目次
業務状況調書など備え置きについての説明
特定転貸事業者は様式が決められている業務状況調書などの備え置きをして閲覧させる義務があります。
備え置く書類は
備え置く書類は
ポイント
・業務状況調書
・損益計算書
・貸借対照表
紙面での備え置きもしくは、すぐに印刷ができる状態もしくは、閲覧がすぐできる状態であれば、データが保管してある磁気ディスクでも大丈夫です。
備え置く義務・閲覧させる義務について
ポイント
備え置く場所
・事務所ごと
保管期間
・備え置かれた日から3年
書類作成期日
・事業年度終了日から3か月以内
閲覧させる人
・マスターリース契約をしたオーナー様もしくはこれからマスターリース契約を行おうとしている方
閲覧時間・方法
・営業時間内に紙面または磁気データから出力された映像画面もしくは印刷紙面
義務違反規定
・行政罰 指示と1年以内の業務停止 刑事罰 30万円以下の罰金
罰則規定のまとめ
行政罰について
まずは行政罰についてまとめてみます。
ポイント
行政罰 指示と1年以内の業務停止
行政罰を命令した場合、国土交通大臣は命令した旨を公表しなければならない。
特定転貸事業者が違反したときの行政罰の項目
ポイント
対象項目
・誇大広告の禁止
・不当な勧誘等
・特定賃貸借契約(マスターリース契約)の締結前の書面(重要事項説明書)の未交付
・特定賃貸借契約(マスターリース契約)の契約締結時の書面(特定賃貸借標準契約書など)の未交付
・業務状況調書などの未設置、開示拒否
勧誘者が違反したときの行政罰の項目
参考
対象項目
・誇大広告の禁止
・不当な勧誘等
刑事罰についてのまとめ
注意ポイント
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(もしくは2つとも)
・賃貸管理業者が未登録での営業した
・不正手段での賃貸住宅管理業者登録をした
・賃貸住宅管理業登録の名義貸しをした
注意ポイント
6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(もしくは2つとも)
・賃貸住宅管理業者または特定転貸事業者が業務停止命令を受けているときに営業した
・特定転貸事業者の不当な勧誘等の中の事実不告知・不事実告知をした
注意ポイント
50万円以下の罰金
・特定転貸事業者が特定賃貸借契約(マスターリース契約)の重要事項説明書・契約締結時の交付書面(特定賃貸借標準契約書など)を交付しなかった
注意ポイント
30万円以下の罰金
・賃貸管理業者の登録変更の未届け・うそをついて届け出した
・賃貸管理業者が業務管理者を選定しなかった
・業務管理者がいない事務所で管理受託契約をした
・賃貸住宅管理業者が管理受託契約時に、必要な項目が書いてない書面・うその書面を交付した、もしくは交付しなかった
・賃貸管理業者の従業員証明書を不携帯したとき、開示請求があったとき断ったとき
・賃貸管理業者の各事務所に標識が設置されてなかったとき
・賃貸管理業者の帳簿備付けられていない、うその記載をしたとき
・賃貸管理業者が守秘義務違反をしたとき
・賃貸管理業者が業務改善命令を違反したとき(業務停止命令ではない)
・賃貸管理業者が国土交通大臣からの報告要請、検査拒否、検査職員からの質問を答えなかったとき
・特定転貸事業者が誇大広告をしたとき
・特定転貸事業者が帳簿の備え置き、閲覧を拒否したとき
・特定転貸事業者が国土交通大臣からの報告要請、検査拒否、検査職員からの質問を答えなかったとき
参考
20万円以下の過料
・賃貸管理業者が廃業したときに届け出しなかった、もしくはうその届け出をした
おさらい問題
○か×で答えてね
① 特定特定転貸事業者の業務状況調書などは備え置きした日から3年間保管しなければならない
② 特定特定転貸事業者の業務状況調書などは事業年度終了日から3か月前の間で作成しなければならない
③ 賃貸管理業者が業務改善命令を違反したときは6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(もしくは2つとも)に処される
④ 賃貸管理業者が賃貸管理契約時に賃貸管理受託契約書を交付しなかった場合、50万円以下の罰金に処される
正解は
① ○ 特定賃貸借標準契約書においては契約締結時の書面に充当できる
② × 事業年度終了後、3か月以内に作成する
③ × 業務停止命令を違反したとき・業務改善命令違反は30万円以下の罰金
④ × 賃貸管理受託契約書未交付は30万円以下の罰金、特定賃貸借契約(マスターリース契約)の契約締結時の書面未交付は50万円以下の罰金
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