



これより賃貸住宅管理業法ポータルサイトを引用しながら説明してまります。
目次
重要事項説明の項目のご説明
注意ポイント
・管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号等
・管理業務の対象となる賃貸住宅
・管理業務の内容及び実施方法・管理業務の一部の再委託に関する事項
・甲(大家さん)が乙(管理会社)に支払う報酬並びにその支払の時期及び方法
・乙(管理会社)が甲(大家さん)に引き渡す敷金及び家賃等の時期及び方法
・報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、乙が通常必要とするもの
・財産の分別管理に関する事項
・定期報告に関する事項
・責任及び免責に関する事項
・契約期間に関する事項
・入居者への対応に関する事項
・契約の更新又は解除に関する事項
・その他、設備内容
管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号等

業務管理者は必ず事務所に設置しなければいけないから記入は必須だね
管理業務の対象となる賃貸住宅

管理業務の内容及び実施方法・管理業務の一部の再委託に関する事項
ポイント
管理業務について、実施個所の他に回数や頻度を具体的に記載しておく必要があります。

再委託先は予定者でも記載が必要になります
報酬内容・家賃等支払い内容・報酬に含まれていない貸主負担費用


財産の分別管理・定期報告に関する事項

メモ
大家さんごとの家賃管理は同一口座でも大丈夫です。しかし会計ソフトや帳簿で管理しないと、分からなくなってしまいます

メモ
財産の分別管理の義務と定期報告の義務の違反に関しては罰則規定はありません
責任と免責の事項・契約期間・入居者への対応に関する事項

メモ
入居者に管理会社の変更の案内をするときに、管理業務の実施方法などをどのように周知させるかを記入する必要があります
契約の更新又は解除に関する事項

ポイント
更新前に、重要事項説明書の内容に変更があった場合は更新時には再度、変更済みの重要事項説明を行う必要があります
契約締結時の書面(管理受託契約書など)も同様で、変更済みの書面で再度取り交わす必要があります
ポイント
賃貸借契約の重要事項説明と同様にリモートでの重要事項説明も可能です。
必ず大家さんの事前承諾が前提となりますので管理業者の裁量では行えません。(令和4年度試験出題)
おさらい問題
○か×で答えてね
① 管理受託契約の重要事項説明は業務管理者が大家さんに説明しなければならない
② 管理受託契約の重要事項説明は業務管理者の氏名などの記載項目があるが、業務管理者の捺印は必要ない
③ 大家さんに振り込む家賃から報酬額を引いて振り込む場合は、重要事項説明書にその旨を記載する必要がある
④ 管理受託契約の重要事項説明は契約前に行うものだが、更新時には行わなくてよい
⑤ 管理受託契約の重要事項説明において、管理業務の実施に伴い必要となる水道光熱費や、空室管理費などの費用について説明しなければならない。(令和4年度試験引用)
正解は
① × 現時点では従業員など、誰でも大丈夫です
② ○ 捺印欄はありません
③ ○ あります
④ × 更新前に変更があれば、更新時、再度重要事項説明を行う必要があります。
⑤ ○ しなければなりません
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