賃貸不動産経営管理士

【賃管士試験練習問題・一問一答】賃貸借契約の当事者の破産や死亡について

ペンギン社長

不動産業で代表として仕事をしております。 不動産業界の仕事に興味がある方、不動産業界に入りたての方向けに記事を書いてまいります。

賃貸借契約の当事者の破産や死亡について一問一答です

次からの問いに○か×で答えてください

 

1.建物賃貸借契約において、賃借人が破産宣告を受けたときは、賃貸人または破産管財人のいずれからも賃貸借契約の解約申入れをすることができる。

2.破産者およびその相手方が破産手続き開始決定当時、いまだ共にその履行を完了していなければ、破産管財人は賃貸借契約の解除または履行を選択することができる。

3.建物賃貸借契約の賃借人が破産した後に、破産管財人が賃貸借契約の解除または履行の選択の態度を示さない場合、賃貸人は賃貸借契約を解除するよう破産管財人に催告することができ、期間内に確答しないときは、賃貸借契約は解除される。

4.建物賃貸借契約が破産手続開始決定の前に解除が成された場合には、原状回復費用の償還請求権は破産債権となる。

5.建物賃貸借契約の賃貸人が破産した場合、賃借人は敷金を、他の破産債権と同様な扱いを受けて全額返還されない理由から、賃貸人の破産手続開始決定があった賃料の支払いについて、破産管財人に対して敷金の額まで寄託を請求することができる。

6.賃貸人が死亡する前の賃料は相続財産であるが、死亡時点で未収になっていた賃料債権は相続財産には含まれない。

7.賃貸人が死亡し、相続が発生したときから遺産分割を完了するまでの賃料は、相続財産にはならずに、法定相続分の割合に応じて各相続人が取得する。

8.賃貸人が死亡する前に賃貸借契約が終了し敷金返還をしなければならなかったが、未返還のまま賃貸人が死亡し相続が発生したときに、相続人が数人いた場合、遺産分割成立後に賃貸物件を相続するものが敷金を全額返還をしなければならない。

9.賃貸人が死亡し相続が発生したときに数人の相続人がいた場合、相続が発生したときから遺産分割を完了するまでに、賃貸借が終了し敷金返還義務が生じたときは、共同相続人それぞれが、賃借人に対して、全額の敷金返還債務を負う。

10賃借人が死亡し相続が発生したときに数人の相続人がいた場合、賃貸人は共同賃借人各々に対し、分割した割合の賃料を支払うよう請求できる。

11.賃借人が死亡し相続が発生したときに数人の相続人がいた場合、賃貸人は未払い賃料の支払い催告を過半数の相続人に対して行えば、債務不履行による賃貸借契約を解除できる。

12.公営住宅の使用者が死亡した場合、使用者に相続人がいても、その相続人は当然に使用権を相続によって承継するということにはならない。

13.賃借人が死亡し相続が発生したときに、相続人はおらず内縁の妻と同居していた場合、内縁の妻は賃借人の死亡を知ってから1か月以内に、賃貸人に対し賃借人の権利義務を承継しない意思表示をしたときは、当該権利義務は承継されない。

 

答え

 

1.× 旧民法ではできましたが、現民法では賃借人の破産手続き開始決定は解除事由や解約申入れの理由となりません。

2.○

3.× 破産管財人が賃貸借契約の解除または履行の選択の態度を示さない場合、賃貸人は賃貸借契約の解除または履行の選択するよう破産管財人に催告することができる。期間内に確答しないときは、賃貸借契約は解除される。

4.○

5.○

6.× 死亡時点で未収になっていた賃料債権は相続財産には含まれます。

7.○

8.× 未返還のまま賃貸人が死亡した敷金返還の負担は各共同相続人が法定相続分に従って分割されます。

9.○

10.× 賃貸人は共同賃借人各々に対し、賃料全額を支払うよう請求できます。

11.× 賃貸人は未払い賃料の支払い催告を全員の相続人に対して行わなければ債務不履行による賃貸借契約を解除できません。

12.○

13.○

 

 

 

ふーちゃん
賃貸不動産経営管理士試験頑張って合格しましょう!

 

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