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賃貸不動産経営管理士の試験において、
遺言・遺産分割は
相続・税務分野の重要テーマです。
「遺言書の種類は何がある?」
「自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?」
「遺産分割協議って何?」
「遺留分とは何・誰が請求できる?」
「賃貸不動産の相続で遺言書がある場合とない場合の違いは?」
今回はおなじみ不動さんとふーちゃん先輩の会話を交えながら、
遺言・遺産分割の試験頻出ポイントを徹底解説します。
この記事でわかること
- 遺言書の3種類(自筆証書・公正証書・秘密証書)の違い
- 遺産分割協議の内容と効力
- 遺留分の意味・割合・請求できる人
- 賃貸不動産の相続における遺言書の効力
- おさらい問題で理解度チェック
まず試験頻出ポイントを表で整理する
| 項目 | 試験に出るポイント |
|---|---|
| 遺言書の種類 | 自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類 |
| 自筆証書遺言の要件 | 全文・日付・氏名を自書して押印が必要・財産目録はパソコン作成可(2019年改正) |
| 公正証書遺言の特徴 | 公証人が作成・家庭裁判所の検認不要・最も確実な方法 |
| 遺産分割協議 | 相続人全員の合意が必要・1人でも欠けると無効 |
| 遺留分の割合 | 直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1・それ以外は2分の1 |
| 遺留分を請求できる人 | 配偶者・子・直系尊属(兄弟姉妹は遺留分なし) |
| 遺言書と遺産分割協議の優先順位 | 原則として遺言書が優先する |
| 自筆証書遺言の検認 | 家庭裁判所での検認が必要(公正証書遺言は不要) |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

①遺言書の3種類
| 種類 | 作成方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 遺言者が全文・日付・氏名を自書して押印する | 費用がかからない・手軽に作成できる | 家庭裁判所の検認が必要・紛失・偽造のリスクがある |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成・証人2名以上が必要 | 家庭裁判所の検認不要・最も確実 | 費用がかかる・公証役場に行く必要がある |
| 秘密証書遺言 | 遺言者が作成・封印して公証人・証人2名に確認してもらう | 内容を秘密にできる | 家庭裁判所の検認が必要・実務ではほとんど使われない |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

②自筆証書遺言の要件(2019年民法改正後)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 全文の自書 | 遺言書の全文を自書(手書き)しなければならない |
| 日付の自書 | 作成した日付を自書しなければならない(年月日を明記) |
| 氏名の自書 | 氏名を自書しなければならない |
| 押印 | 押印しなければならない(認め印でも可) |
| 財産目録(2019年改正後) | 財産目録はパソコン作成・通帳のコピー添付が可能(各ページに署名押印が必要) |
| 保管制度 | 法務局に自筆証書遺言を保管できる制度(保管した場合は検認不要) |
ポイント
試験のポイント:
「自筆証書遺言の財産目録はすべて自書しなければならない」→ ×。
2019年の民法改正後は財産目録の部分はパソコン作成や通帳コピーの添付が可能です。
不動さん:

ふーちゃん先輩:

③遺産分割協議
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 遺産分割協議とは | 相続人全員で話し合い遺産の分け方を決めること |
| 成立要件 | 相続人全員の合意が必要・1人でも欠けると無効 |
| 実施時期 | 相続開始後いつでも行える・期限なし |
| 遺産分割協議書 | 協議の内容を書面にまとめたもの・不動産の相続登記に必要 |
| 遺言書がある場合 | 原則として遺言書の内容が優先される |
| 遺言書と異なる協議 | 相続人全員が合意すれば遺言書と異なる内容の遺産分割協議も有効 |
| 相続放棄した人 | 相続放棄した人は遺産分割協議に参加しない(最初から相続人でなかった扱い) |
ポイント
試験のポイント:
「遺産分割協議は相続人の過半数が合意すれば成立する」→ ×。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。
不動さん:

ふーちゃん先輩:

ペンギン社長:

④遺留分
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 遺留分とは | 遺言書の内容に関わらず一定の相続人が最低限受け取れる相続分 |
| 遺留分を請求できる人 | 配偶者・子(直系卑属)・直系尊属(兄弟姉妹は遺留分なし) |
| 遺留分の割合(原則) | 法定相続分の2分の1 |
| 遺留分の割合(例外) | 直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1 |
| 遺留分侵害額請求 | 遺留分を侵害された相続人が金銭で請求できる(2019年改正後) |
| 請求期限 | 遺留分の侵害を知った時から1年以内・相続開始から10年以内 |
ポイント
試験のポイント:
「兄弟姉妹には遺留分が認められる」→ ×。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
不動さん:

ふーちゃん先輩:

⑤賃貸不動産における遺言書の効力
| 状況 | 内容 |
|---|---|
| 遺言書がある場合 | 遺言書の内容に従って賃貸不動産を特定の相続人が取得する |
| 遺言書がない場合 | 相続人全員で遺産分割協議を行い賃貸不動産の取得者を決める |
| 賃貸借契約への影響 | どちらの場合でも賃貸借契約は相続人に引き継がれる・入居者は退去不要 |
| 管理委託契約への影響 | 管理委託契約も原則として相続人に引き継がれる |
| 遺言書で賃貸不動産を寄付した場合 | 入居者は引き続き住める・新しいオーナーに賃貸借契約が引き継がれる |
ペンギン社長:

試験対策:おさらい問題
○か×で答えてください。
問題①
自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が不要である。
問題②
2019年の民法改正後も自筆証書遺言の財産目録は全て自書しなければならない。
問題③
遺産分割協議は相続人の過半数が合意すれば成立する。
問題④
兄弟姉妹には遺留分が認められる。
問題⑤
直系尊属のみが相続人の場合の遺留分は法定相続分の2分の1である。
問題⑥
遺言書がある場合でも相続人全員が合意すれば遺言書と異なる遺産分割協議を行うことができる。
問題⑦
オーナーが死亡して遺産分割協議が成立していない場合でも賃貸借契約は相続人に引き継がれる。
正解と解説
① ×
自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要です。検認不要なのは公正証書遺言(および法務局に保管した自筆証書遺言)です。
② ×
2019年の民法改正後は財産目録の部分はパソコン作成や通帳コピーの添付が可能です。ただし各ページへの署名押印は必要です。
③ ×
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。1人でも欠けると無効になります。
④ ×
兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分を請求できるのは配偶者・子・直系尊属です。
⑤ ×
直系尊属のみが相続人の場合の遺留分は法定相続分の3分の1です。通常は2分の1ですが直系尊属のみの場合は例外として3分の1になります。
⑥ ○
遺言書がある場合でも相続人全員が合意すれば遺言書と異なる内容の遺産分割協議を行うことができます。
⑦ ○
遺産分割協議が成立していない場合でも賃貸借契約は相続人に引き継がれます。入居者は退去する必要がありません。
不動さん:

ふーちゃん先輩:

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まとめ:遺言・遺産分割の5大ポイント
- 遺言書は自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類・検認不要なのは公正証書のみ
- 自筆証書遺言の財産目録は2019年改正後パソコン作成可・本文は自書必須
- 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要・過半数ではなく全員
- 遺留分は配偶者・子・直系尊属に認められる・兄弟姉妹には遺留分なし
- 直系尊属のみが相続人の場合の遺留分は3分の1・それ以外は2分の1
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