賃貸不動産経営管理士

賃貸不動産の相続について解説します! | 賃貸不動産経営管理士の試験範囲です

ペンギン社長

不動産業で代表として仕事をしております。 不動産業界の仕事に興味がある方、不動産業界に入りたての方向けに記事を書いてまいります。

不動さん
今回は賃貸経営されているオーナー様が亡くなったときの相続について解説していくよ
ふーちゃん
なんか悲しいけどわかった~

目次

相続について

亡くなった人を「被相続人」と言います。

亡くなった人の配偶者など相続する人を「相続人」と言います。

相続の開始は、被相続人が亡くなった時に、被相続人の住所地で相続開始をします。

胎児は、相続についてはすでに生まれたものとみなされます。

不動産など物理的に分割できない場合は共有になります。

法定相続人の順位

法律で定められている相続人において順位が決められています。

ポイント

・常に相続人

⇒被相続人の配偶者

・第1順位

⇒被相続人の子・養子・非嫡出子(子がすでに亡くなっている場合は孫)

・第2順

⇒被相続人の父母・養父母(父母がすでに亡くなっている場合は祖父母)

・第3順位

⇒被相続人の兄妹「兄妹が養子でも含む」(兄弟がすでに亡くなっている場合は兄弟の子供)

養子縁組の効力について

相続税の節税対策として、養子縁組をしたとしても、当事者間で縁組の意思表示が合致しているのであれば、養子縁組の効力は有効です。

配偶者の相続分

配偶者の相続分は法律で定められている割合となります。

ポイント

・相続人が配偶者のみ

⇒相続分全てを相続

・相続人が配偶者と第1順位の法定相続人の場合

⇒配偶者は2分の1、残りは第1順位の法定相続人

・相続人が配偶者と第2順位の法定相続人の場合

⇒配偶者は3分の2、残りは第2順位の法定相続人

・相続人が配偶者と第3順位の法定相続人の場合

⇒配偶者は4分の3、残りは第3順位の法定相続人

代襲相続について

代襲相続とは、本来相続するべき子または兄弟が、亡くなっている、欠格事由、廃除によって相続権を失っているときにその人の子が代わりに相続することを言います。

母「直系尊属」には代襲相続は適用されません。

よって被相続人の父が亡くなっていて母が存命している場合、母が相続するだけで、父の父母は代襲相続できません。

被相続人の子が亡くなっていて、更に代襲相続人の孫が亡くなっている場合はひ孫が代襲相続します。(可能性は低いですがひ孫が亡くなっている場合は玄孫が代襲相続します)

被相続人の兄弟が亡くなっている場合、子が代襲相続しますが1代限りで孫は代襲相続できません

相続の対応について

相続人は、相続について「単純承認」「限定承認」「放棄」の3種類を選ぶことができます。

単純承認

単純承認は、被相続人の権利義務(財産・借金)を全部承継することです。

相続開始を知った3カ月以内に相続の意思表示をしなかったり、相続財産を処分、隠匿した場合は単純承認したとみなされます。

限定承認

限定承認は、被相続人の権利義務を限定的に承認することです。

例えば被相続人の財産が2000万円、借金が4000万円あった場合、財産2000万円と借金2000万円を相続して残りの借金は相続しないといったものです。

限定承認は、相続人全員で共同する場合のみできます。

相続開始を知ってから3か月以内に限定承認をしなかった場合は単純承認となります。

放棄

放棄は、被相続人の権利義務を全て放棄することです。

相続開始を知ってから3か月以内に放棄をしなかった場合は単純承認となります。

遺留分について

遺留分とは被相続人が生前に遺言によって、第三者に相続する旨を伝えていたとしても、「配偶者」「子」「親」に遺留分としてある一定の割合で相続できる権利のことを言います。

兄妹は遺留分の権利はありません。

ポイント

配偶者のみの遺留分

⇒被相続人の財産 2分の1

第1順位の法定相続人のみの遺留分

⇒被相続人の財産 2分の1

第3順位の法定相続人のみの遺留分

⇒被相続人の財産 3分の1

配偶者と第1順位の法定相続人(子)の遺留分

⇒被相続人の財産 配偶者は4分の1 第1順位の法定相続人は4分の1

配偶者と第2順位の法定相続人(親)の遺留分

⇒被相続人の財産 配偶者は3分の1 第2順位の法定相続人は6分の1

配偶者と第3順位の法定相続人(兄妹)の遺留分

⇒被相続人の財産 配偶者は2分の1 第3順位の法定相続人は「なし」

特別受益者について

特別受益者とは、生前の被相続人から財産を遺言書によって遺贈された、または生計の資本として生前に贈与を受けた人を言います。

これらは相続財産とみなして控除された価額での相続となります。(持戻しと言います)

しかし、婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の生前贈与については持戻しから除外されると推定されます。

被相続人が民法とは違った特別受益の取り扱いの意思表示をした場合でも、遺留分に関する規定に反しない範囲で効力が発生します。

寄与分を受け取られる人について

寄与分とは、生前の被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護などによって、被相続人の財産の維持または増加について貢献した分の事です。

寄与分の権利があるのは相続人のみです。

おさらい問題

○か×で答えてね

① 胎児は相続人の権利を有しない

② 節税の対策として養子縁組をされた養子については、当事者間の合意問わずに養子縁組の効力を有しない

③ 相続開始から3ヶ月過ぎてしまうと相続の放棄ができなくなる

④ 被相続人の兄妹の孫は代襲相続はできない

⑤ 被相続人の兄妹は遺留分の権利がない

⑥ 婚姻期間10年以上の配偶者へ居住用不動産の生前贈与については、特別受益の取り扱いから除外されると推定される

正解は

① × 有します

② × 有します

③ × 相続開始を知ったときから3ヶ月です

④ 〇

⑤ 〇

⑥ × 婚姻期間20年以上です

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