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賃貸住宅管理業法の罰則等について一問一答です
賃貸不動産経営管理士試験で重要な「賃貸住宅管理業法の罰則等」に関する知識を一問一答9問で確認しましょう。両罰規定・無登録営業・名義貸し・業務改善命令違反・業務停止命令違反・罰金と過料の違いなど試験頻出のテーマを網羅しています。令和8年度試験対策に最適です。
次からの問いに○か×で答えてください
問題
1.賃貸住宅管理業法に定められる規律の違反行為をした場合は、両罰規定が適用される。よって免許登録されている賃貸住宅管理会社の業務に関して、法人や法人の代表者だけではなく、法人の代理人、使用人、その他の従業員までもが違反行為をしたときの罰則の対象者と成り得る。
2.管理戸数が200戸の賃貸住宅管理業者が、免許登録せずに賃貸住宅管理業を営んだときは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または併科)に処せられる。
3.管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業者が、不正の手段により賃貸住宅管理業者の登録を受けたときでも、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または併科)に処せられない。
4.免許登録済みの賃貸住宅管理業者が名義貸しの禁止に違反して他人に賃貸住宅管理業を営ませたとき、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(または併科)に処せられる。
5.免許登録済みの賃貸住宅管理業者が業務改善命令に違反したときは、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(または併科)に処せられる。
6.特定転貸事業者等が業務停止命令に違反したときは、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(または併科)に処せられる。
7.特定転貸事業者が賃貸住宅管理業法に定められている「特定賃貸借契約の締結前の書面交付義務に違反したとき」「特定賃貸借契約の締結時の書面交付義務に違反したとき」「不当な勧誘等の禁止に違反し、故意に真実を告げず、または不実のことを告げたとき」に該当した場合、50万円以下の罰金に処せられるが、6か月以下の懲役に処されるに該当する事項はない。
8.免許登録済みの賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業法に定められている「登録事項の変更の不届、虚偽届出」「廃業の不届、虚偽届出」「業務管理者不選任」「業務管理者不選任時の管理受託契約締結」「管理受託契約時の書面不交付、必要事項未記載の書面交付、虚偽記載のある書面交付」「従業員証明書の不携帯、提示義務違反」「標識掲示義務違反」「帳簿備付違反、記載違反、保存等違反」「守秘義務違反」「業務改善命令違反」「報告義務違反、検査拒否、質問応答義務違反」に該当した場合、30万円以下の罰金に処せられる。
9.免許登録済みの賃貸住宅管理業者および特定転貸事業者は、賃貸住宅管理業法に定められている「誇大広告」「帳簿備付違反」「報告義務違反、検査拒否、質問応答義務違反」に該当した場合、30万円以下の罰金に処せられる。
答え
1.○
📝 解説:賃貸住宅管理業法における両罰規定とは・違反行為をした本人だけでなくその法人または人(使用者)にも同じ罰則を科す規定です(法第44条)。具体的には以下の者が罰則の対象となります。
①違反行為をした本人(代表者・代理人・使用人・その他の従業員)
②その法人または人(使用者)
両罰規定の趣旨は「法人の業務として違反行為が行われた場合に法人自体にも責任を負わせること」です。つまり社員が違反行為をした場合でも会社(法人)も罰則の対象となります。試験では「代表者のみが対象か・従業員も対象か」という点が問われます。両罰規定により法人・代表者・代理人・使用人・その他の従業員すべてが対象となる点を覚えておきましょう。
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2.○
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3.×
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4.×
📝 解説:名義貸しの禁止に違反した場合の罰則は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」ではなく「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または併科)」という重い罰則です(法第39条)。罰則の重さを整理すると以下の通りです。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金(重い罰則):
①無登録営業
②不正登録
③名義貸し
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金:
①業務停止命令違反
②不当な勧誘等(故意の虚偽告知)
名義貸しは社会的に悪質な行為として重い罰則が科せられます。「名義貸し=1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則をしっかり覚えておきましょう。
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5.×
📝 解説:業務改善命令違反の罰則は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」ではなく「30万円以下の罰金」です(法第43条)。命令の種類によって罰則が大きく異なります。整理すると以下の通りです。
・業務改善命令違反
→ 30万円以下の罰金のみ(懲役なし)
・業務停止命令違反
→ 6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(または併科)
問題文の「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」は業務停止命令違反の罰則です。業務改善命令違反は懲役刑がなく罰金のみ・しかも30万円以下という軽い罰則です。「改善命令→30万円のみ」「停止命令→6か月または50万円」という対応関係を監督の一問一答と合わせてセットで覚えておきましょう。
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6.○
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7.×
📝 解説:問題文の3つの違反行為のうち「不当な勧誘等の禁止に違反し・故意に真実を告げず・または不実のことを告げたとき」は6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(または併科)の対象となります(法第40条)。整理すると以下の通りです。
・特定賃貸借契約の締結前の書面交付義務違反
→ 50万円以下の罰金(懲役なし)
・特定賃貸借契約の締結時の書面交付義務違反
→ 50万円以下の罰金(懲役なし)
・不当な勧誘等(故意の虚偽告知)
→ 6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(または併科)
「故意に真実を告げず・または不実のことを告げる」という悪質な行為は懲役刑を含む重い罰則の対象となります。「全て50万円以下の罰金のみ」という問題文の記載が誤りです。
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8.×
📝 解説:問題文に列挙された違反行為の中で「廃業の不届・虚偽届出」は30万円以下の罰金ではなく「20万円以下の過料」です(法第46条)。30万円以下の罰金の対象となる違反行為は以下の通りです(法第43条)。
30万円以下の罰金(廃業の不届は含まない):
①登録事項の変更の不届・虚偽届出
②業務管理者不選任
③業務管理者不選任時の管理受託契約締結
④管理受託契約時の書面不交付・必要事項未記載・虚偽記載
⑤従業員証明書の不携帯・提示義務違反
⑥標識掲示義務違反
⑦帳簿備付違反・記載違反・保存等違反
⑧守秘義務違反
⑨業務改善命令違反
⑩報告義務違反・検査拒否・質問応答義務違反
ここで重要なのは罰金と過料の違いです。
・罰金→刑事罰・前科がつく
・過料→行政上の制裁・前科はつかない
「廃業の不届」は刑事罰(罰金)ではなく行政制裁(過料)という点が試験の重要ポイントです。
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9.×
📝 解説:賃貸住宅管理業法における「誇大広告」の罰則規定は特定転貸事業者(サブリース業者)のみに適用されます(法第41条)。賃貸住宅管理業者(登録業者)には賃貸住宅管理業法上の誇大広告に関する罰則規定はありません。整理すると以下の通りです。
・誇大広告の罰則
→ 特定転貸事業者のみ対象(賃貸住宅管理業者には規定なし)
・帳簿備付違反・報告義務違反等の罰則
→ 賃貸住宅管理業者・特定転貸事業者の両方に適用
ただし賃貸住宅管理業者が誇大広告を行った場合でも「景品表示法」「宅建業法」などの他の法律による罰則を受ける可能性があります。「賃貸住宅管理業法上は罰則なし」「他の法律では罰則あり」という2段階の理解が必要です。誇大広告の罰則対象が「特定転貸事業者のみ」という点は試験の頻出ポイントです。
ふーちゃん先輩:

ペンギン社長:

