部を居住用としてなど複数の用に供されている場合、当該建物について賃貸借契約が締結され居住の用に供されてある住宅については「賃貸住宅」に該当する。

5.賃貸住宅管理業法において、いわゆるマンスリーマンションと呼ばれている賃貸建物について、旅館業法に基づく営業を行っていない場合でも「賃貸住宅」に該当することはない。

6.賃貸住宅管理業法において、定義されている「管理業務」について賃貸人からの依頼によって管理業務を行っている実態があったとしても、事前に契約書などの形式によって取り交わす明示的な委託方法を行っていない場合、賃貸人から管理業務を委託されていると見なされない。

7.賃貸住宅管理業法において、居室の使用と密接な関係にある住宅のその他部分に該当するエレベーター設備を専門の事業者が継続的に保守点検・修繕を一貫して行う行為は「賃貸住宅の維持保全」に該当する。

8.賃貸住宅管理業法において、維持保全を行う業務の範囲には、賃貸住宅の賃貸人の為に維持保全に係る契約の締結の「媒介」及び「代理」と「取次ぎ」も含まれる。

9.賃貸住宅管理業法において、宅建業者である管理会社が賃借人から賃貸借契約時に受領した仲介手数料は「家賃、敷金、共益費、その他の金銭」の「その他の金銭」に含まれる。

10.不動産業者が賃貸人より依頼があり、専門的に「家賃、敷金、共益費、その他の金銭の管理を行う業務」を継続的に遂行した場合は、賃貸住宅管理業法に定める「管理業務」に該当する。

 

 

答え

 

1.〇 賃貸住宅は居住用のみ対象となります。

2.× 分譲用のマンションの専有部分や一戸建てでも賃貸用として貸し出す場合は、賃貸住宅に該当します。

3.× 居住賃貸借契約の締結を前提としている建築中のアパートは、居住者募集前であっても賃貸住宅に該当します。

4.〇 賃貸借契約が締結され居住の用に供されてある住宅については賃貸住宅に該当します。

5.× 旅館業法に基づく営業を行っていない賃貸建物は賃貸住宅に該当する場合があります。

6.× 賃貸人からの依頼によって管理業務を行っている実態があった場合、賃貸人から委託を受けて行っていると見なされます。

7.× 住宅の「部分のみ」について維持保全を一貫して行っても「賃貸住宅の維持保全」には該当しません。

8.〇 自己の名を持って他人の計算において、法律行為を引き受ける行為「取次ぎ」も維持保全を行う業務の範囲に含まれます。

9.× 「家賃、敷金、共益費、その他の金銭」は賃貸人が賃借人との賃貸借契約に基づいて賃借人より受領すべき金銭のことを指します。よって仲介手数料は管理会社の収益のため該当しません。

10.× 「家賃、敷金、共益費、その他の金銭の管理を行う業務」のみを行っても「管理業務」には該当しません。「家賃、敷金、共益費、その他の金銭の管理を行う業務」と併せて「賃貸住宅の維持保全」を行った場合「管理業務」に該当します。

 

 

ふーちゃん
賃貸不動産経営管理士試験頑張って合格しましょう!

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