民法「請負契約」について一問一答です
次からの問いに○か×で答えてください
1.民法における請負契約とは、当事者一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約すことを証する書面の交付が必要な契約であり、仕事の完成と対価の関係に立つ報酬が支払われる有償契約でもある。
2.民法における請負契約は、仕事の完成によって報酬が支払われる「後払い」が原則であるが、特約に「仕事が2分の1完成したときに、報酬を2分の1支払う」といった「前払い」の内容を追加することもできる。
3.民法における請負契約について、注文者の責に帰すべき事由によって履行することができなくなった場合、請負人は完成させた部分の割合に応じて報酬を請求することができる。
4.民法における請負契約について、請負人の責に帰する事由によって仕事を完成することができなくなった場合、既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けたものがあっても、請負者は注文者に報酬を請求することができない。
5.民法における請負契約において請負が仕事の完成前に解除された場合、既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分が仕事の完成と見なされ、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
6.民法における請負契約で、注文者の責に帰することができない事由による契約不適合の追完請求において、請負人は注文者に不相当な負担を課するものでないときでも、注文者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができない。
7.民法における請負契約で、注文者の責に帰することができない事由による契約不適合の報酬減額請求おいて、注文者が催告をしても明らかに履行の追完を受ける見込みがないときは、請負人に催告することなく、直ちに代金を減額を請求することができる。
8.民法における請負契約で、注文者の責に帰することができない事由による契約不適合にて履行の追完が不能であるときは、注文者は代金の減額を請求することはできない。
9.民法における請負契約の注文者の報酬減額請求について、契約不適合が請負人の責に帰することができない事由の場合は請求できない。
10.民法における請負契約の損害賠償請求において、債務の不履行が契約その他の債務の発生原因または取引上の社会通念に照らして請負人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償請求できない。
11.民法における請負契約において、注文者は債務の履行に代わる損害賠償請求を、契約が解除されたときからのみ請求することができる。
12.民法における請負契約について、注文者が請負人に対して債務の履行を相当な期間を定めて催告したが不履行のまま、その期間が経過した場合、債務の不履行が契約および取引上の社会通念に照らして軽微な時は契約解除ができる。
13.民法における請負契約で、注文者の責に帰することができない事由および請負人の責に帰する事由で発生した契約不適合について、注文者は請負者に対して追完請求および債務不履行による損害賠償請求はできるが、報酬減額請求および債務不履行による損害賠償請求はできない。
14.民法における請負契約において、注文者は自身の供した材料の性質によって契約不適合が生じた場合、損害賠償請求はできないが、追完請求をすることができる。
15.民法における請負契約において、注文者へ目的物の引き渡したときに請負人が重大な過失によって契約不適合を知らなかった場合、注文者が契約不適合を知ったときから請負人にその旨の通知せずに1年を超えてしまっても、追完、報酬減額、損害賠償、契約解除の請求を行うことができる。
16.民法における請負契約において、請負人が仕事を完成しない間、注文者は請負人に対して損害を賠償すれば、注文者の一方的な通知でも契約を解除することができる。
17.民法における請負契約において、仕事を完成しない間の注文者が契約解除したことによって発生した損害賠償の範囲は、契約解除によって生じた追加の費用までは含まれない。
18.民法における請負契約において、注文者が破産手続き開始の決定を受けたとき、請負人は仕事の完成前であれば契約解除することができるが、仕事の完成後は契約解除することができない。
答え
1.× 請負契約は諾成契約であり書面の交付は必要ありません。
2.〇 前払いの特約追記は可能です。
3.× 注文者(債権者)の帰すべき事由によって履行できなくなった場合は、請負人は全額報酬を請求することができる。
4.〇 注文者の帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合は、請求することができます。
5.〇
6.× 注文者に不相当な負担を課するものでないときは、請負人は注文者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができます。
7.〇
8.× 注文者に帰することができない事由による契約不適合において、履行の追完が不能であるとき、注文者は代金の減額を請求することはできます。
9.× 報酬減額請求は請負人の帰すべき事由によるものであるかどうかを問わずに認められます。
10.× 「または」ではなく「および」です。
11.× 債務履行不能、請負人の債務履行の明確拒絶、債務不履行による契約解除権の発生の時にも損害賠償請求できます。
12.× 軽微な時は契約解除できません。
13.× 報酬減額請求と債務不履行による損害賠償請求もできます。
14.× 注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図によって契約不適合が生じた場合、追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求、契約解除はできません。
15.〇 目的物の引き渡したとき、請負人が重大な過失によって契約不適合を知らなかった、または知っていた場合は、通知の期間制限が適用されません。
16.〇
17.× 仕事が完成すれば得られたであろう報酬、解除までに支出した費用、解除によって生じた追加費用が対象になります。
18.〇


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