賃貸不動産経営管理士

【賃管士試験練習問題・一問一答】サブリース契約について

ペンギン社長

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サブリース契約について一問一答です

次からの問いに○か×で答えてください

 

1.転貸借されている原賃貸借についての正当事由の判断材料は、原賃貸人と転貸人の間で原賃貸借契約を締結されていることから、転借人の事情は考慮されない。

2.転借人は原賃貸人に対して直接に義務を負うので、原賃貸人に対して義務を履行した場合、義務を負った限度の範囲内において転借人は、転貸人に対してその義務は負わなくてよい。

3.原賃貸借契約が、賃料不払の債務不履行の理由で原賃貸人と転貸人(原賃借人)の間で合意解約された場合、解約後、原賃貸人が転借人に対して明渡し請求を行ったとき、転借人は原賃貸借契約が合意解約をされたことを理由に明け渡しを拒むことができる。

4.原賃貸人の承諾なく転貸借契約が行われた場合、転借人は原賃貸人に対して直接義務を負わない。

5.原賃貸借契約について、「原賃貸借契約が終了した場合に、原賃貸人が転貸借契約の転貸人の地位を承継する」という内容の特約を付することは有効である。

6.原賃貸借契約終了時に原賃貸人が転貸人の地位を承継する特約が付されていた原賃貸借契約が終了した場合、原賃貸借契約終了前に締結している転貸借契約時の転借人が転貸人に預けた敷金の取り扱いついて、新転貸人(原賃貸人)は敷金返還義務を負う。

7.家賃支払日を「当月末日までに翌月分を転貸人に支払う」とする転貸借契約について、転借人が転貸人に当月末までに翌月分の家賃を支払っていたが、転借人の家賃の前払いは原賃貸人に対抗できないとの理由で、原賃貸人は転借人に対して転貸人に支払済み家賃とは別に、家賃を直接請求することができる。

8.転貸人が原賃貸人への賃料不払いを転借人が知った場合、転借人は転貸人の未払い賃料を原賃貸人に建て替えることができる。

9.転貸人が原賃貸人への賃料不払いを理由に原賃貸借契約を解除するためには、転貸人への支払催促と転借人への賃料支払の機会を与えるため、転借人への支払催促が必要となる。

10.原貸借契約が期間満了または合意解約の理由で契約解除された場合、原賃貸人は転借人に契約解除されたの内容と転貸借契約を解除する内容の通知をしたときから、6か月を経過したときに転貸借契約は終了する。

11.原賃貸借契約が原賃貸人と転貸人との間で合意解約された場合、原賃貸人が転借人に対して合意解約された旨と6か月後に転貸借契約を終了するとの通知をしたが、転借人は通知後6か月を経過しても明け渡しを拒絶することができる。

12.賃料不払いを理由に原賃貸借契約が終了した場合、転貸人と転借人との間で締結されていた転貸借契約も終了となる。

13.「原賃貸借契約が終了したときは、原賃貸人が転貸借契約の転貸人の地位を承継できる」と特約が付されていた原賃貸借契約が終了した場合、転借人は原賃貸人に対して地位承継特約の効力を当然に主張することができる。

 

 

答え

1.× 転借人の事情は考慮されます。

2.〇

3.× 原賃貸借契約の解除当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していた場合は、合意解約でも転借人は明け渡しを拒むことができません。

4.〇

5.〇

6.× 敷金返還義務を負うのは転貸人(原賃借人)です。

7.× 当月末までに支払う翌月分の家賃は前払い家賃に当たりません。ここの問で言う前払い家賃は当月末までに支払う翌々月以降の家賃を指します。

8.〇 転借人は原賃貸人へ第三者弁済することができます。

9.× 転貸人が原賃貸人への賃料不払いを理由に原賃貸借契約を解除するためには、転貸人への支払催促は必須ですが、転借人への支払催促は必須ではありません。

10.× 原賃貸借契約が期間満了、または「解約の申入れ」によって、原賃貸人が転借人に通知することによって通知後6か月を経過したときに終了となります。合意解約ではありません。

11.〇 原賃貸人が賃料の不払いを理由とした合意解約といった例外を除いて、通常の合意解約であれば原賃貸人は転借人に対抗することはできません。

12.× 原賃貸人が転借人に対して建物返還請求をしたときに転貸借契約は終了します。

13.× 「原賃貸借契約が終了したときは、原賃貸人が転貸借契約の転貸人の地位を承継できる」との特約においては、原賃貸人が承継するかどうかを決めるのであって、転借人は地位の承継を当然に主張できるとは限りません。

 

ふーちゃん
賃貸不動産経営管理士試験頑張って合格しましょう!

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