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賃貸不動産経営管理士の試験において、
特定賃貸借契約・特定転貸事業者・勧誘者は
毎年出題される最重要テーマのひとつです。
「特定賃貸借契約に該当するための2つの条件は?」
「反復継続的とはどういう意味?」
「勧誘者に該当するかどうかの判断基準は?」
「特定の関係者が転貸事業者を紹介しただけで勧誘者になる?」
今回はおなじみ不動さんとふーちゃん先輩の会話を交えながら、
特定賃貸借契約・特定転貸事業者・勧誘者の定義と試験頻出ポイントを徹底解説します。
この記事でわかること
- 特定賃貸借契約(マスターリース契約)の2つの定義
- 反復継続的の意味と一時的な転貸との違い
- 社宅代行業者が特定転貸事業者に該当するかどうか
- 特定賃貸借契約が適用されない関係者の一覧
- 勧誘者の定義と「紹介だけでは勧誘者にならない」という重要ポイント
- おさらい問題で理解度チェック
まず試験頻出ポイントを表で整理する
| 項目 | 試験に出るポイント |
|---|---|
| 特定賃貸借契約の条件① | 特定転貸事業者が賃貸住宅をオーナーから借りる |
| 特定賃貸借契約の条件② | 借りた賃貸住宅を第三者へ事業として反復継続的に転貸する |
| 一時的な転貸 | 特定賃貸借契約に該当しない |
| 社宅代行業者→企業への転貸 | ✅ 特定転貸事業者に該当する |
| 企業→社員への転貸 | ❌ 特定転貸事業者に該当しない(営利目的でなければ) |
| 勧誘者かどうかの判断 | 客観的に判断される(委託契約書などの明示的なものの有無は問わない) |
| 紹介だけした場合 | 特定転貸事業者を紹介しただけでは勧誘者に該当しない |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

①特定賃貸借契約(マスターリース契約)の定義
特定賃貸借契約に該当するための2つの条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 条件① | 特定転貸事業者がオーナー(賃貸人)から賃貸住宅を借りる |
| 条件② | 借りた賃貸住宅を第三者へ事業(営利を追求)として反復継続的に転貸する |
| この2つを満たすと | ✅ 特定賃貸借契約に該当する |
「反復継続的」の意味
| 項目 | 内容 | 該当するか |
|---|---|---|
| 反復継続的な転貸 | 入居者が退去したら次の入居者に転貸することを繰り返す | ✅ 該当する |
| 一時的な転貸(1回だけ) | 1回だけなど一時的に転貸した場合 | ❌ 該当しない |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

②社宅代行業者の取り扱い
社宅代行業者が絡む場合の特定転貸事業者への該当可否は試験頻出のポイントです。
| 状況 | 特定転貸事業者に該当するか |
|---|---|
| 社宅代行業者がアパートを借りて企業に転貸する場合 | ✅ 該当する |
| 社宅代行業者から社宅を借りた企業が社員に転貸する場合 | ❌ 該当しない |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

③特定賃貸借契約が適用されないケース
事業を目的として反復継続的な転貸を前提とした賃貸借契約でも、以下の貸主と借主の関係にある場合は特定賃貸借契約の適用を受けません。
| 賃貸人(貸す側) | 賃借人(借りる側) |
|---|---|
| 個人 | 賃貸人の親族・賃貸人またはその親族が役員として名を連ねている法人(会社) |
| 法人(会社) | 賃貸人の親会社・子会社・関連会社・親会社の子会社 |
| 登録投資法人 | 関係会社 |
| 特定目的会社 | 管理処分業務をする関係会社 |
| 組合 | 組合の業務執行者または関係会社 |
| 特例事業者 | 不動産特定共同事業者の関係会社 |
| 信託の受託者 | 信託の委託者または受益者の関係会社 |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

④勧誘者の定義
勧誘者かどうかの判断基準
| 判断基準 | 内容 |
|---|---|
| 判断の方法 | 客観的に判断される |
| 委託契約書などの明示的なものの有無 | 問わない(書面がなくても勧誘者に該当する場合がある) |
| 勧誘者に該当する条件① | 特定転貸事業者と特定の関係性がある者(代理店・委託者・再委託者・オーナーなど) |
| 勧誘者に該当する条件② | 特定転貸事業者のために個人もしくは不特定の者へ自発的に特定賃貸借契約を促す(勧誘する) |
勧誘者に該当するかどうかの具体例
| 状況 | 勧誘者に該当するか |
|---|---|
| 特定転貸事業者の代理店が契約を勧誘した場合 | ✅ 該当する |
| 特定転貸事業者の名刺を持った者が契約の勧誘をせず紹介だけした場合 | ❌ 該当しない |
| 委託契約書がなくても自発的に勧誘した場合 | ✅ 該当する(書面の有無は問わない) |
ポイント
試験のポイント:
「特定転貸事業者と特定の関係性がある者が転貸事業者の名刺を持って紹介しただけでも勧誘者に該当する」→ ×。
特定賃貸借契約を促す(勧誘する)行為をして初めて勧誘者に該当します。
紹介だけでは勧誘者になりません。
不動さん:

ふーちゃん先輩:

国土交通大臣への申し出について
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申し出できる人 | 誰でも国土交通大臣に申し出ができる |
| 申し出の方法 | 原則メールにて申し出る |
| 申し出の内容 | 特定賃貸借契約において適正ではないと感じた場合に適当な措置を取るよう求める |
| 国土交通大臣の対応 | 調査をし事実であれば適当な措置をとらなければならない |
試験対策:おさらい問題
○か×で答えてください。
問題①
一時的な転貸を目的として賃貸人と賃貸借契約を締結した場合は特定賃貸借契約には該当しない。
問題②
社宅代行業者が企業の代わりにアパートの1室を借りてその企業に貸し出すことは特定転貸事業者に該当する。
問題③
社宅代行業者から社宅を借りた企業が社員に貸し出すことは特定転貸事業者に該当する。
問題④
賃貸人が会社法人で賃借人がその会社法人の親会社の子会社であるときに転貸借の事業を目的とした賃貸借契約でも特定賃貸借契約から除外される。
問題⑤
特定転貸事業者の名刺を持った者が契約の勧誘はせず特定転貸事業者を紹介しただけでも勧誘者に該当する。
問題⑥
勧誘者かどうかは客観的に判断され委託契約書などの明示的なものの有無は問わない。
問題⑦
特定賃貸借契約において適正ではないと感じた場合に国土交通大臣に申し出ができるのは契約当事者のみである。
正解と解説
① ○
一時的な転貸(1回だけなど)は「反復継続的な転貸」に該当しないため、特定賃貸借契約には該当しません。
② ○
社宅代行業者がアパートを借りて企業に転貸する行為は、事業として反復継続的に転貸するものとして特定転貸事業者に該当します。
③ ×
社宅代行業者から社宅を借りた企業が社員に貸し出すのは福利厚生であり転貸事業ではないため、特定転貸事業者には該当しません。
④ ○
賃貸人が法人で賃借人がその法人の親会社の子会社(兄弟会社に相当)である場合は特定賃貸借契約から除外されます。
⑤ ×
特定転貸事業者を紹介しただけでは勧誘者に該当しません。特定賃貸借契約を促す(勧誘する)行為があって初めて勧誘者に該当します。
⑥ ○
勧誘者かどうかは客観的に判断され、委託契約書などの明示的なものの有無は問いません。書面がなくても勧誘者に該当する場合があります。
⑦ ×
国土交通大臣に申し出ができるのは誰でも可能です。契約当事者に限りません。
不動さん:

ふーちゃん先輩:

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まとめ:特定賃貸借契約・勧誘者の4大ポイント
- 特定賃貸借契約の2条件:オーナーから借りる+事業として反復継続的に転貸する
- 一時的な転貸は該当しない・社宅代行業者→企業への転貸は該当する
- グループ内・親族間の取引は特定賃貸借契約の適用除外
- 紹介だけでは勧誘者にならない・契約を促す行為があって初めて勧誘者に該当

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