業務状況調書などの事務所備え置きについての説明と賃貸住宅管理業法の罰則規定のテキストはこちらから
賃貸住宅管理業法の罰則等について一問一答です
次からの問いに○か×で答えてください
1.賃貸住宅管理業法に定められる規律の違反行為をした場合は、両罰規定が適用される。よって免許登録されている賃貸住宅管理会社の業務に関して、法人や法人の代表者だけではなく、法人の代理人、使用人、その他の従業員までもが違反行為をしたときの罰則の対象者と成り得る。
2.管理戸数が200戸の賃貸住宅管理業者が、免許登録せずに賃貸住宅管理業を営んだときは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または併科)に処せられる。
3.管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業者が、不正の手段により賃貸住宅管理業者の登録を受けたときでも、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または併科)に処せられない。
4.免許登録済みの賃貸住宅管理業者が名義貸しの禁止に違反して他人に賃貸住宅管理業を営ませたとき、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(または併科)に処せられる。
5.免許登録済みの賃貸住宅管理業者が業務改善命令に違反したときは、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(または併科)に処せられる。
6.特定転貸事業者等が業務停止命令に違反したときは、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(または併科)に処せられる。
7.特定転貸事業者が賃貸住宅管理業法に定められている「特定賃貸借契約の締結前の書面交付義務に違反したとき」「特定賃貸借契約の締結時の書面交付義務に違反したとき」「不当な勧誘等の禁止に違反し、故意に真実を告げず、または不実のことを告げたとき」に該当した場合、50万円以下の罰金に処せられるが、6か月以下の懲役に処されるに該当する事項はない。
8.免許登録済みの賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業法に定められている「登録事項の変更の不届、虚偽届出」「廃業の不届、虚偽届出」「業務管理者不選任」「業務管理者不選任時の管理受託契約締結」「管理受託契約時の書面不交付、必要事項未記載の書面交付、虚偽記載のある書面交付」「従業員証明書の不携帯、提示義務違反」「標識掲示義務違反」「帳簿備付違反、記載違反、保存等違反」「守秘義務違反」「業務改善命令違反」「報告義務違反、検査拒否、質問応答義務違反」に該当した場合、30万円以下の罰金に処せられる。
9.免許登録済みの賃貸住宅管理業者および特定転貸事業者は、賃貸住宅管理業法に定められている「誇大広告」「帳簿備付違反」「報告義務違反、検査拒否、質問応答義務違反」に該当した場合、30万円以下の罰金に処せられる。
答え
1.〇 賃貸住宅管理業法を違反行為をしたときは、違反行為者、その法人または人に対して罰則が適用されます。これを両罰規定と言います。
2.〇
3.× 不正登録は罰則規定に該当します。管理戸数は関係ありません。
4.× 名義貸しは1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または併科)に処せらます。
5.× 業務停止命令違反の説明です。
6.〇
7.× 「不当な勧誘等の禁止に違反し、故意に真実を告げず、または不実のことを告げたとき」は、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(または併科)に処せられます。
8.× 「廃業の不届、虚偽届出」は20万円以下の過料です。
9.× 賃貸住宅管理業法に定められている「誇大広告」の罰則は特定転貸事業者のみに規定されています。ただし「景品表示法」や「宅建業法」等にも「誇大広告」の罰則規定はありますので賃貸住宅管理業者はそれらの法律によっての罰則を受ける可能性があります。
業務状況調書などの事務所備え置きについての説明と賃貸住宅管理業法の罰則規定のテキストはこちらから
広告