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【賃管士試験練習問題・一問一答】賃貸借契約の期間と更新について

ペンギン社長

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賃貸借契約の期間と更新について一問一答です

次からの問いに○か×で答えてください

 

1.借地借家法において、普通建物賃貸借契約の契約期間を1年未満と定めることはできない。

2.借地借家法において、定期建物賃貸借契約の契約期間を1年未満と定めることはできる。

3.借地借家法において、普通建物賃貸借契約の契約期間を100年と定めることはできない。

4.借地借家法において、建物の賃貸借契約で更新があるのは、「1年以上の契約期間の定めがある」、「普通建物賃貸借契約である」の2つに該当している事である。

5.借地借家法において、貸主が建物賃貸借の更新を拒絶しようとするときは、更新をしない旨の通知を期間満了日から1年前から3か月前までに、借主に行わなければならない。

6.借地借家法において、貸主が建物賃貸借の更新を拒絶するに必要な正当事由について、正当事由の有無の判断材料は「賃貸人と賃借人のお互いの物件を必要としている事情」「賃貸借に関する従前の経過」「建物の利用状況」「建物の状況」「正当事由の補充としての立退料の提供」のいずれかの事由において判断する。

7.借地借家法において、建物の賃貸借契約更新をしない旨の通知を行っていたとしても、期間満了後に賃借人が物件をそのまま継続して使用し、それに対して賃貸人が遅滞なく異議を唱えなかった場合には、契約は更新されたものと見なされる。その建物が賃貸人の同意のもとで転貸借が行われていた場合も同様で、転借人が期間満了後に物件をそのまま継続して使用し、それに対して転貸人が遅滞なく異議を唱えなかった場合には、契約は更新されたものと見なされる。

8.法定更新されると、契約の同一性が維持され、契約期間についても更新前の賃貸借契約期間を承継する。

9.合意更新について、賃貸人は賃借人へ契約満了日の通知を、契約満了日の1年前から6か月前までに行わなければならない。

10.賃借人が管理業者に対して支払う更新事務手数料について、管理業者と賃借人の間で明確な合意があること、または更新事務手数料が相当であることの理由をもって管理業者は賃借人へ請求することができる。

11.普通建物賃貸借契約について、賃貸人からの更新拒絶等の通知および解約申し入れ時に、「正当事由が存在している」および「その後6か月間持続している」の2点が必要となるので、正当事由が存在していないのに、更新拒絶等の通知および解約申し入れをした場合、その後、事情の変化によって正当事由の具備が生じたとしても無効である。

12.契約期間の定めがある普通建物賃貸借契約に、契約期間内に賃借人が中途解約をする意思表示をしたときに契約を解約できる旨の期間内解約条項が付されており、その条項の中に解約予告期間に関する取り決めがなされていなかった場合、解約予告期間は解約申入れから1か月である。

 

 

答え

1.× 借地借家法では、建物賃貸借契約を1年未満と定めた場合、期間の定めがない建物賃貸借とみなすとされてます。

2.〇

3.× 借地借家法では、契約期間の上限規定はありません。

4.〇

5.× 更新をしない旨の通知を期間満了日から1年前から6か月前までに、借主に行わなければなりません。

6.× 「いずれかの事由において判断」ではなく「すべての事由から総合的に判断」です。

7.× 転借人に異議を申し立てるのは賃貸人(原賃貸人)です。

8.× 法定更新されると、契約期間は定めがないものになります。

9.× 合意更新においては借主への通知は不要ですが、通知しておいた方が親切です。

10.× 「または」ではなく「および」です。

11.× 正当事由の存在がなくとも、その後、事情の変化によって正当事由の具備が生じ、6か月間持続した場合も、解約の効果は生じます。

12.× 解約予告期間の取り決めがない場合、賃借人の予告期間は3か月です。尚、契約期間に定めがない普通建物賃貸借契約も同様になります。一方賃貸人は借地借家法に応じて6か月前予告、正当事由があるという条件になります。

 

 

ふーちゃん
賃貸不動産経営管理士試験頑張って合格しましょう!

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