今回は賃貸不動産経営管理士の試験範囲である税金について解説して参ります。
目次
所得税について
賃貸不動産経営から出た収益から必要経費を引いた所得が、不動産所得となります。
その所得に対して、個人なら所得税、法人なら法人税が掛かってきます。
賃貸不動産経営から出る収入金額
賃貸不動産経営から出る収入金額は
ポイント
・賃料
・権利金
・礼金
・更新料
・敷金や保証料などの内、退去時に返還しないもの
・共益費などとして受け取る清掃代など
賃料が支払期日に支払われなくても、期日後は収入として計上します。
賃貸不動産経営から出る必要経費
賃貸不動産経営から出る必要経費として認められる費用とは
ポイント
・資本的支出を除いた修繕費
・減価償却費
・共用部に対してかかる費用
・広告宣伝費
・士業に対する報酬
・土地購入・建物建設などの借入金の金利
・掛け捨て損害保険料
逆に認められない費用とは
ポイント
・土地購入・建物建設などの借入金の元本返済額
・所得税、住民税
所得税の関係事項
不動産所得が生じている場合は、確定申告を提出者の住所地の管轄税務署に行う必要があります。
給与所得が別にある場合は、合算して申告を行わなければなりません。
不動産所得に損失が出てしまって、別に給与所得がある場合は、損失と相殺(損益通算)できます。
土地建物を売却することで得た譲渡所得については、給与所得など他の所得と分けて税額を計算する分離課税になります。
相続による空き家の売却について
売却する建物が相続により空き家になった建物だった場合は、譲渡所得から3000万円特別控除が受けられます。
具体的な適用要件は以下の通りです
ポイント
・被相続人の居住用建物
・被相続人が亡くなるまで居住していた、もしくは老人ホームなどに入居していた
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋
固都税について
固都税とは固定資産税と都市計画税を一緒にした言い方です。
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地または建物所有者に対して課される地方税です。
課税主体は市町村です。
固定資産税の標準税率は固定資産課税台帳登録価格の1.4%
登録価格は3年に1度見直されます。
軽減措置
土地の課税については広さに応じて軽減されます
小規模住宅用地(200㎡以下)6分の1
200㎡超の部分の住宅用地は3分の1
都市計画税
都市計画税も、毎年1月1日現在の土地または建物所有者に対して課される地方税です。
課税主体は市町村です。
都市計画事業もしくは都市区画整理事業の費用に充てられます。
税率は固定資産課税台帳登録価格の最高0.3%
軽減措置
土地の課税については広さに応じて軽減されます
小規模住宅用地(200㎡以下)3分の1
200㎡超の部分の住宅用地は3分の2
住宅用地特例除外について
市町村長は適正に管理されていない空き家などについて勧告の上、住宅用地の軽減措置から除外することができます。
相続税について
相続税の基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人)になります。
相続財産の評価額について
ポイント
・土地の評価額
土地の評価額は基本は路線価です。
路線価がなければ、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて算出します。
・建物の評価額
固定資産税評価額と一緒です。
・貸家建て付きの土地の評価額
更地の評価額より低くなります。
更地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合)
・小規模宅地などの評価減特例
特定居住用宅地は対象面積330㎡までは減額割合80%
特定事業用宅地は対象面積400㎡までは減額割合80%
貸付事業用宅地は対象面積200㎡までは減額割合50%
相続時精算課税制度について
この制度は1月1日において親または祖父が60才以上が、1月1日において20才以上の子または孫に財産を贈与した場合、財産を取得した人が、暦年課税に代えて、贈与財産が2500万円を超えた部分の金額について、一律で20%の税率の贈与税を支払う制度です。
この制度を利用することによって相続対策をすることができます。
一旦この制度を利用すると、暦年課税に変更することができなくなります。
おさらい問題
○か×で答えてね
① 不動産所得で返還予定がある敷金は収入金額に含めることができる
② 不動産所得の費用で、所得税は含むことはできるが、住民税は含めることができない
③ 昭和56年5月31日以降に建築された建物について、被相続人が相続時までに居住していた場合、譲渡所得の特別控除を受けることができる
④ 固定資産税は都府県が主体となる地方税である
正解は
① × 返還予定がない敷金は含められます
② × どちらも含められません
③ × 昭和56年5月31日以前に建築された建物です
④ × 市町村が主体となっている地方税です
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