定期建物賃貸借契約について一問一答です
次からの問いに○か×で答えてください
1.定期建物賃貸借契約は、公正証書などの書面または電磁的記録によって、契約を行わない限り成立しない。
2.定期建物賃貸借契約において、賃貸人と賃借人の協議の上、定期建物賃貸借契約終了時に更新ができる旨の特約を付することができる。
3.定期建物賃貸借契約において、契約前の事前説明がなされないで締結した契約は無効である。
4.定期建物賃貸借契約において、契約前の事前説明は書面または電磁的記録による交付が必要であり、別個独立の書面または、定期建物賃貸借契約書内に事前説明の条項を含めた書面を交付しなければならない。
5.定期建物賃貸借契約を宅地建物取引業者(宅建業者)の仲介によって成立させるとき、事前説明と宅建業者の契約締結前の重要事項説明は別個で行う必要があり、事前説明について、宅建業者が賃貸人の代理人ないし使者として行うことは禁じられていない。
6.定期建物賃貸借契約について、賃料の増額を請求できない特約は、賃借人が不利にはならないので付することは可能で、賃料の減額を請求をできない特約は、賃借人が不利になるので付することはできない。
7.定期建物賃貸借契約について、賃借物件が床面積が200㎡の居住用建物の場合、賃借人からの中途解約についての特約が付されていなければ、賃借人は解約の申入れをすることができない。
8.定期建物賃貸借契約の賃貸人からの契約満了の事前通知は、法律上、書面で行わなくてよいとされているが、証拠を残すために実務上は書面で通知すると良い。
9.定期建物賃貸借契約の期間が1年未満の場合、契約満了の事前通知を行わなくてもよい。
10.定期建物賃貸借契約の期間が1年以上の場合、契約満了の事前通知を契約満了日の1年前から6か月前まで行わなければならなく、通知期限が過ぎたときに通知を行っても、賃貸人は賃借人に対して契約終了を対抗することができない。
11.定期建物賃貸借契約の再契約において、新しく締結する契約が旧契約の同一性を保った内容であれば、賃貸人は賃借人へ契約前の事前説明の書面を交付することで足り、書面の説明を省略することができる。
答え
1.〇 公正証書でなくても書面であれば定期建物賃貸借契約は成立します。
2.× 定期建物賃貸借契約においては更新否定(できない)条項を明示させなければなりません。
3.× 事前説明がなされないで締結した契約は、普通建物賃貸借契約となります。
4.× 事前説明の書面は別個独立の書面でなければなりません。
5.〇
6.× 定期建物賃貸借契約では賃料不増額特約、賃料不減額特約を付することはできます。
7.〇 中途解約について特約の有無問わずに、居住用建物の床面積が200㎡未満および転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情がある場合には、賃借人から解約申入れをすることができます。契約終了日は解約申入れ日から1か月経過後になります。
8.〇
9.〇
10.× 通知日から6か月の経過によって、賃貸人は賃借人に対して契約終了を対抗することができます。
11.× 定期建物賃貸借契約の再契約においては、1から全部行わなければなりません。

