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賃貸不動産経営管理士の試験において、
特定賃貸借契約(マスターリース契約)締結前に行う重要事項説明は
毎年出題される最重要テーマのひとつです。
「重要事項説明書の文字の大きさは何ポイント以上?」
「説明できるのは誰?賃貸不動産経営管理士でないとダメ?」
「説明が不要なオーナー様はどんな場合?」
今回はおなじみ不動さんとふーちゃん先輩の会話を交えながら、
特定賃貸借契約の重要事項説明の試験頻出ポイントを徹底解説します。
この記事でわかること
- 重要事項説明書の文字の大きさ・書式の要件
- 説明できる人・できない人(勧誘者は不可)
- 説明が不要なオーナー様の種類
- IT重要事項説明・電磁的書面の交付
- 違反した場合の行政罰・刑事罰
- おさらい問題で理解度チェック
まず試験頻出ポイントを表で整理する
| 項目 | 試験に出るポイント |
|---|---|
| 重要事項説明書の表題の文字 | 12ポイント以上・太字・波下線(下線ではない) |
| 表題以外の文字の大きさ | 8ポイント以上 |
| 枠の種類 | 太枠 |
| 説明できる人 | 特定転貸事業者の従業者なら誰でもよい・賃管士でなくても可 |
| 説明できない人 | 勧誘者は説明不可 |
| 記名押印の要否 | 現状は不要 |
| 説明が不要なオーナー様 | 特定転貸事業者・賃貸住宅管理業者・宅地建物取引業者・特定目的会社等 |
| IT重要事項説明 | ✅ 可能(オーナー様が承諾した場合は書面の事前送付が不要) |
| 違反した場合の行政罰 | 指示・1年以内の業務停止命令 |
| 違反した場合の刑事罰 | 50万円以下の罰金 |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

なぜ重要事項説明が必要なのか
特定賃貸借契約(マスターリース契約)はアパートやマンションを丸ごと借り上げる契約で、大家さんにとって数千万円〜数億円の高額な契約になります。この重大な契約を締結する前に、大家さんが正しく内容を理解できるよう重要事項説明が義務づけられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 説明のタイミング | 特定賃貸借契約(マスターリース契約)の締結前 |
| 説明する側 | 特定転貸事業者 |
| 説明を受ける側 | 大家さん(原賃貸人) |
| 説明できる人 | 特定転貸事業者の従業者なら誰でもよい(賃管士でなくても可) |
| 説明できない人 | 勧誘者は説明不可 |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

重要事項説明書の書式・文字の要件
表題部分の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 枠 | 太枠を使用する |
| 文字の大きさ | 12ポイント以上 |
| 文字のスタイル | 太字・波下線をつける(波下線であり「下線」ではない) |
| 記載内容 | リスクがある旨の表記・賃料が減額される可能性・正当な理由があれば中途解約の可能性 |
ポイント
試験のポイント:
「重要事項説明書の表題には太字と下線をつける」→ ×。
正しくは波下線です。
「下線」ではありません。
表題以外の本文の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 文字の大きさ | 8ポイント以上 |
重要事項説明書の記載項目(各面の内容)
| 面 | 記載内容 |
|---|---|
| 表題 | リスクがある旨の表記・賃料減額の可能性・正当な理由があれば中途解約の可能性 |
| 第二面 | 説明者に関する事項(従業者なら誰でも可・勧誘者は不可・記名押印は現状不要) |
| 第三面 | 対象建物の名称・所在地などの内容 |
| 第四面 | 契約期間・解約条件・更新拒絶の正当事由(借地借家法28条)・家賃の支払い内容・家賃改定の条件 |
| 第五面 | 敷金の支払金額と時期・家賃支払い免責期間・維持保全の実施方法 |
| 第六面 | 維持保全の費用負担に関する事項 |
| 第七面 | 維持保全の実施状況の報告・損害賠償額・転借人の資格・責任及び免責・転借人への周知 |
| 第八面 | 契約の更新または解除に関する事項・権利義務の承継に関する事項 |
| 第九面 | 借地借家法その他特定賃貸借契約に係る法令に関する事項の概要 |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

重要事項説明に関するその他の重要ポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 更新時の再説明 | 更新時に内容の変更が生じていれば更新時に再度重要事項説明が必要 |
| IT重要事項説明 | ✅ 可能。ただし大家さんが承諾した場合以外は書面を事前に送付して確認してもらってから説明に入る |
| 電磁的書面による交付 | 大家さんが承諾した場合は電磁的書面による交付も可能 |
重要事項説明が不要なオーナー様
オーナー様が以下の立場の場合は重要事項説明が不要です。
| 説明が不要な相手方 | 理由 |
|---|---|
| 特定転貸事業者 | 業界の専門家であり、内容を十分に理解している |
| 賃貸住宅管理業者 | 同上 |
| 宅地建物取引業者 | 同上 |
| 特定目的会社・組合・賃貸住宅に係る信託の受託者・独立行政法人都市再生機構・地方住宅供給公社 | 専門的な知識・体制を持つ法人・組織 |
ポイント
試験のポイント:
「宅地建物取引業者が相手方であれば重要事項説明は不要」→ ✅。
ただし「宅地建物取引業者が勧誘者である場合」は
説明を受ける側ではないため不要・不可の対象とは別の話です。
不動さん:

ふーちゃん先輩:

違反した場合の罰則
| 違反行為 | 行政罰 | 刑事罰 |
|---|---|---|
| 重要事項説明書を交付しないで説明した場合 | 指示・1年以内の業務停止命令 | 50万円以下の罰金 |
| 重要事項説明書を交付しなかった場合 | 指示・1年以内の業務停止命令 | 50万円以下の罰金 |
ポイント
試験のポイント:
「重要事項説明書を交付しないで説明した場合、
行政罰は指示と1年以内の業務停止、刑事罰は50万円以下の罰金が科される」→ ✅。
行政罰と刑事罰は別々に科されます。
「行政罰もしくは刑事罰」ではなく「行政罰および刑事罰」の両方が科される可能性があります。
不動さん:

ふーちゃん先輩:

試験対策:おさらい問題
○か×で答えてください。
問題①
特定賃貸借契約の重要事項説明書の表題に、リスクがある旨の表記をする際の枠は太枠・文字は12ポイント以上・太字・下線が必要である。
問題②
特定賃貸借契約の重要事項説明書の表題に「賃料の減額請求の説明」と「解約・更新の拒絶において正当な事由が必要である旨」が記載してある。
問題③
特定賃貸借契約の重要事項説明は賃貸不動産経営管理士でなければ説明できない。
問題④
宅地建物取引業者が特定賃貸借契約の相手方(オーナー様)である場合は重要事項説明が不要である。
問題⑤
特定賃貸借契約の重要事項説明書を交付しないで説明した場合、行政罰として指示と1年以内の業務停止命令が科され、刑事罰として50万円以下の罰金が科される可能性がある。
問題⑥
特定賃貸借契約の重要事項説明はIT(オンライン)による実施も可能である。
問題⑦
更新時に内容の変更がなければ、更新時の重要事項説明は不要である。
正解と解説
① ×
正しくは太枠・12ポイント以上・太字・波下線です。「下線」ではなく「波下線」が必要です。
② ○
国土交通省の記載例の表題には「賃料の減額請求の説明」と「解約・更新の拒絶において正当な事由が必要である旨」が記載されています。
③ ×
特定転貸事業者の従業者なら誰でも説明できます。賃貸不動産経営管理士でなくても構いません。ただし勧誘者は説明できません。
④ ○
宅地建物取引業者が相手方(オーナー様)である場合は重要事項説明が不要です。
⑤ ○
行政罰(指示・1年以内の業務停止命令)と刑事罰(50万円以下の罰金)は別々に科されます。「どちらか一方だけ」ではなく両方が科される可能性があります。
⑥ ○
IT重要事項説明は可能です。大家さんが承諾した場合以外は書面を事前に送付して確認してもらってから説明を開始します。
⑦ ○
更新前に内容の変更がなければ更新時の重要事項説明は不要です。ただし内容の変更がある場合は再度説明が必要です。
不動さん:

ふーちゃん先輩:

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まとめ:特定賃貸借契約の重要事項説明の5大ポイント
- 表題は太枠・12ポイント以上・太字・波下線(波下線であり「下線」ではない)
- 説明できるのは従業者なら誰でもよい(賃管士でなくても可・勧誘者は不可)
- 宅建業者・賃貸住宅管理業者・特定転貸事業者が相手方なら説明不要
- IT重要事項説明・電磁的書面による交付も可能(オーナー様の承諾が条件)
- 違反した場合は行政罰と刑事罰が別々に科される(「もしくは」ではなく「および」)

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