一発で試験合格の確率を上げるにはプロの講師から絶対に学ぶべきです
今回は「特定賃貸借契約・特定転貸事業者」・「勧誘者」について詳しく説明してまります。
目次
特定賃貸借契約・特定転貸事業者について
特定賃貸借契約の定義
ポイント
特定賃貸借契約の定義は
・地主さんからアパート(賃貸住宅)を特定転貸事業者が借りる
・特定転貸事業者が借りたアパート(賃貸住宅)を、第三者へ事業(営利を追求する)として、反復継続的(入居者さんが退去したらまた入居させる)転貸させる
この2点を満たすことで特定賃貸借契約となります
メモ
反復継続的ではなく、1回だけなど一時的に転貸した契約は「特定転貸借契約」には該当しない
ポイント
社宅代行業者(社員の為に社宅を探している企業に社宅をあっせんする業者)が企業の代わりに、アパートの1室を借りてその企業に貸し出すことについては、特定転貸事業者に該当する。
一方、社宅代行業者から社宅を借りた企業が社員に貸し出すことは特定転貸事業者には該当しない
特定賃貸借契約が適用を受けないケース
事業を目的とし、反復継続的の転貸を前提とした賃貸借契約でも、以下の貸主と借主の関係の中での契約は、特定賃貸借契約に適用を受けません。
ポイント
【賃貸人が『個人』】⇒【賃借人】賃貸人の親族、賃貸人またはその親族が役員として名を連ねている法人(会社)
【賃貸人が『法人(会社)』】⇒【賃借人】賃貸人の親会社、子会社、関連会社、親会社の子会社(人で言えば兄弟)
【賃貸人が『登録投資法人』】⇒【賃借人】関係会社
【賃貸人が『特定目的会社』】⇒【賃借人】管理処分業務をする関係会社
【賃貸人が『組合』】⇒【賃借人】組合の業務執行者または関係会社
【賃貸人が『特例事業者』】⇒【賃借人】不動産特定共同事業者の関係会社
【賃貸人が『信託の受託者』】⇒【賃借人】信託の委託者または受益者の関係会社
勧誘者について
勧誘者かどうかの判断は客観的(客観的ということになると明確な事項ではない)に行います。
勧誘者かどうかの客観的な判断材料は以下の通りです。
ポイント
・特定転貸事業者と特定の関係性がある者、明示的(委託契約書など)な物の有無は問わない。
・特定転貸事業者のために個人もしくは不特定の者へ自発的に特定賃貸借契約を促す(勧誘)
関連
特定の関係性がある者とは、代理店、委託者、委託者から委託されている再委託者、特定転貸事業者と契約しているオーナーなどを指します
メモ
特定賃貸借契約の勧誘をせず、特定転貸事業者を紹介する者は、特定賃貸借契約を促していないので勧誘者に該当しません。
メモ
勧誘者の特定賃貸借契約の誘導などにおいて、誰でも国土交通大臣に特定賃貸借契約において適正ではないと感じたのであれば、原則メールにて適当な措置を取るべきを求められる。
それに対し、国土交通大臣は調査をし、事実であれば適当な措置をとらなければならない
一発で試験合格の確率を上げるにはプロの講師から絶対に学ぶべきです
おさらい問題
○か×で答えてね
① 一時的な転貸を目的として賃貸人と賃貸借契約を締結した場合は、特定賃貸借契約には該当しない
② 賃貸人が会社法人で、賃借人がその会社法人の親会社の子会社であるときに、転貸借の事業を目的とした賃貸借契約でも特定賃貸借契約から除外される
③ 特定転貸事業者の名前が入った名刺を持った者が、契約の勧誘はしなく、特定転貸事業者の紹介をしたことだけでも勧誘者に該当する
正解は
① ○ 一時的な転貸では該当しない
② ○
③ × 特定転貸事業者の特定の関係者で契約の勧誘をするものが「勧誘者」に該当する
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