


不動産の募集においての禁止項目について
禁止項目については以下の項目になります。
ポイント
・誇大広告
・おとり広告
・虚偽広告
景品表示法、宅地建物取引業法、不動産業界独自の公正競争規約に基づいて、広告の禁止項目が定められています。
では、ひとつずつ解説してまります。
誇大広告について
誇大広告は
ポイント
・著しく事実と違った内容を表示する
・実際のものより著しく優良または有利であることを誤って認識させてしまう内容を表示する
公正競争規約に従って広告する必要があります。
おとり広告について
おとり広告は
注意ポイント
・提供する意思がない物件を広告すること
・実際には契約済みになっている物件を、そのままずっとインターネットなどに広告し続けること
おとり広告は宅地建物取引業法で罰則規定が定められてます。
注意ポイント
・宅地建物取引業免許の取り消しなどの行政処分
・6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(もしくは2つとも)の刑事処分
虚偽広告について
虚偽広告は
・その物件がこの世に存在していないものを広告すること
公正競争規約に基づく表示ルール
ポイント
・徒歩の時間 目的地の距離80メートルにつき、徒歩1分(距離は直線距離ではなく、実質的な距離です)
・自転車の時間 目的地までの距離を記載して所要時間を表記する
・畳1枚(帖) 1枚 1.62㎡以上
・新築 建築後1年未満で誰も入居したことがない
・中古 建築後入居したことがある、もしくは建築後1年経過してもまだ誰も入居したことがない
入居の審査について
管理業者は入居後から入居者との関係が始まるので、空き室に入居者を入居させるのと同等に、どういう入居者を入れるかを審査することも重要なこととなる。
入居審査のポイント
ポイント
・国籍や年齢において審査を拒絶しない
・身元の確認(免許証や住基カードなどで契約者および同居人等の入居者が同一であるかを確認)
「外国人の場合、住民票やパスポートや在留カードなど」
・外国人においては、ちゃんとコミュニケーションがとれるか、身元保証人はいるか
・転居の理由
・会社の契約の場合、ホームページで確認する、商業登記簿を取得する
を確認する。
入居者から取得する情報は個人情報にあたるので、厳密に管理する。
個人情報を取得するときに利用目的を提示して取得する。
取得目的以外には個人情報を利用しない。
おさらい問題
○か×で答えてね
① 著しく事実と違った内容を広告することはおとり広告に該当する
② おとり広告による宅建業法の罰則規定は宅地建物取引業免許停止の行政処分と1年以下の懲役もしくは100円以下の罰金(もしくは2つとも)の刑事処分である。
③ 募集広告において建築後1年経過してても入居者がいなければ新築として広告ができる
正解は
① × 誇大広告に該当する
③ × 免許取消の行政処分と6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(もしくは2つとも)である
③ × 建築後1年を経過していたら入居者がまだ入っていなくても中古物件の扱いになる
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今勉強した内容は賃管士テキスト目次の【入居者募集の広告禁止と入居の審査について】です