賃貸借契約の解除について一問一答です
次からの問いに○か×で答えてください
1.判例によると、建物賃貸借契約において賃借人が賃料を滞納していた場合でも、信頼関係を破壊しない事情があると認められる時には、契約を解除することはできないとされている。
2.判例によると、賃借人が延滞した賃料を、家賃債務保証会社が賃貸人へ支払った場合、賃貸人にとって賃料不払いは解消されているので、賃料不払いによる建物賃貸借契約の解除は行えないとされている。
3.賃貸人は一定の催告を経て、賃借人に対して債務不履行を理由とする建物賃貸借契約を解除する場合は、賃貸人の一方的な解約解除の意思表示が、賃借人側へ到達したときから効力が生じる。
4.賃貸人からの賃借人に対して債務不履行を理由とする建物賃貸借契約解除の意思表示の到達は、賃借人の同居人が契約解除通知を受領しても認められる。
5.賃貸人からの賃借人に対して債務不履行を理由とする建物賃貸借契約解除の意思表示は、撤回することができる。
6.賃貸人からの賃借人に対して債務不履行を理由とする建物賃貸借契約解除は、催告と同時に、「期間内に支払がない場合には、本書を持って建物賃貸借契約を解除することとします。」と記載して解除の意思表示を行うことも可能である。
7.賃貸建物が共有物、賃貸人が共有者である場合、賃貸借契約の解除に関する事項は、共有者全員の意思の合致を持って解除権の行使ができる。
8.判例によると、賃貸人と賃借人の合意によって建物賃貸借契約を終了することができるとされているが、期限または条件を付した期限付き合意解約または条件付き合意契約をすることまでは認めていない。
9.判例によると、賃貸人と賃借人の合意によって建物賃貸借契約を終了することができるとされているが、当事者の意思が確実なものでなければ、解除の効力は否定される。
10.賃借人の帰責事由により建物を焼失させ、滅失させてしまった場合は建物賃貸借契約は終了するが、賃貸人の帰責事由により建物を焼失させ、滅失させてしまった場合は建物賃貸借契約は終了しない。
答え
1.〇 信頼関係が破壊されたのかは総合的な判断となります。
2.× 家賃債務保証会社による代位弁済は、賃料不払いの債務不履行の有無の判断には考慮されません。
3.○
4.○
5.× 撤回することはできません。
6.○
7.× 過半数の共有持分を有する共有者であれば解除権を行使することができます。
8.× 判例によると、期限または条件を付した期限付き合意解約または条件付き合意契約も有効としている。
9.○
10.× 建物の滅失においては、帰責事由は問われなく賃貸借契約は終了します。終了後に損害賠償によって処理されることになります。
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