定期建物賃貸借契約についての説明

賃貸不動産経営管理士

定期建物賃貸借契約とは?1年未満も有効・事前説明は別の書面・普通借家から変更は合意があっても無効など試験頻出ポイントを徹底解説

ペンギン社長

不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

※本記事にはプロモーションが含まれています。

賃貸不動産経営管理士の試験において、

定期建物賃貸借契約(定期借家契約)

普通借家契約との違いを問う問題が

毎年出題される最重要テーマです。

「定期借家契約は更新がないって本当?」
「普通借家契約との違いは何?」
「書面はどんなものが必要?」
「途中解約はできる?」
「終了の通知はいつまでに送ればいい?」

今回はおなじみ不動さんふーちゃん先輩の会話を交えながら、

定期建物賃貸借契約の試験頻出ポイントを徹底解説します。


この記事でわかること

  • 定期借家契約と普通借家契約の根本的な違い
  • 定期借家契約の成立要件(書面・説明義務)
  • 終了の通知期限・通知が遅れた場合の取り扱い
  • 借主が中途解約できる条件
  • 定期借家契約を普通借家に切り替えることはできるか
  • おさらい問題で理解度チェック

まず試験頻出ポイントを表で整理する

項目試験に出るポイント
根拠法借地借家法第38条
更新の有無更新なし・期間満了で確定的に終了
契約期間の下限制限なし(1年未満も有効・1年未満でも期間の定めなしにならない)
契約に必要な書面書面が必要(公正証書でなくてよい)
事前説明書面契約書とは別の書面で「更新がなく期間満了で終了する旨」を説明・交付する必要がある
説明義務を怠った場合定期借家契約の効力が失われる・普通借家契約になる
終了の通知期限期間が1年以上の場合・期間満了の1年前〜6ヶ月前までに通知が必要
通知が遅れた場合通知から6ヶ月経過後に終了を対抗できる
借主の中途解約条件居住用・床面積200㎡未満・やむを得ない事情がある場合
中途解約の効力発生解約申し入れ日から1ヶ月後に終了

不動さん:

不動さん
定期借家契約は1年未満でも有効なんですね!普通借家と違いますね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。普通借家は1年未満の契約にすると「期間の定めなし」になってしまう。でも定期借家は1年未満でも有効。例えば6ヶ月の定期借家契約も有効に成立するよ。ここが試験の引っかけポイントだよ。

①定期借家契約と普通借家契約の違い

比較項目普通借家契約定期借家契約
根拠法借地借家法26条・28条借地借家法38条
更新✅ あり(法定更新あり)なし(期間満了で確定終了)
契約期間の下限1年以上(1年未満は期間の定めなしになる)制限なし(1年未満も有効)
書面の必要性不要(諾成契約)必要(書面・公正証書でなくてよい)
事前説明義務なしあり(契約書とは別の書面で説明・交付が必要)
貸主の更新拒絶正当事由が必要正当事由不要(期間満了で当然終了)
借主の立場強い(借地借家法で手厚く保護)弱い(更新なし・中途解約も制限あり)

ペンギン社長:

ペンギン社長
実務でも定期借家契約はよく使う。例えば建替えが決まっている物件・転勤中の自宅を一時的に貸す場合・短期間だけ貸したい場合など。普通借家にしてしまうと正当事由なしで退去させられないから定期借家にすることで確実に期間満了で終了できるよ。

②定期借家契約の成立要件

要件内容違反した場合
①書面による契約書面で契約する必要がある(公正証書でなくてよい)定期借家契約の効力が失われる
②事前説明義務契約書とは別の書面で「更新がなく期間満了で終了する旨」を説明・交付する定期借家契約の効力が失われ普通借家契約になる
③説明のタイミング契約締結前に説明する必要がある契約後の説明では無効

ポイント

試験のポイント

「定期借家契約の事前説明は契約書に記載すれば別の書面は不要」→ ×

契約書とは別の書面で説明・交付することが必要です。

契約書への記載だけでは不十分です。

不動さん:

不動さん
契約書とは別の書面が必要なんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。これが一番重要なポイント。「契約書に書いてあればいい→×」というのが定番の引っかけ。必ず別の書面で説明して交付しないといけない。説明義務を怠ると定期借家契約の効力が失われて普通借家契約になってしまうよ。

ペンギン社長:

ペンギン社長
実務でも事前説明書面の交付を忘れると大変なことになる。後から「知らなかった」という入居者とトラブルになりやすいし、最悪普通借家として扱われてしまう。必ず契約書とは別に用意するよ。

③終了の通知期限

契約期間終了の通知通知が遅れた場合
1年以上の契約期間満了の1年前〜6ヶ月前までに貸主から借主へ通知する通知から6ヶ月経過後に終了を対抗できる
1年未満の契約終了の通知は不要期間満了で自動的に終了する

ポイント

試験のポイント

「定期借家契約(1年以上)において貸主が期間満了の4ヶ月前に終了の通知を送った場合はどうなるか」→ 通知が遅れているため通知から6ヶ月経過後に終了を対抗できます。

不動さん:

不動さん
通知が遅れると自動的に6ヶ月延びるんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。例えば1年前〜6ヶ月前の通知期間を過ぎて4ヶ月前に通知した場合、期間満了で終了させることはできない。通知から6ヶ月経過後に初めて終了を主張できる。だから遅くとも6ヶ月前には通知することが実務上も重要だよ。

④借主の中途解約

項目内容
中途解約が認められる条件①居住用の建物であること
中途解約が認められる条件②床面積が200㎡未満であること
中途解約が認められる条件③転勤・療養その他やむを得ない事情により生活の本拠として使用が困難になったこと
解約の効力発生解約申し入れ日から1ヶ月後に終了
条件を満たさない場合原則として中途解約はできない
特約で中途解約を認める場合✅ 特約で中途解約を認めることは有効

ポイント

試験のポイント

「床面積200㎡以上の居住用建物の定期借家契約において転勤を理由に借主は中途解約できる」→ ×

床面積200㎡未満の場合のみ中途解約が認められます。

不動さん:

不動さん
200㎡未満という条件があるんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。200㎡以上の広い住居は一般の方が通常生活するには広すぎるため中途解約の保護が不要とされている。200㎡という数字は必ず覚えておこう。

⑤定期借家契約を普通借家に切り替えることはできるか

項目内容
施行前の契約を定期借家に変更できない(平成12年3月1日施行前の契約は変更不可)
普通借家を定期借家に変更できない(合意があっても無効)
定期借家の再契約できる(期間満了後に新たに定期借家として再契約することは可能)

ポイント

試験のポイント

「既存の普通借家契約を当事者の合意により定期借家契約に切り替えることができる」→ ×

普通借家から定期借家への変更は合意があっても無効です。

不動さん:

不動さん
合意があっても普通借家から定期借家に変更できないんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。これが定番の引っかけポイント。「合意があれば変更できる→×」。普通借家の借主は借地借家法で強く保護されているから、合意があっても定期借家への変更は認められない。ただし期間満了後に新たに定期借家として再契約することは可能だよ。

試験対策:おさらい問題

○か×で答えてください。

問題①
定期建物賃貸借契約は1年未満の期間を定めると「期間の定めがない契約」として取り扱われる。

問題②
定期建物賃貸借契約の事前説明は契約書に「更新がなく期間満了で終了する旨」を記載すれば別の書面を交付する必要はない。

問題③
定期建物賃貸借契約(契約期間2年)において貸主が期間満了の5ヶ月前に終了の通知を送った場合、通知から6ヶ月経過後に終了を対抗できる。

問題④
契約期間1年未満の定期建物賃貸借契約において貸主は期間満了の6ヶ月前までに終了の通知を送らなければならない。

問題⑤
居住用・床面積150㎡の定期建物賃貸借契約において借主が転勤を理由に中途解約を申し入れた場合、申し入れ日から1ヶ月後に契約が終了する。

問題⑥
既存の普通借家契約を貸主・借主双方の合意により定期借家契約に変更することができる。

問題⑦
定期建物賃貸借契約において事前説明義務を怠った場合は普通借家契約として有効に成立する。


正解と解説

① ×
定期建物賃貸借契約は1年未満でも有効です。「期間の定めがない契約」になるのは普通借家契約で1年未満を定めた場合です。定期借家は1年未満でも有効なのが大きな特徴です。

② ×
定期借家の事前説明は契約書とは別の書面で行う必要があります。契約書に記載するだけでは不十分です。別の書面で説明・交付しなければ定期借家契約の効力が失われ普通借家契約になります。

③ ○
契約期間1年以上の定期借家において通知期間(1年前〜6ヶ月前)を過ぎた場合は通知から6ヶ月経過後に終了を対抗できます。

④ ×
契約期間1年未満の定期借家は終了の通知は不要です。通知が必要なのは契約期間1年以上の場合のみです。

⑤ ○
居住用・床面積200㎡未満(150㎡は200㎡未満)の定期借家において転勤などやむを得ない事情がある場合は中途解約が認められます。解約申し入れ日から1ヶ月後に終了します。

⑥ ×
普通借家契約を定期借家契約に変更することは合意があっても無効です。ただし期間満了後に新たに定期借家として再契約することは可能です。

⑦ ○
事前説明義務を怠った場合は定期借家契約の効力が失われ普通借家契約として有効に成立します。

不動さん:

不動さん
問題①の「1年未満でも有効」・問題②の「別の書面が必要」・問題⑥の「合意があっても変更できない」が特に重要なんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
この3点が定番の引っかけポイント。「定期借家は1年未満も有効」「事前説明は別の書面で」「普通借家から定期借家への変更は合意があっても無効」この3点は必ず覚えておこう。

試験勉強をさらに効率化するなら

定期借家契約は普通借家契約との違いを正確に理解することが合格への近道です。通信講座を活用することで体系的に整理できます。



受講生合格率84.32%で確実に合格したい方はこちら
👉アガルート 賃貸不動産経営管理士講座はこちら



費用を抑えて合格を目指したい方はこちら
👉スタディング 賃貸不動産経営管理士講座はこちら

おすすめ書籍

 

 


まとめ:定期借家契約の5大ポイント

  • 定期借家は1年未満でも有効(普通借家は1年未満で期間の定めなしになる)
  • 事前説明は契約書とは別の書面で行う・説明義務違反で普通借家になる
  • 1年以上の契約は期間満了1年前〜6ヶ月前までに終了の通知が必要・遅れると通知から6ヶ月後に終了
  • 借主の中途解約は居住用・200㎡未満・やむを得ない事情の3条件が必要
  • 普通借家から定期借家への変更は合意があっても無効
ふーちゃん
お疲れさまでした~目次に戻って次の勉強へレッツゴー!

テキスト目次はこちらから

賃貸不動産経営管理士の勉強テキスト

賃貸不動産経営管理士の勉強について 不動さん賃貸不動産経営管理士の勉強ができるページです   順番にページを開いていただいて、理解頂ければ合格に近づくと思います ふーちゃん賃貸不動産経営管理 ...

続きを見る

今勉強した内容は賃管士テキスト目次の【定期建物借家契約について】です


📱 ついに完成!ペンギン社長渾身のオリジナル練習問題WebアプリをNOTEにて販売中!

🎉 NOTEにて販売中!

「市販の問題集では物足りない」「個数問題を徹底的に鍛えたい」「スキマ時間にスマートフォンで勉強したい」という受験生の声に応えるために、不動産業界歴約20年・賃管士試験に合格したペンギン社長が長期間にわたって作り上げた渾身のオリジナル練習問題Webアプリがついに完成・NOTEにて販売開始しました!頻出テーマ・重要ポイントに絞った705問に加え、変形問題・個数問題・タイムトライアルを収録。ブラウザで使えるからダウンロード不要でスマートフォンからすぐに使えます。

🐧 アプリの内容

問題数705問(59カテゴリー)
特徴①変形問題収録・同テーマを違う角度から理解できる
特徴②個数問題の鬼特訓・5択形式で本試験より難しい設定
特徴③個数問題タイムトライアル・個数問題のスーパー鬼特訓版!時間のプレッシャーで集中特訓
特徴④チェック機能・間違えた問題の自動記録・弱点克服に最適
対応端末スマートフォン・パソコン・タブレット(インストール不要)
価格980円(買い切り)・無料お試し版あり
🐧 ペンギン社長より:「このアプリはブログを読んでくれている受験生のみなさんのためにずっと作り続けてきた渾身の一作です。市販の問題集や過去問だけでは演習量が足りない・個数問題が苦手という方のために作りました。特に令和8年度は個数問題が増える可能性があると予想しています。このアプリで個数問題の鬼特訓をして本番で余裕を持って合格してください!」

👉 詳しくはこちらから


関連記事

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

ペンギン社長

不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

-賃貸不動産経営管理士
-, , , , , , , , , , , , , , , , , ,