特定賃貸借契約の勧誘においての禁止行為「誇大広告」と「不当な勧誘等」の解説をしてまいります。
目次
誇大広告の禁止
誇大広告の定義は
一般消費者に対し、
注意ポイント
・実際の条件より良く見えさせ、誤った認識を与えさせる恐れがある
(専門家の認識ではなく、あくまでも一般的な方の認識が基準のものさしとなる)
・実際の条件とは著しく異なる
(【著しく】とは、地主さんが正しい「著しく異ならない」条件の説明を受けていたら、契約しなかったレベルのこと)
・伝えなければ誤った認識をしてしまうことを伝えない
ということになります。
打消し表示の注意点
打消し表示とは、良いことを表示した後、悪いことも表示することです。
そのこと自体は全く問題ないのですが、悪いことをあまり見られないように、文字を小さくしたり、見えずらいところに記載することをしたらダメです。
体験談を表示するときに「あくまで本人の感想です。実際とは異なる可能性があります。」などの打消し表示をしたとしても、ある一定数の人が本当に体験談とは異なる体験をしているのであれば、誇大広告になるおそれがあります。
違反したときの罰則
ポイント
特定転貸事業者・勧誘者は、行政罰から「指示と1年以内の業務停止命令」・罰則規定で「30万円以下の罰金」がある。
勧誘者が違反した場合、処分の対象者は特定転貸事業者にも及びます。
不当な勧誘等の禁止
不当な勧誘等に禁止される事項に
ポイント
・伝えなければいけないことを伝えない、うそを伝える勧誘(事実不告知、不事実告知)
・相手に不安を抱かせる勧誘(威迫)
・地主さんの迷惑を考えない勧誘(迷惑)
・地主さんの私生活を脅かすことや業務内容が普通でないようなことをして困らす勧誘(困惑)
・断ったのにまた勧誘する行為(再勧誘)
「事実不告知・不事実告知」は、故意(わざと)にしたら対象となる。故意かどうかは客観的に判断されます。
契約したか、しなかった問わずに該当する可能性があります。
「威迫」は、声を荒げた脅迫したりストレートな感じでなくて、「なぜ会ってくれないんですか?なぜなぜなぜ」みたいな表現は柔らくても不安を抱かせる感じも該当します。
「迷惑」は午前8時から午後9時以外の時間に電話勧誘したりすると該当しますが、地主さんからその時間以外に営業マンに電話したときに営業マンが勧誘することは該当しません。
「困惑」は長時間の勧誘、一日で何回も勧誘などということです。
「再勧誘」は地主さんが明示的に「断ります」「迷惑です」「いりません」「結構です」と言われたのにまた勧誘してしまうことを言います。
違反したときの罰則
ポイント
特定転貸事業者・勧誘者は、行政罰から「指示と1年以内の業務停止命令」・罰則規定で「事実不告知・不事実告知は6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金もしくは2つとも(他の禁止勧誘は現状該当しなく行政罰だけが対象)」がある。
勧誘者が違反した場合、処分の対象者は特定転貸事業者にも及びます。
おさらい問題
○か×で答えてね
① 誇大広告の「実際より良く見える」の判断基準は誇大表現が、専門家が見ても実際より良く見えてしまうと勘違いしてしまうレベルの事である
② 広告で打消し表示をしていても誇大広告に該当してしまう場合がある
③ 勧誘などの禁止の「事実不告知・不事実告知」客観的判断基準として過失も該当する
④ 勧誘などの禁止の「事実不告知・不事実告知」の刑法の罰則規定「30万円以下の罰金」に該当する
正解は
① × 客観的に一般の人の認識レベルが判断基準になります
② ○
③ × 過失(うっかり)は該当せず、故意(わざと)が該当します
③ × 6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(もしくは2つとも)です
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