管理業務受託契約と民法「委任(準委任)」の関係性についてのテキストはこちらから
民法「委任契約」について一問一答です
次からの問いに○か×で答えてください
1.賃貸住宅管理業法において、賃貸人と賃貸住宅管理業者で締結される管理受託契約は書面による締結が必要であるが、民法における委任契約は諾成契約で、書面による契約は不要である。
2.民法における請負と委任の共通点は、仕事の完成を目的にしていることである。
3.民法における雇用と委任の違いは、当事者間における従属関係の有無である。
4.民法における委任契約で、受任者の責務である注意義務は、自らの財産を注意して管理するのと同等の注意義務である。
5.民法における委任契約で、受任者は委任者に対して従属関係にはなく独立した立場にあるので、受任者の裁量を持ってその権限の範囲内の一部について第三者に再委託することができる。
6.民法における委任契約が、仕事の中途で終了した場合でも、受任者は遅滞なく委託者に対して、顛末を報告しなければならない。
7.賃貸人と管理受託契約を締結している賃貸住宅管理業者が、賃借人から賃料を受領した金銭について引き渡す義務があるが、その賃料から生じた利息については賃貸住宅管理業者が自己の責任で得たものなので、賃貸人に引き渡すかどうかは、賃貸住宅管理業者の裁量に委ねられる。
8.賃貸人と管理受託契約を締結している賃貸住宅管理業者で、管理受託契約の特約に報酬について定めをしなかった。民法における委任契約では、特約が無い限り報酬を請求することはできないが、商法の観点から相当の報酬を請求することは可能である。
9.民法における委任契約の報酬支払時期の原則は、先払いである。
10.民法における委任契約(特約に報酬規定あり)が、委任者の責めに帰する事由によって履行が中途で終了した場合、受任者は報酬を請求することができ、報酬金額はすでに履行した委任事務に応じての割合で請求できる。
11.民法における委任契約(特約に報酬規定あり)について委任事務を処理するために費用が生じる場合、受任者は委任者に対して後払いにて請求することができる。
12.民法における委任契約で、受任者が委任事務を処理するにあたり、自己の過失により損害が生じた場合は、委任者に対してその損害の賠償を請求することができない。
13.民法における委任契約で、受任者は信頼関係が失われたとして委任者に対して委任契約を即時解除することができる。
14.民法における委任契約の即時解除について、やむを得ない事由による解除であっても、相手方に不利な時期に解除したときは損害を賠償しなければならない。
15.民法における委任契約の解除は、遡及効が生じ、委任契約当初に遡るものとされる。
16.民法における委任契約の終了事由ついて、委任者または受任者が死亡したとき、破産手続き開始したとき、後見開始の審判を受けたときが該当事由である。
17.民法における委任契約の終了事由に、委任者側からの通知によって該当することを受任者が知ったとき、受任者からの解約の申入れを持って委任契約が終了する。
18.民法における委任契約が窮迫の事情をもって終了した場合は、受任者、その相続人または法定代理人は、委任者側が委任事務を処理できるようになるまで、必要な処分をしなければならない。
答え
1.〇
2.× 委任は仕事の完成を目的にしてはなく、法律行為又は事実行為をすることを委託していることを指します。
3.〇 委任契約における当事者間に従属関係はなく、委任者、受任者で共に独立した立場になります。
4.× 善良な管理者の注意を持って管理しなければなりません。
5× 委任者の許諾を持って再委託できます。
6.〇
7.× 利息についても賃貸人に引き渡さなければなりません。
8.〇 商法では、商人が営業の範囲において他人の為にある行為をなしたときは、相当な報酬を請求することができるとしています。
9.× 後払いです。
10× 委任者の責めに帰する事由によって履行が中途で終了した場合は、報酬金額は全額を請求することができます。
11.× 前払いにて請求することができます。
12.〇 過失がなければ請求することができます。
13.〇 委任者からの即時解除も同様です。
14.× やむを得ない事由により解除した場合は、損害賠償しなくてよいとされています。
15.× 委任契約は遡及効は生じません。
16.× 委任者が後見開始の審判を受けた場合だけ終了事由に該当しません。
17.× 終了事由に該当したことを当事者双方が知っている場合は、解約の申入れなく委任契約は解除されます。
18.〇
管理業務受託契約と民法「委任(準委任)」の関係性についてのテキストはこちらから
広告