賃貸住宅管理業者の業務についての本格的な一問一答はこちらから
目次
賃貸管理業者の業務
賃貸管理業法で定められている業務の項目についてまとめてみます。
賃貸管理業法で定められている業務
①業務処理の原則
②名義貸しの禁止
③業務管理者の選任
④重要事項説明
⑤管理受託契約の締結時の書面の交付
⑥管理業務の再委託の禁止
⑦分別管理
⑧証明書の携帯等
⑨帳簿の備付け等
⑩標識の掲示
⑪委託者への定期報告
⑫秘密を守る義務
賃貸管理業法10条から21条まで e-GOV法令検索にて参照
業務処理の原則
名義貸しの禁止
名義貸しの禁止の規定違反の罰則
ポイント
1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、または2つ一緒に科されることもあります
業務管理者の選任
あと例えば、事務所に業務管理者1人が勤めていて、その人が急に辞めていなくなっちゃったらどうなるの?
ポイント
次の業務管理者が選任されるまでは、その事務所で管理受託契約をすることができません
ポイント
複数の事務所で業務管理者は兼任をすることができません。よって、いなくなった事務所で管理受託契約はできません
ポイント
30万円以下の罰金を科せられます
重要事項説明
メモ
現時点では説明する人は業務管理者でなくても大丈夫です
ポイント
大家さんが賃貸管理業者、宅建業者(不動産屋)、特定転貸事業者(サブリース会社)だったら重要事項説明を省いても大丈夫です
ポイント
重要事項説明書は紙面でなく電子書面でも大丈夫です
管理受託契約の締結時の書面の交付
契約書には以下の項目は必須です。
注意ポイント
・対象のアパート(賃貸住宅)の内容
・管理業務の内容と実施方法
・契約期間(いつからいつまでか)
・管理業務においての報酬内容
・報酬に含まれてない管理業務に必要な費用で、通常必要とするもの
・管理業務の一部の再委託に関する事項があればその内容
・責任及び免責に関する事項があればその内容
・入居者へ管理業務の周知内容と周知方法
・定期報告に関する事項
・家賃や敷金の支払い方法と時期
・財産の分別管理に関する事項
・契約の更新や解除に関する定めがある場合、その内容
・その他国土交通省令で定める事項
【参考】 賃貸住宅管理業法ポータルサイト
ポイント
契約書も紙面ではなく電子書面でも大丈夫です
ポイント
契約書を渡さないこと、必須項目が書かれていない契約書、うその契約書を大家さんに渡すことは30万円以下の罰金を科されます
管理業務の再委託の禁止
注意ポイント
大家さんから委託を受けた管理業務を他の人に全部委託してはいけません。逆に一部を委託することは大丈夫です
分別管理
ポイント
家賃や共益費など管理業務で取り扱うお金の銀行口座と管理会社独自の銀行口座は分けなくて管理しなければなりません
証明書の携帯等
従業員は従業者証明書を業務中は必ず携帯しなければなりません。
大家さんから従業者証明書を見せてほしいと言われたら断れません。
ポイント
従業者証明書を携帯してなかった、大家さんに見せるのを拒んだときは30万円以下の罰金が科せられます
帳簿の備付け等
各事務所ごとに委託契約をした大家さんごとの契約日など、うそがなく記載してある帳簿を備え付ける必要があります。
ポイント
違反したら30万円以下の罰金を科されます
標識の掲示
各事務所ごとにみんなの見やすい場所に管理業者とわかる標識を掲げる必要があります。
ポイント
違反したら30万円以下の罰金を科されます
委託者への定期報告
定期的に大家さんに管理実施状況の報告をする必要があります。
秘密を守る義務
管理業者は大家さんの情報など業務に関する秘密を他人にもらしてはいけません。
※守秘義務は従業員の他、アルバイト、再委託を受けたものも含まれます。(令和4年度試験出題)
ポイント
管理業者でなくなった後も同様に秘密をもらしてはいけません
ポイント
正当な理由があれば、この限りではありません
ポイント
違反したら30万円以下の罰金を科されます
※違反したものが対象になりますので、会社でも従業員など個人でも違反したら対象になります。(令和4年度試験出題)
おさらい問題
○か×で答えてね
① 管理業者がほかの業者に名義貸しをしてしまったら、50万円以下の罰金に科される
② 管理業者の一つの事務所に業務管理者が欠員生じてしまって、他の事務所から兼任はできないが、欠員してしまった事務所に出向いて管理受託契約を行うことはできる。
③ 管理受託の重要事項説明は電子書面でできるが、契約書は大事なものなので紙面にて行う必要がある。
④ 管理受託契約書に定めがなくても更新や解約の項目は記載する必要がある。
⑤ 管理業務は他者へ全部委託はできるが一部委託はできない
⑥ 正当な理由があっても管理業務で得た秘密情報を漏洩してはならない。
正解は
① × 一年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、もしくはその両方
② × 欠員した事務所では管理受託契約をしてはいけません
③ × 契約書も電子書面で交わすことも大丈夫です
④ × 定めがなければ記載しなくて大丈夫です
⑤ × 一部委託はできるが全部委託はできない
⑥ × 正当な理由があればこの限りではない
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