あと大家さんが個人的に募集することも大丈夫なんだよ
大家さんが自分のアパートに入居者募集の看板を付けているのをよく見かけるね
では賃貸物件の入居者募集における法律上の規制について解説してまります。
目次
宅地建物取引業法の適用範囲
賃貸における宅地建物取引業法の規制の範囲は
ポイント
・入居者を募集するとき
・入居者と賃貸借契約を結ぶとき
になります。
入居者と賃貸借契約を終えた後は、管理業務へ移行するので賃貸住宅管理業法の規制範囲となります。
ポイント
貸主(大家さん)が自ら募集するときは宅地建物取引業法の適用は受けません。
よって宅地建物取引業者が自ら貸主となって募集するときも宅建業法の適用は受けません。
賃貸借契約における報酬の規定
賃貸借契約における報酬は原則的に、
ポイント
宅建業者は貸主から家賃の0.5月分+消費税と借主から家賃の0.5か月分+消費税の合計
となります。
合計金額は家賃の1か月+消費税となり、この金額が報酬の限度額となります。
この限度額の範囲内において、貸主が負担したり、借主が負担したりすることは認められています。
一般的には借主が仲介手数料として1か月分+消費税を支払うことが多いです。
報酬負担割合は募集時にも表記する必要があります。
それとプラスして賃貸借契約前の重要事項説明においても説明する必要があります。
広告料について
仲介手数料だけの受領だけでは赤字になってしまうケースもあるんだよ
ポイント
貸主(大家さん)事前の承諾があれば、仲介手数料では賄いきれない費用を、広告料として受け取ることができます。
逆に仲介手数料で賄えるのであれば、広告料を受け取ることはできません。
おさらい問題
○か×で答えてね
① 宅地建物取引業者が自ら貸主となって入居者を募集する際には、宅地建物取引業法の規制の適用は受けない
② 賃貸住宅管理業者である宅地建物取引業者は、管理受託している賃貸物件の入居者の募集をする際には他の宅地建物取引業者に依頼しなければならない
③ 賃貸借契約における報酬は宅建業法において、原則的には借主から家賃の1か月+消費税をもらうものと定められている
④ 賃貸借契約における広告料は、仲介手数料の金額では賄いきれない広告代として貸主から事前承諾なく受け取ることができる
正解は
① ○
② × 宅地建物取引業者であれば入居者の募集活動はできます
③ × 貸主と借主双方から0.5か月+消費税が原則です
④ × 広告料を貸主からもらうには貸主からの事前承諾は必要です
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