目次
業務改善命令
第22条 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
出典:e-GOV法令検索から引用
ポイント
この業務改善命令に従わないと30万円以下の罰金に処せられます
ポイント
試験問題で注目するべき箇所は
・主語(誰が)
・どこまでの範囲か
・義務か否か
・数値・以上、以下・超、未満
などが挙げられます。
例えば業務改善命令で問題を作るとしたら・・・
業務改善命令から複数の問題文
○か×で答えてね
① 内閣総理大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
② 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度問わず、賃貸住宅管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
③ 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じなければならない。
④ 業務改善命令に違反すると30万円未満の罰金に処される
⑤ 業務改善命令に違反すると50万円以下の罰金に処される
正解は
① × 内閣総理大臣ではなく国土交通大臣(主語・だれが)
② × その必要の限度問わずではなくその限度において(どこまでが範囲か)
③ × 必要な措置を取るべきことを命じなければならないではなく命ずることができる(義務か否か)
④ × 30万円未満ではなく30万円以下(以上、以下・超、未満)
⑤ × 50万円以下でなく30万円以下(数値)
登録取り消し・業務停止命令
以下に挙げる項目に管理業者が該当したら
国土交通大臣は、「登録の取り消し」または、「1年以内の一部または全部の業務停止」を命ずることができます。
ポイント
・管理業者の登録拒否の項目に該当したとき
・不正に管理業者登録を受けたとき
・賃貸住宅管理業に関し法令、業務改善命令、業務停止命令に違反したとき
ポイント
管理業者の登録から1年以内に業務を開始しなかった、もしくは引き続き1年以上、管理業務をしていない時は、その登録を取り消すことができる
ポイント
国土交通大臣は登録の取り消しまたは、業務停止命令を発したときはその管理業者に遅滞なく、その理由を示して通知しなければならない
注意ポイント
業務停止命令に違反した場合、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこの2つ一緒に科される
登録の抹消について
管理業者が登録の有効期限が過ぎたもしくは、廃業したときは国土交通大臣は登録の抹消をしなければならない。
管理業者への報告要請と立ち入り検査について
国土交通大臣は管理業者に対し、業務の報告を求め、事務所に職員向かわせ、事務所内に立ち入らせ質問をさせることができる。
立ち入りの際、職員は身分証明書を必ず提示する必要があります。
犯罪捜査ではありません。
ポイント
管理業者は報告をしなかった、うその報告をした、立ち入り検査を拒否した、質問にうその答弁をした。
そうしたら30万円以下の罰金に処されます。
おさらい問題
○か×で答えてね
① 国土交通大臣は登録の取り消しまたは、業務停止命令を発する前に、その管理業者にその理由を示して通知しなければならない
② 業務停止命令に違反した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこの2つ一緒に科される
③ 管理業者が登録の有効期限が過ぎたもしくは、廃業したときは国土交通大臣は登録の抹消をすることができる
正解は
① × 発した後、遅滞なく通知する
② × 6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこの2つ
③ × 登録を抹消しなければならない
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