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特定賃貸借契約(マスターリース契約)「締結時の書面の交付」について概要を解説します | 不動産経営管理士の国家資格試験合格の独学の勉強ツール

ペンギン社長

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ふーちゃん
重要事項説明が終わって、契約をしたときにオーナーさんへ渡す書面のお話だね
不動さん
特定賃貸借契約(マスターリース契約)締結時の書面の交付について、まずは概要を説明していくよ
ふーちゃん
詳しいこと内容はまた今度ということね

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目次

特定賃貸借契約締結時の書面交付の必要項目

特定特定転貸事業者は、特定賃貸借契約終了時に遅滞なく、賃貸住宅管理業法に定められた、必要な項目が記載されている書面をオーナー様に交付しなくてはなりません。

特定賃貸借契約書に必要な項目が記入されていれば、特定賃貸借契約締結時の交付書面として充てることができます。

逆に必要な項目が特定賃貸借契約書に記載されていなかった場合は、必要項目が書かれている書面を別途オーナー様へ交付する必要があります。

 

記入必要項目

・対象のアパート(賃貸住宅)の内容

・オーナー様に支払う家賃や敷金の支払い方法や期限、家賃改定日の内容、家賃支払い開始日の内容

・対象のアパート(賃貸住宅)の維持保全の実施方法や負担割合

・契約期間やアパート(賃貸住宅)の引き渡し日

・転貸借契約や転借人の条件の内容

・契約更新や解除の定めがあるときはその内容

・責任や免責の定めがあればその内容

・違約金、損害賠償額の予定の定めがあればその内容

・維持保全実施方法の周知に関する内容

・契約終了する場合におけるオーナー様への権利義務の承継に関する内容

・その他国土交通省令で定める事項

特定賃貸借契約締結時の書面交付について

特定賃貸借契約締結時に交付する書面についてオーナー様の承諾を得ていれば、電磁的方法による書面(電子メール・ウェブサイト上閲覧・CD-ROMなど)の交付が可能です。

オーナー様が事前に承諾をしていたが、その後、交付を書面にしてほしいと指定があった場合は、書面による交付が必要となります。

ポイント

書面の交付については、すべての対象者にする必要があります。

よって相手方が賃貸住宅管理業者・特定転貸事業者・宅地建物取引業者などでも必ず交付する必要があります。

勧誘者は契約締結時書面の交付はできません。

現時点での賃貸不動産経営管理士や業務管理者などの有資格者の署名捺印や、その有資格者がオーナー様へ説明をしなければならないということもありません。

契約更新前に項目に変更が生じた場合、更新時に再度、変更した書面の交付が必要になります。

ポイント

特定賃貸借契約締結時の書面を交付をしなかった場合、行  政から指示と1年以下の業務停止処分、刑法上で50万円以下の罰金が科されます。

おさらい問題

○か×で答えてね

① 特定賃貸借契約における締結時に交付する書面は国土交通省から出されている特定賃貸借標準契約書で足りる

② 特定賃貸借契約の締結時交付書面は電磁的な方法で交付することは可能だが、相手方(オーナー様)の事前承諾が必要である

③ 特定転貸事業者が急迫な事情により、特定賃貸借契約の締結時の書面交付が困難な場合、勧誘者が特定賃貸借契約の締結時の書面交付が可能になる場合がある

④ 特定賃貸借契約の締結時の書面交付義務違反をすると6か月以下の懲役もしくは50万円の罰金(もしくは2つとも)に処される

正解は

① ○ 特定賃貸借標準契約書においては契約締結時の書面に充当できる

② ○

③ × 勧誘者は締結時の書面の交付はできない

④ × 刑事罰は50万円以下の罰金刑だけで懲役刑はない

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ふーちゃん
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